HSコード一覧
第90類 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品
・ 第90類: 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品
・ 第10号: 光ファイバー(束にしたものを含む。)及び光ファイバーケーブル
・ 第02項: レンズ、プリズム、鏡その他の光学用品(材料を問わないものとし、取り付けたもので機器に装着して又は機器の部分品として使用するものに限り、光学的に研磨してないガラス製のものを除く。)
・ 第11号: 写真機用、映写機用、投影機用、写真引伸機用又は写真縮小機用のもの
・ 第05項: 双眼鏡、隻眼鏡その他の光学望遠鏡及びその支持具並びに天体観測用機器(電波観測用のものを除く。)及びその支持具
・ 第06項: 写真機(映画用撮影機を除く。)並びに写真用のせん光器具及びせん光電球(第85.39項の放電管を除く。)
・ 第30号: 水中用、航空測量用又は内臓の医学的検診用に特に設計した写真機及び法廷用又は鑑識用の比較カメラ
・ 第53号: 幅が35ミリメートルのロールフィルムを使用するもの
・ 第61号: せん光器具(放電管を使用したもの(電子式のもの)に限る。)
・ 第07項: 映画用の撮影機及び映写機(録音装置又は音声再生装置を自蔵するかしないかを問わない。)
・ 第08項: 投影機、写真引伸機及び写真縮小機(映画用のものを除く。)
・ 第10項: 写真用又は映画用の材料の現像、焼付けその他の処理に使用する機器(この類の他の項に該当するものを除く。)、ネガトスコープ及び映写用又は投影用のスクリーン
・ 第10号: 写真用又は映画用の自動現像機(ロール状のフィルム及び紙を処理するものに限る。)及び現像したフィルムをロール状の写真用の紙に自動的に露光する機器
・ 第50号: その他の写真用又は映画用の材料の現像、焼付けその他の処理に使用する機器及びネガトスコープ
・ 第11項: 光学顕微鏡(顕微鏡写真用、顕微鏡映画用又は顕微鏡投影用のものを含む。)
・ 第20号: その他の顕微鏡(顕微鏡写真用、顕微鏡映画用又は顕微鏡投影用のものに限る。)
・ 第13項: レーザー(レーザーダイオードを除く。)及びその他の光学機器(この類の他の項に該当するものを除く。)
・ 第10号: 武器用望遠照準器、潜望鏡及びこの類又は第16部の機器の部分品として設計した望遠鏡
・ 第20号: 空中又は宇宙の航行用の機器(羅針盤を除く。)
・ 第15項: 土地測量(写真測量を含む。)用、水路測量用、海洋測量用、水理計測用、気象観測用又は地球物理学用の機器(羅針盤を除く。)及び測距儀
・ 第16項: はかり(感量が50ミリグラム以内のものに限るものとし、分銅を附属させてあるかないかを問わない。)
・ 第00号: はかり(感量が50ミリグラム以内のものに限るものとし、分銅を附属させてあるかないかを問わない。)
・ 第10号: 写図台及び写図機械(自動式であるかないかを問わない。)
・ 第18項: 医療用又は獣医用の機器(シンチグラフ装置その他の医療用電気機器及び視力検査機器を含む。)
・ 診断用電気機器(機能検査用又は生理学的パラメーター検査用の機器を含む。)
・ 注射器、針、カテーテル、カニューレその他これらに類する物品
・ 第31号: 注射器(針を付けてあるかないかを問わない。)
・ 第41号: 歯科用エンジン(同一の台上に他の歯科用機器を取り付けてあるかないかを問わない。)
・ 020: その他の歯科用の電気機器(単に電動機により作動するものを除く。)並びにその部分品及び附属品
・ 010: 電気機器(単に電動機により作動するものを除く。)並びにその部分品及び附属品
