HSコード詳細
0803.10.100 (2)毎年10月1日から翌年3月31日までに輸入されるもの
親要素
子要素
なし
関税率
基本 : 50%
暫定 :
WTO協定 : 25%
特恵 : 20%
特別特恵 : 無税
関税率(経済連携協定)
シンガポール | メキシコ | 無税 | |
マレーシア | 関税割当数量以内のもの 無税 その他のもの 20% | チリ | |
タイ | 関税割当数量以内のもの 無税 その他のもの 20% | インドネシア | 関税割当数量以内のもの 無税 その他のもの 20% |
ブルネイ | アセアン | 20% | |
フィリピン | イナバニコ種、ラカタン種、ラトゥンダン種、モラド種、ピトゴ種、サバ種又はセニョリタ種のバナナである旨がフィリピン政府により証明されているもの 無税 その他のもの 18% | スイス | |
ベトナム | インド | ||
ペルー | 無税 | 豪州 | |
モンゴル | 9.1% | TPP11 | 13.6% |
欧州連合(EU) | 13.6% | 英国 | 13.6% |
RCEP(アセアン/豪州/ニュージーランド) | RCEP(中国) | ||
RCEP(韓国) | 日米貿易協定 |
単位
単位I | 単位II | KG | |
単位I(輸出) | 単位II(輸出) |
他法令
出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_08.htm) を加工して作成