HSコード詳細
0401.10.110 この号の1、第0401.20号の1、第0401.40号の1並びに第0401.50号の1の(1)及び(2)に掲げるミルク及びクリーム、第0403.20号の1並びに第0403.90号の1の(1)の*〔2〕、(2)の*〔2〕及び(3)の*〔2〕に掲げるバターミルク等、第0404.90号の1の(1)の*〔1〕及び*〔2〕、(2)の*〔1〕及び*〔2〕並びに(3)の*〔1〕及び*〔2〕に掲げるミルクの天然の組成分から成る物品、第1806.20号の1の(1)及び第1806.90号の2の(1)のAに掲げるココアを含有する調製食料品、第1901.10号の1の(1)及び(2)、第1901.20号の1の(1)のA及びB並びに第1901.90号の1の(1)のA及びBに掲げる調製食料品、第2101.12号の2の(1)のA及びB並びに第2101.20号の2の(1)のA及びBに掲げるコーヒー等をもととした調製品並びに第2106.10号の1並びに第2106.90号の1の(1)及び(2)に掲げる調製食料品について、133,940トン(全乳換算数量とし、政令で定めるところにより換算するものとする。)を基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項、第04.03項、第04.04項、第18.06項、第19.01項、第21.01項及び第21.06項において「その他の乳製品に係る共通の限度数量」という。)以内のもの
親要素
子要素
なし
関税率
基本 :
暫定 : 25%
WTO協定 : (25%)
特恵 :
特別特恵 :
関税率(経済連携協定)
シンガポール | メキシコ | ||
マレーシア | チリ | ||
タイ | インドネシア | ||
ブルネイ | アセアン | ||
フィリピン | スイス | ||
ベトナム | インド | ||
ペルー | 豪州 | ||
モンゴル | TPP11 | 10.4% | |
欧州連合(EU) | 14.6% | 英国 | 14.6% |
RCEP(アセアン/豪州/ニュージーランド) | RCEP(中国) | ||
RCEP(韓国) | 日米貿易協定 |
単位
単位I | 単位II | KG | |
単位I(輸出) | 単位II(輸出) |
他法令
出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_04.htm) を加工して作成