・ 010: 外科用のもの(電気機器(単に電動機により作動するものを除く。)及び鉗子、ナイフ、はさみその他の手道具並びにこれらの部分品及び附属品を除く。)
・ 021: 電気機器(単に電動機により作動するものを除く。)並びにその部分品及び附属品
・ 023: 電気機器(単に電動機により作動するものを除く。)並びにその部分品及び附属品
・ 第19項: 機械療法用、マッサージ用又は心理学的適性検査用の機器及びオゾン吸入器、酸素吸入器、エアゾール治療器、人工呼吸器その他の呼吸治療用機器
・ 第10号: 機械療法用、マッサージ用又は心理学的適性検査用の機器
・ 第20号: オゾン吸入器、酸素吸入器、エアゾール治療器、人工呼吸器その他の呼吸治療用機器
・ 第20項: その他の呼吸用機器及びガスマスク(機械式部分及び交換式フィルターのいずれも有しない保護用マスクを除く。)
・ 第00号: その他の呼吸用機器及びガスマスク(機械式部分及び交換式フィルターのいずれも有しない保護用マスクを除く。)
・ 第50号: 心筋刺激用ペースメーカー(部分品及び附属品を除く。)
・ エックス線を使用する機器(放射線写真用又は放射線療法用のものを含むものとし、医療用又は獣医用のものであるかないかを問わない。)
・ 第14号: その他のもの(医療用又は獣医用のものに限る。)
・ アルファ線、ベータ線、ガンマ線その他の電離放射線を使用する機器(放射線写真用又は放射線療法用のものを含むものとし、医療用又は獣医用のものであるかないかを問わない。)
・ 010: アルファ線、ベータ線又はガンマ線を使用する機器の部分品及び附属品
・ 第23項: 教育用、展示用その他の実物説明用のみに適する機器及び模型
・ 第00号: 教育用、展示用その他の実物説明用のみに適する機器及び模型
・ 第24項: 硬さ試験機、強度試験機、圧縮試験機、弾性試験機その他の材料試験機(材料(例えば、金属、木材、紡織用繊維、紙及びプラスチック)の機械的性質を試験するものに限る。)
・ 第25項: ハイドロメーターその他これに類する浮きばかり、温度計、パイロメーター、気圧計、湿度計及び乾湿球湿度計(記録装置を有するか有しないかを問わない。)並びにこれらを組み合わせた物品
・ 温度計及びパイロメーター(その他の機器と組み合わせたものを除く。)
・ 第30号: 分光計、分光光度計及び分光写真器(紫外線、可視光線又は赤外線を使用するものに限る。)
・ 第50号: その他の機器(紫外線、可視光線又は赤外線を使用するものに限る。)
・ 第28項: 気体用、液体用又は電気用の積算計器及びその検定用計器
・ 第29項: 積算回転計、生産量計、タクシーメーター、走行距離計、歩数計その他これらに類する物品並びに速度計及び回転速度計(第90.14項又は第90.15項のものを除く。)並びにストロボスコープ
・ 第10号: 積算回転計、生産量計、タクシーメーター、走行距離計、歩数計その他これらに類する物品
・ 電圧、電流、抵抗又は電力の測定用又は検査用のその他の機器(半導体ウエハー又は半導体デバイスの測定用又は検査用のものを除く。)
・ 第40号: 遠隔通信用に特に設計したその他の機器(例えば、漏話計、利得測定装置、ひずみ率計及び雑音計)
・ 第82号: 半導体ウエハー又は半導体デバイスの測定用又は検査用の機器(集積回路を含む。)
・ 第84号: その他のもの(記録装置を有するものに限る。)
・ 第31項: 測定用又は検査用の機器(この類の他の項に該当するものを除く。)及び輪郭投影機
・ 第41号: 半導体ウエハー又は半導体デバイス(集積回路を含む。)の検査用の機器及びフォトマスク又はレチクル(半導体デバイス(集積回路を含む。)の製造に使用するものに限る。)の検査用の機器