25 : 塩、硫黄、土石類、プラスター、石灰及びセメント
2515 : 大理石、トラバーチン、エコーシンその他の石碑用又は建築用の石灰質の岩石(見掛け比重が2.5以上のものに限るものとし、粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問わない。)及びアラバスター(粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問わない。)
2515.11 : 粗のもの及び粗削りしたもの
2515.12 : のこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状又は板状に単に切つたもの