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動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品
動物性生産品(他の類に該当するものを除く。)
動物性生産品(他の項に該当するものを除く。)及び第1類又は第3類の動物で生きていないもののうち食用に適しないもの
HSコード詳細
0511 動物性生産品(他の項に該当するものを除く。)及び第1類又は第3類の動物で生きていないもののうち食用に適しないもの
親要素
05 : 動物性生産品(他の類に該当するものを除く。)
子要素
0511.10 : 牛の精液
0511 : その他のもの