04 : 酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品
0403 : バターミルク、凝固したミルク及びクリーム、ケフィアその他発酵させ又は酸性化したミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実、ナット若しくはココアを加えてあるかないかを問わない。)並びにヨーグルト
0403.90 : その他のもの
0403.90 : 1 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの
0403.90 : (2)脂肪分が全重量の1.5%を超え26%以下のもの
0403.90 : 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
0403.90.123 : その他のもの