25 : 塩、硫黄、土石類、プラスター、石灰及びセメント
2517.10 : 小石、砂利及び砕石(コンクリート用、道路舗装用又は鉄道用その他のバラスト用に通常供するものに限るものとし、熱処理をしてあるかないかを問わない。)並びにシングル及びフリント(熱処理をしてあるかないかを問わない。)
2517.20 : スラグ、ドロスその他これらに類する工業廃棄物から成るマカダム(第2517.10号の物品を混入してあるかないかを問わない。)
2517.30 : タールマカダム
2517 : 第25.15項又は第25.16項の岩石の粒、破片及び粉(熱処理をしてあるかないかを問わない。)