HSコード詳細
1902.20.210 (1)ソーセージ、肉、くず肉、血、昆虫類、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の一以上を詰めたもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の20%を超え、かつ、これらの物品のうちえびが最大の重量を占めるもの
親要素
子要素
なし
関税率
基本 : 6%
暫定 :
WTO協定 : 5.1%
特恵 :
特別特恵 : 無税
関税率(経済連携協定)
シンガポール | メキシコ | ||
マレーシア | チリ | ||
タイ | インドネシア | ||
ブルネイ | アセアン | ||
フィリピン | スイス | ||
ベトナム | インド | ||
ペルー | 豪州 | ||
モンゴル | TPP11 | 2.7% | |
欧州連合(EU) | 2.8% | 英国 | 2.8% |
RCEP(アセアン/豪州/ニュージーランド) | RCEP(中国) | ||
RCEP(韓国) | 日米貿易協定 |
単位
単位I | 単位II | KG | |
単位I(輸出) | 単位II(輸出) |
他法令
事前教示回答事例
出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_19.htm) を加工して作成