16 : 肉、魚、甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物又は昆虫類の調製品
1602 : その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類
1602.90 : その他のもの(動物の血の調製品を含む。)
1602.90 : 2 その他のもの
1602.90.261 : (2)その他のもの
1602.90 : A 昆虫類のもの
1602.90.261 : 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(以下、この項において「環太平洋包括的及び先進的協定」という。)附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の2のTWQ-JP2に掲げる品目又は経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定(以下、この項において「欧州連合協定」という。)附属書2-Aの第3編の第B節の4のTRQ-3に掲げる品目に分類されるもの
1602.90.262 : 環太平洋包括的及び先進的協定附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の19のTWQ-JP19に掲げる品目に分類されるもの
1602.90.263 : 環太平洋包括的及び先進的協定附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の20のTWQ-JP20に掲げる品目又は欧州連合協定附属書2-Aの第3編の第B節の12のTRQ-11に掲げる品目に分類されるもの
1602.90.264 : 環太平洋包括的及び先進的協定附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の22のTWQ-JP22に掲げる品目又は日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定(以下この項において「スイス協定」という。)附属書1の付録1の第2節の日本国の表の5欄に(Qc)を掲げる品目に分類されるもの
1602.90.265 : 環太平洋包括的及び先進的協定附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の23のTWQ-JP23に掲げる品目又はスイス協定附属書1の付録1の第2節の日本国の表の5欄に(Qe)を掲げる品目に分類されるもの
1602.90.266 : その他のもの