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HSコード詳細

0103.92.012 *〔2〕1頭の課税価格が生きている豚に係る従量税適用限度価格を超え、生きている豚に係る分岐点価格(生きている豚に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る関税暫定措置法別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の*〔3〕に定める率(例えば、9.8%の場合は0.098)に1を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの


子要素

なし

基本 :

暫定 : 1頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額

WTO協定 : (19,508円/頭)

特恵 :

特別特恵 :

シンガポール メキシコ
マレーシア チリ
タイ インドネシア
ブルネイ アセアン
フィリピン スイス
ベトナム インド
ペルー 豪州
モンゴル TPP11 (20,400.55円×1.058-課税価格)/頭又は13,411.75円/kgのうちいずれか低い税率
欧州連合(EU) (20,400.55円×1.058-課税価格)/頭又は13,411.75円/頭のうちいずれか低い税率 英国 (20,400.55円×1.058-課税価格)/頭又は13,411.75円/頭のうちいずれか低い税率
RCEP(アセアン/豪州/ニュージーランド) RCEP(中国)
RCEP(韓国) 日米貿易協定
単位I 単位II NO
単位I(輸出) 単位II(輸出)

PM AN


出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_01.htm) を加工して作成