24 : たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)
2401.10 : たばこ(骨を除いてないものに限る。)
2401.20 : たばこ(全部又は一部の骨を除いたものに限る。)
2401.30 : くずたばこ