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HSコード一覧

第97類 美術品、収集品及びこつとう


・ 第97類: 美術品、収集品及びこつとう

・ 第01項: 書画(肉筆のものに限るものとし、手作業で描き又は装飾した加工物及び第49.06項の図案を除く。)並びにコラージュ及びモザイクその他これらに類する装飾板

・ 製作後100年を超えたもの

・ 第21号: 書画

・ 第22号: モザイク

・ 第29号: その他のもの

・ 第91号: その他のもの

・ 第91号: 書画

・ 第92号: モザイク

・ 第99号: その他のもの

・ 第02項: 銅版画、木版画、石版画その他の版画

・ 第10号: 製作後100年を超えたもの

・ 第90号: その他のもの

・ 第03項: 彫刻、塑像、鋳像その他これらに類する物品(材料を問わない。)

・ 第10号: 製作後100年を超えたもの

・ 第90号: その他のもの

・ 第04項: 郵便切手、収入印紙、郵便料金納付の印影、初日カバー、切手付き書簡類その他これらに類する物品(使用してあるかないかを問わないものとし、第49.07項のものを除く。)

・ 第00号: 郵便切手、収入印紙、郵便料金納付の印影、初日カバー、切手付き書簡類その他これらに類する物品(使用してあるかないかを問わないものとし、第49.07項のものを除く。)

・ 第05項: 収集品及び標本(考古学、民族学、史学、動物学、植物学、鉱物学、解剖学、古生物学又は古銭に関するものに限る。)

・ 第10号: 収集品及び標本(考古学、民族学又は史学に関するものに限る。)

・ 収集品及び標本(動物学、植物学、鉱物学、解剖学又は古生物学に関するものに限る。)

・ 第21号: 人体の標本及びその部分品

・ 第22号: 絶滅種又は絶滅危惧種のもの及びこれらの部分品

・ 第29号: その他のもの

・ 収集品及び標本(古銭に関するものに限る。)

・ 第31号: 製作後100年を超えたもの

・ 第39号: その他のもの

・ 第06項: こつとう(製作後100年を超えたものに限る。)

・ 第10号: 製作後250年を超えたもの

・ 第90号: その他のもの


出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_97.htm) を加工して作成