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HSコード一覧

第91類 時計及びその部分品


・ 第91類: 時計及びその部分品

・ 第01項: 腕時計、懐中時計その他の携帯用時計(ストップウォッチを含むものとし、ケースに貴金属又は貴金属を張つた金属を使用したものに限る。)

・ 腕時計(電気式のものに限るものとし、ストップウォッチの機能を有するか有しないかを問わない。)

・ 第11号: 機械式表示部のみを有するもの

・ 第19号: その他のもの

・ その他の腕時計(ストップウォッチの機能を有するか有しないかを問わない。)

・ 第21号: 自動巻きのもの

・ 第29号: その他のもの

・ その他のもの

・ 第91号: 電気式のもの

・ 第99号: その他のもの

・ 第02項: 腕時計、懐中時計その他の携帯用時計(ストップウォッチを含むものとし、第91.01項のものを除く。)

・ 腕時計(電気式のものに限るものとし、ストップウォッチの機能を有するか有しないかを問わない。)

・ 第11号: 機械式表示部のみを有するもの

・ 第12号: オプトエレクトロニクス表示部のみを有するもの

・ 第19号: その他のもの

・ その他の腕時計(ストップウォッチの機能を有するか有しないかを問わない。)

・ 第21号: 自動巻きのもの

・ 第29号: その他のもの

・ その他のもの

・ 第91号: 電気式のもの

・ 第99号: その他のもの

・ 第03項: 時計(ウォッチムーブメントを有するものに限るものとし、携帯用時計及び第91.04項の時計を除く。)

・ 第10号: 電気式のもの

・ 第90号: その他のもの

・ 第04項: 計器盤用時計その他これに類する時計(車両用、航空機用、宇宙飛行体用又は船舶用のものに限る。)

・ 第00号: 計器盤用時計その他これに類する時計(車両用、航空機用、宇宙飛行体用又は船舶用のものに限る。)

・ 第05項: その他の時計(携帯用時計を除く。)

・ 目覚まし時計

・ 第11号: 電気式のもの

・ 第19号: その他のもの

・ 掛時計

・ 第21号: 電気式のもの

・ 第29号: その他のもの

・ その他のもの

・ 第91号: 電気式のもの

・ 第99号: その他のもの

・ 第06項: 時刻の記録用又は時間の測定用、記録用若しくは表示用の機器(時計用ムーブメント又は同期電動機を有するものに限る。例えば、タイムレジスター及びタイムレコーダー)

・ 第10号: タイムレジスター及びタイムレコーダー

・ 第90号: その他のもの

・ 第07項: タイムスイッチ(時計用ムーブメント又は同期電動機を有するものに限る。)

・ 第00号: タイムスイッチ(時計用ムーブメント又は同期電動機を有するものに限る。)

・ 第08項: ウォッチムーブメント(完成品に限る。)

・ 電気式のもの

・ 第11号: 機械式表示部のみを有するもの及び機械式表示部を組み込むことができる装置を有するもの

・ 第12号: オプトエレクトロニクス表示部のみを有するもの

・ 第19号: その他のもの

・ 第20号: 自動巻きのもの

・ 第90号: その他のもの

・ 第09項: その他の時計用ムーブメント(完成品に限る。)

・ 第10号: 電気式のもの

・ 第90号: その他のもの

・ 第10項: 時計用ムーブメントで、単に組み立てることにより完成品となるもの及びこれを一部組み立てたもの(ムーブメントセット)、未完成の時計用ムーブメントで組み立てたもの並びに時計用ラフムーブメント

・ 携帯用時計のもの

・ 第11号: ムーブメントで、単に組み立てることにより完成品となるもの及びこれを一部組み立てたもの(ムーブメントセット)

・ 第12号: 未完成のムーブメントで組み立てたもの

・ 第19号: ラフムーブメント

・ 第90号: その他のもの

・ 第11項: 携帯用時計のケース及びその部分品

・ 第10号: ケース(貴金属製又は貴金属を張つた金属製のものに限る。)

・ 第20号: ケース(卑金属製のものに限るものとし、金又は銀をめつきしてあるかないかを問わない。)

・ 第80号: その他のケース

・ 第90号: 部分品

・ 第12項: 時計(携帯用時計を除く。)のケース及びこれに類するケースでこの類のその他の物品に使用するもの並びにこれらの部分品

・ 第20号: ケース

・ 第90号: 部分品

・ 第13項: 携帯用時計のバンド及びブレスレット並びにこれらの部分品

・ 第10号: 貴金属製又は貴金属を張つた金属製のもの

・ 010: 銀製又は白金(イリジウム、オスミウム、パラジウム、ロジウム及びルテニウムを含む。)製のもの

・ 020: その他のもの

・ 第20号: 卑金属製のもの(金又は銀をめつきしてあるかないかを問わない。)

・ 010: 貴金属をめつきしたもの

・ 020: その他のもの

・ 第90号: その他のもの

・ 1 革製又はコンポジションレザー製のもの

・ 110: (1)毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもの

・ 190: (2)その他のもの

・ 2 その他のもの

・ 210: (1)二種類以上の材料(組立て用のみに供する材料(例えば、ひも)を除く。)から構成されるもの

・ 220: (2)その他のもの

・ 第14項: その他の時計の部分品

・ 第30号: 文字板

・ 第40号: 地板及び受け

・ 第90号: その他のもの


出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_91.htm) を加工して作成