HSコード詳細
05 動物性生産品(他の類に該当するものを除く。)
注
親要素
なし
子要素
0501 : 人髪(加工してないものに限るものとし、洗つてあるかないかを問わない。)及びそのくず
0502 : 豚毛、いのししの毛、あなぐまの毛その他ブラシ製造用の獣毛及びこれらのくず
0504 : 動物(魚を除く。)の腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)
0506 : 骨及びホーンコア(加工してないもの及び脱脂し、単に整え、酸処理し又は脱膠したものに限るものとし、特定の形状に切つたものを除く。)並びにこれらの粉及びくず
0511 : 動物性生産品(他の項に該当するものを除く。)及び第1類又は第3類の動物で生きていないもののうち食用に適しないもの