Skip to content

HSコード一覧

第90類 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品


・ 第90類: 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品

・ 第01項: 光ファイバー(束にしたものを含む。)、光ファイバーケーブル(第85.44項のものを除く。)、偏光材料製のシート及び板並びにレンズ(コンタクトレンズを含む。)、プリズム、鏡その他の光学用品(材料を問わないものとし、取り付けたもの及び光学的に研磨してないガラス製のものを除く。)

・ 第10号: 光ファイバー(束にしたものを含む。)及び光ファイバーケーブル

・ 010: ガラス製のもの

・ 090: その他のもの

・ 第20号: 偏光材料製のシート及び板

・ 第30号: コンタクトレンズ

・ 第40号: ガラス製の眼鏡用レンズ

・ 第50号: その他の材料製の眼鏡用レンズ

・ 第90号: その他のもの

・ 第02項: レンズ、プリズム、鏡その他の光学用品(材料を問わないものとし、取り付けたもので機器に装着して又は機器の部分品として使用するものに限り、光学的に研磨してないガラス製のものを除く。)

・ 対物レンズ

・ 第11号: 写真機用、映写機用、投影機用、写真引伸機用又は写真縮小機用のもの

・ 010: 写真機用のもの

・ 090: その他のもの

・ 第19号: その他のもの

・ 第20号: フィルター

・ 第90号: その他のもの

・ 第03項: 眼鏡のフレーム及びその部分品

・ フレーム

・ 第11号: プラスチック製のもの

・ 第19号: その他の材料製のもの

・ 010: 1 金属製のもの

・ 020: 2 その他のもの

・ 第90号: 部分品

・ 第04項: 視力矯正用眼鏡、保護用眼鏡その他の眼鏡

・ 第10号: サングラス

・ 第90号: その他のもの

・ 第05項: 双眼鏡、隻眼鏡その他の光学望遠鏡及びその支持具並びに天体観測用機器(電波観測用のものを除く。)及びその支持具

・ 第10号: 双眼鏡

・ 第80号: その他の機器

・ 第90号: 部分品及び附属品(支持具を含む。)

・ 第06項: 写真機(映画用撮影機を除く。)並びに写真用のせん光器具及びせん光電球(第85.39項の放電管を除く。)

・ 第30号: 水中用、航空測量用又は内臓の医学的検診用に特に設計した写真機及び法廷用又は鑑識用の比較カメラ

・ 第40号: インスタントプリントカメラ

・ その他の写真機

・ 第53号: 幅が35ミリメートルのロールフィルムを使用するもの

・ 100: フィルムを交換する機能を有しないもの

・ 900: その他のもの

・ 第59号: その他のもの

・ 写真用のせん光器具及びせん光電球

・ 第61号: せん光器具(放電管を使用したもの(電子式のもの)に限る。)

・ 第69号: その他のもの

・ 部分品及び附属品

・ 第91号: 写真機用のもの

・ 第99号: その他のもの

・ 第07項: 映画用の撮影機及び映写機(録音装置又は音声再生装置を自蔵するかしないかを問わない。)

・ 第10号: 撮影機

・ 第20号: 映写機

・ 部分品及び附属品

・ 第91号: 撮影機用のもの

・ 第92号: 映写機用のもの

・ 第08項: 投影機、写真引伸機及び写真縮小機(映画用のものを除く。)

・ 第50号: 投影機、引伸機及び縮小機

・ 第90号: 部分品及び附属品

・ 第10項: 写真用又は映画用の材料の現像、焼付けその他の処理に使用する機器(この類の他の項に該当するものを除く。)、ネガトスコープ及び映写用又は投影用のスクリーン

・ 第10号: 写真用又は映画用の自動現像機(ロール状のフィルム及び紙を処理するものに限る。)及び現像したフィルムをロール状の写真用の紙に自動的に露光する機器

・ 第50号: その他の写真用又は映画用の材料の現像、焼付けその他の処理に使用する機器及びネガトスコープ

・ 第60号: 映写用又は投影用のスクリーン

・ 第90号: 部分品及び附属品

・ 第11項: 光学顕微鏡(顕微鏡写真用、顕微鏡映画用又は顕微鏡投影用のものを含む。)

・ 第10号: 双眼実体顕微鏡

・ 第20号: その他の顕微鏡(顕微鏡写真用、顕微鏡映画用又は顕微鏡投影用のものに限る。)

