41 : 原皮(毛皮を除く。)及び革
4101.20 : 全形の原皮(スプリットしてないもので、重量が1枚につき、単に乾燥したものは8キログラム以下、乾式塩蔵をしたものは10キログラム以下又は生鮮のもの若しくは湿式塩蔵その他の保存に適する処理をしたものは16キログラム以下のものに限る。)
4101.50 : 全形の原皮(16キログラムを超えるものに限る。)
4101.90 : その他のもの(バット、ベンズ及びベリーを含む。)