04 : 酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品
0403 : バターミルク、凝固したミルク及びクリーム、ケフィアその他発酵させ又は酸性化したミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実、ナット若しくはココアを加えてあるかないかを問わない。)並びにヨーグルト
0403.20 : ヨーグルト
0403.20 : 2 その他のもの
0403.20 : (1)フローズンヨーグルト
0403.20.231 : 砂糖その他の甘味料を加えたもの(正味重量が10キログラム以下の直接包装したものに限る。)
0403.20.236 : 英国協定附属書2-Aの第3編の第B節の第2款の5の(a)に定めるもの
0403.20.237 : 英国協定附属書2-Aの第3編の第B節の第2款の7の(b)に定めるもの
0403.20.239 : その他のもの