・ 第80号: その他の顕微鏡

・ 第90号: 部分品及び附属品

・ 第12項: 顕微鏡(光学顕微鏡を除く。)及び回折機器

・ 第10号: 顕微鏡(光学顕微鏡を除く。)及び回折機器

・ 第90号: 部分品及び附属品

・ 第13項: レーザー(レーザーダイオードを除く。)及びその他の光学機器(この類の他の項に該当するものを除く。)

・ 第10号: 武器用望遠照準器、潜望鏡及びこの類又は第16部の機器の部分品として設計した望遠鏡

・ 第20号: レーザー(レーザーダイオードを除く。)

・ 010: 理化学用のもの

・ 090: その他のもの

・ 第80号: その他の機器

・ 第90号: 部分品及び附属品

・ 第14項: 羅針盤その他の航行用機器

・ 第10号: 羅針盤

・ 第20号: 空中又は宇宙の航行用の機器(羅針盤を除く。)

・ 第80号: その他の機器

・ 第90号: 部分品及び附属品

・ 第15項: 土地測量(写真測量を含む。)用、水路測量用、海洋測量用、水理計測用、気象観測用又は地球物理学用の機器(羅針盤を除く。)及び測距儀

・ 第10号: 測距儀

・ 第20号: 経緯儀及び視距儀

・ 第30号: 水準器

・ 第40号: 写真測量用機器

・ 第80号: その他の機器

・ 第90号: 部分品及び附属品

・ 010: 電気式機器用のもの

・ 090: その他のもの

・ 第16項: はかり(感量が50ミリグラム以内のものに限るものとし、分銅を附属させてあるかないかを問わない。)

・ 第00号: はかり(感量が50ミリグラム以内のものに限るものとし、分銅を附属させてあるかないかを問わない。)

・ 第17項: 製図機器、けがき用具及び計算用具(例えば、写図機械、パントグラフ、分度器、製図用セット、計算尺及び計算盤)並びに手持ち式の測長用具(例えば、ものさし、巻尺、マイクロメーター及びパス。この類の他の項に該当するものを除く。)

・ 第10号: 写図台及び写図機械(自動式であるかないかを問わない。)

・ 第20号: その他の製図機器、けがき用具及び計算用具

・ 第30号: マイクロメーター、パス及びゲージ

・ 010: 電気式のもの

・ 090: その他のもの

・ 第80号: その他の機器

・ 第90号: 部分品及び附属品

・ 第18項: 医療用又は獣医用の機器(シンチグラフ装置その他の医療用電気機器及び視力検査機器を含む。)

・ 診断用電気機器(機能検査用又は生理学的パラメーター検査用の機器を含む。)

・ 第11号: 心電計

・ 第12号: 走査型超音波診断装置

・ 第13号: 磁気共鳴画像診断装置

・ 第14号: シンチグラフ装置

・ 第19号: その他のもの

・ 010: 超音波診断装置

・ 090: その他のもの

・ 第20号: 紫外線又は赤外線を使用する機器

・ 注射器、針、カテーテル、カニューレその他これらに類する物品

・ 第31号: 注射器(針を付けてあるかないかを問わない。)

・ 第32号: 金属製の管針及び縫合用の針

・ 第39号: その他のもの

・ 010: 歯科用のもの

・ その他のもの

・ 021: 外科用のもの

・ 029: その他のもの

・ その他の機器(歯科用のものに限る。)

・ 第41号: 歯科用エンジン(同一の台上に他の歯科用機器を取り付けてあるかないかを問わない。)

・ 第49号: その他のもの

・ 010: 歯科用のいす

・ 020: その他の歯科用の電気機器(単に電動機により作動するものを除く。)並びにその部分品及び附属品

・ 090: その他のもの

・ 第50号: その他の機器(眼科用のものに限る。)

・ 010: 電気機器(単に電動機により作動するものを除く。)並びにその部分品及び附属品

・ 090: その他のもの

・ 第90号: その他の機器

・ 010: 外科用のもの(電気機器(単に電動機により作動するものを除く。)及び鉗子、ナイフ、はさみその他の手道具並びにこれらの部分品及び附属品を除く。)

・ その他のもの

・ 医療用のもの

・ 外科用のもの

・ 021: 電気機器(単に電動機により作動するものを除く。)並びにその部分品及び附属品

・ 022: その他のもの

・ その他のもの

・ 023: 電気機器(単に電動機により作動するものを除く。)並びにその部分品及び附属品

・ 024: その他のもの

・ 029: その他のもの

・ 第19項: 機械療法用、マッサージ用又は心理学的適性検査用の機器及びオゾン吸入器、酸素吸入器、エアゾール治療器、人工呼吸器その他の呼吸治療用機器

・ 第10号: 機械療法用、マッサージ用又は心理学的適性検査用の機器

・ 第20号: オゾン吸入器、酸素吸入器、エアゾール治療器、人工呼吸器その他の呼吸治療用機器

・ 第20項: その他の呼吸用機器及びガスマスク(機械式部分及び交換式フィルターのいずれも有しない保護用マスクを除く。)

