60 : メリヤス編物及びクロセ編物
6005 : たてメリヤス編物(ガルーンメリヤス機により編んだものを含むものとし、第60.01項から第60.04項までのものを除く。)
6005.21 : 漂白してないもの及び漂白したもの
6005.22 : 浸染したもの
6005.23 : 異なる色の糸から成るもの
6005.24 : なせんしたもの