05 : 動物性生産品(他の類に該当するものを除く。)
0511 : 動物性生産品(他の項に該当するものを除く。)及び第1類又は第3類の動物で生きていないもののうち食用に適しないもの
0511.91 : 魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の物品及び第3類の動物で生きていないもの
0511.99 : その他のもの