・ 第00号: その他の呼吸用機器及びガスマスク(機械式部分及び交換式フィルターのいずれも有しない保護用マスクを除く。)

・ 第21項: 整形外科用機器(松葉づえ、外科用ベルト及び脱腸帯を含む。)、補聴器その他器官の欠損又は不全を補う機器(着用し、携帯し又は人体内に埋めて使用するものに限る。)、人造の人体の部分及び副木その他の骨折治療具

・ 第10号: 整形外科用機器及び骨折治療具

・ 義歯及び歯用の取付用品

・ 第21号: 義歯

・ 010: 人工歯

・ 090: その他のもの

・ 第29号: その他のもの

・ その他の人造の人体の部分

・ 第31号: 人造関節

・ 第39号: その他のもの

・ 第40号: 補聴器(部分品及び附属品を除く。)

・ 第50号: 心筋刺激用ペースメーカー(部分品及び附属品を除く。)

・ 第90号: その他のもの

・ 第22項: エックス線、アルファ線、ベータ線、ガンマ線その他の電離放射線を使用する機器(放射線写真用又は放射線療法用のものを含むものとし、医療用又は獣医用のものであるかないかを問わない。)、高電圧発生機、制御盤、スクリーン並びに検査用又は処置用の机、椅子その他これらに類する物品及びエックス線管その他のエックス線の発生機

・ エックス線を使用する機器(放射線写真用又は放射線療法用のものを含むものとし、医療用又は獣医用のものであるかないかを問わない。)

・ 第12号: コンピュータ断層撮影装置

・ 第13号: その他のもの(歯科用のものに限る。)

・ 第14号: その他のもの(医療用又は獣医用のものに限る。)

・ 010: 医療用のもの

・ 090: 獣医用のもの

・ 第19号: その他の用途に供するもの

・ アルファ線、ベータ線、ガンマ線その他の電離放射線を使用する機器(放射線写真用又は放射線療法用のものを含むものとし、医療用又は獣医用のものであるかないかを問わない。)

・ 第21号: 医療用又は獣医用のもの

・ 第29号: その他の用途に供するもの

・ 第30号: エックス線管

・ 010: 医療用のもの

・ 090: その他のもの

・ 第90号: その他のもの(部分品及び附属品を含む。)

・ 010: アルファ線、ベータ線又はガンマ線を使用する機器の部分品及び附属品

・ その他のもの

・ 021: 医療用のもの

・ 029: その他のもの

・ 第23項: 教育用、展示用その他の実物説明用のみに適する機器及び模型

・ 第00号: 教育用、展示用その他の実物説明用のみに適する機器及び模型

・ 第24項: 硬さ試験機、強度試験機、圧縮試験機、弾性試験機その他の材料試験機(材料(例えば、金属、木材、紡織用繊維、紙及びプラスチック)の機械的性質を試験するものに限る。)

・ 第10号: 材料試験機(金属を試験するものに限る。)

・ 第80号: その他の機器

・ 第90号: 部分品及び附属品

・ 第25項: ハイドロメーターその他これに類する浮きばかり、温度計、パイロメーター、気圧計、湿度計及び乾湿球湿度計(記録装置を有するか有しないかを問わない。)並びにこれらを組み合わせた物品

・ 温度計及びパイロメーター(その他の機器と組み合わせたものを除く。)

・ 第11号: 液体封入のもの(直読式のものに限る。)

・ 第19号: その他のもの

・ 010: 電気式のもの

・ 090: その他のもの

・ 第80号: その他の機器

・ 第90号: 部分品及び附属品

・ 第26項: 液体又は気体の流量、液位、圧力その他の変量の測定用又は検査用の機器(例えば、流量計、液位計、マノメーター及び熱流量計。第90.14項、第90.15項、第90.28項又は第90.32項の機器を除く。)

・ 第10号: 液体の流量又は液位の測定用又は検査用のもの

・ 第20号: 圧力の測定用又は検査用のもの

・ 010: 電気式のもの

・ 090: その他のもの

・ 第80号: その他の機器

・ 第90号: 部分品及び附属品

・ 第27項: 物理分析用又は化学分析用の機器(例えば、偏光計、屈折計、分光計及びガス又は煙の分析機器)、粘度、多孔度、膨張、表面張力その他これらに類する性質の測定用又は検査用の機器、熱、音又は光の量の測定用又は検査用の機器(露出計を含む。)及びミクロトーム

