20 : 野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品
2008 : 果実、ナットその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。)
2008 : ナット、落花生その他の種(これらを相互に混合してあるかないかを問わない。)
2008.19 : その他のもの(混合したものを含む。)
2008.19 : 2 その他のもの
2008.19 : B マカダミアナット(煎つたものに限る。)及びペカン(煎つたものに限る。)
2008.19 : C ココやしの実、ブラジルナット、パラダイスナット、ヘーゼルナット(コリュルス属のもの)、カシューナット及びぎんなん
2008.19 : A アーモンド(煎つたものに限る。)及びマカダミアナット(煎つたものを除く。)
2008.19 : D その他のもの