品目分類事例 : 針付縫合糸(通則3(c)が適用される事例)
90 : 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品
9018 : 診断用電気機器(機能検査用又は生理学的パラメーター検査用の機器を含む。)
9018.20 : 紫外線又は赤外線を使用する機器
9018 : 注射器、針、カテーテル、カニューレその他これらに類する物品
9018 : その他の機器(歯科用のものに限る。)
9018.50 : その他の機器(眼科用のものに限る。)
9018.90 : その他の機器