04 : 酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品
0403 : バターミルク、凝固したミルク及びクリーム、ケフィアその他発酵させ又は酸性化したミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実、ナット若しくはココアを加えてあるかないかを問わない。)並びにヨーグルト
0403.20 : ヨーグルト
0403.10 : 1 冷凍し、保存に適する処理をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの(フローズンヨーグルトを除く。)
0403.20.191 : その他のもの
0403.20.196 : 包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定(以下この項において「英国協定」という。)附属書2-Aの第3編の第B節の第2款の5の(a)に定めるもの
0403.20.197 : 英国協定附属書2-Aの第3編の第B節の第2款の7の(b)に定めるもの
0403.20.199 : その他のもの