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HSコード詳細

1901.20.141 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの


親要素

19 : 穀物、穀粉、でん粉又はミルクの調製品及びベーカリー製品

1901 : 麦芽エキス並びに穀粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の40%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)及び第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の5%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)

1901.20 : 第19.05項のベーカリー製品製造用の混合物及び練り生地

1901.20 : 1 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)、米菓生地(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)及び第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限る。)

1901.20 : (2)米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるもの(ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)

1901.20 : C 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、大麦産品(裸麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもの

子要素

なし

基本 :

暫定 : 25%

WTO協定 : (25%)

特恵 :

特別特恵 :

シンガポール メキシコ
マレーシア チリ
タイ インドネシア
ブルネイ アセアン
フィリピン スイス
ベトナム インド
ペルー 豪州
モンゴル TPP11 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 25% その他のもの 無税
欧州連合(EU) 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て以外のもの 無税 英国 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て以外のものであって、特恵輸入対象のもの 無税
RCEP(アセアン/豪州/ニュージーランド) RCEP(中国)
RCEP(韓国) 日米貿易協定
単位I 単位II KG
単位I(輸出) 単位II(輸出)

FM FD


出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_19.htm) を加工して作成