・ 第10号: ガス又は煙の分析機器

・ 第20号: クロマトグラフ及び電気泳動装置

・ 第30号: 分光計、分光光度計及び分光写真器(紫外線、可視光線又は赤外線を使用するものに限る。)

・ 第50号: その他の機器(紫外線、可視光線又は赤外線を使用するものに限る。)

・ 第81号: その他の機器

・ 89: その他のもの

・ 010: 分析機器

・ 090: その他のもの

・ 第81号: 質量分析計

・ 第90号: ミクロトーム並びに部分品及び附属品

・ 010: 電気式機器用の部分品及び附属品

・ 090: その他のもの

・ 第28項: 気体用、液体用又は電気用の積算計器及びその検定用計器

・ 第10号: ガス用計器

・ 第20号: 液体用計器

・ 第30号: 電気用計器

・ 第90号: 部分品及び附属品

・ 第29項: 積算回転計、生産量計、タクシーメーター、走行距離計、歩数計その他これらに類する物品並びに速度計及び回転速度計(第90.14項又は第90.15項のものを除く。)並びにストロボスコープ

・ 第10号: 積算回転計、生産量計、タクシーメーター、走行距離計、歩数計その他これらに類する物品

・ 第20号: 速度計、回転速度計及びストロボスコープ

・ 010: 電気式のもの

・ 090: その他のもの

・ 第90号: 部分品及び附属品

・ 第30項: オシロスコープ、スペクトラムアナライザーその他の電気的量の測定用又は検査用の機器(第90.28項の計器を除く。)及びアルファ線、ベータ線、ガンマ線、エックス線、宇宙線その他の電離放射線の測定用又は検出用の機器

・ 第10号: 電離放射線の測定用又は検出用の機器

・ 第20号: オシロスコープ及びオシログラフ

・ 電圧、電流、抵抗又は電力の測定用又は検査用のその他の機器(半導体ウエハー又は半導体デバイスの測定用又は検査用のものを除く。)

・ 第31号: マルチメーター(記録装置を有しないもの)

・ 第32号: マルチメーター(記録装置を有するもの)

・ 第33号: その他のもの(記録装置を有しないもの)

・ 010: 電圧計及び電流計

・ 090: その他のもの

・ 第39号: その他のもの(記録装置を有するもの)

・ 第40号: 遠隔通信用に特に設計したその他の機器(例えば、漏話計、利得測定装置、ひずみ率計及び雑音計)

・ その他の機器

・ 第82号: 半導体ウエハー又は半導体デバイスの測定用又は検査用の機器(集積回路を含む。)

・ 010: 特性測定器

・ 090: その他のもの

・ 第84号: その他のもの(記録装置を有するものに限る。)

・ 第89号: その他のもの

・ 091: スペクトラムアナライザー

・ 099: その他のもの

・ 第90号: 部分品及び附属品

・ 第31項: 測定用又は検査用の機器(この類の他の項に該当するものを除く。)及び輪郭投影機

・ 第10号: 釣合試験機

・ 第20号: テストベンチ

・ その他の光学式機器

・ 第41号: 半導体ウエハー又は半導体デバイス(集積回路を含む。)の検査用の機器及びフォトマスク又はレチクル(半導体デバイス(集積回路を含む。)の製造に使用するものに限る。)の検査用の機器

・ 第49号: その他のもの

・ 第80号: その他の機器

・ 電気式のもの

・ 011: 自動寸法測定器

・ 013: 振動計及び振動試験機

・ 019: その他のもの

・ 090: その他のもの

・ 第90号: 部分品及び附属品

・ 010: 電気式機器用のもの

・ 090: その他のもの

・ 第32項: 自動調整機器

・ 第10号: サーモスタット

・ 010: 電気式のもの

・ 090: その他のもの

・ 第20号: マノスタット

・ その他の機器

・ 第81号: 液体式又は気体式のもの

・ 第89号: その他のもの

・ 010: 電気式のもの

・ 090: その他のもの

・ 第90号: 部分品及び附属品

・ 第33項: この類の機器の部分品及び附属品(この類の他の項に該当するものを除く。)

・ 第00号: この類の機器の部分品及び附属品(この類の他の項に該当するものを除く。)


出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_90.htm) を加工して作成