HSコード詳細
0805 2 毎年12月1日から翌年5月31日までに輸入されるもの
子要素
なし
関税率
基本 : 40%
暫定 :
WTO協定 : 32%
特恵 :
特別特恵 : 無税
関税率(経済連携協定)
シンガポール | 無税 | メキシコ | 関税割当数量以内のもの 10% |
マレーシア | 無税 | チリ | |
タイ | 無税 | インドネシア | 2% |
ブルネイ | 2% | アセアン | 10% |
フィリピン | 2% | スイス | |
ベトナム | 4% | インド | 8% |
ペルー | 8% | 豪州 | |
モンゴル | TPP11 | 毎年12月1日から翌年3月31日までに輸入されるもの 15.3% 毎年4月1日から同年5月31日までに輸入されるもの 5.3% | |
欧州連合(EU) | 毎年12月1日から翌年3月31日までに輸入されるもの 15.4% 毎年4月1日から同年5月31日までに輸入されるもの 5.3% | 英国 | 毎年12月1日から翌年3月31日までに輸入されるもの 15.4% 毎年4月1日から同年5月31日までに輸入されるもの 5.3% |
RCEP(アセアン/豪州/ニュージーランド) | RCEP(中国) | ||
RCEP(韓国) | 日米貿易協定 | 毎年12月1日から翌年3月31日までに輸入されるもの 15.3% 毎年4月1日から同年5月31日までに輸入されるもの 5.3% |
単位
単位I | 単位II | KG | |
単位I(輸出) | 単位II(輸出) |
他法令
出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_08.htm) を加工して作成