16 : 肉、魚、甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物又は昆虫類の調製品
1602 : その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類
1602.90 : その他のもの(動物の血の調製品を含む。)
1602.90 : 2 その他のもの
1602.90.261 : (2)その他のもの
1602.90 : A 昆虫類のもの
1602.90.267 : 包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定(以下この項において「英国協定」という。)附属書2-Aの第3編の第B節の第2款の3の(a)に定めるもの
1602.90.268 : 英国協定附属書2-Aの第3編の第B節の第2款の5の(a)に定めるもの
1602.90.269 : その他のもの