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HSコード一覧

第89類 船舶及び浮き構造物


・ 第89類: 船舶及び浮き構造物

・ 第01項: 客船、遊覧船、フェリーボート、貨物船、はしけその他これらに類する船舶(人員又は貨物の輸送用のものに限る。)

・ 第10号: 客船、遊覧船その他これらに類する船舶(主として人員の輸送用に設計したものに限る。)及びフェリーボート

・ 第20号: タンカー

・ 第30号: 冷蔵船及び冷凍船(第8901.20号のものを除く。)

・ 第90号: その他の貨物船及び貨客船

・ 第02項: 漁船及び工船その他漁獲物の加工用又は保存用の船舶

・ 第00号: 漁船及び工船その他漁獲物の加工用又は保存用の船舶

・ 第03項: ヨットその他の娯楽用又はスポーツ用の船舶、櫓櫂船及びカヌー

・ 膨張式のボート(複合艇を含む。)

・ 第11号: 原動機を除いた自重が100キログラム以下のもの(原動機付きのもの及び原動機を取り付けるように設計したものに限る。)

・ 第12号: 原動機を除いた自重が100キログラム以下のもの(原動機とともに使用するように設計されていないものに限る。)

・ 第19号: その他のもの

・ セールボート(補助原動機付きであるかないかを問わないものとし、膨張式のものを除く。)

・ 第21号: 長さが7.5メートル以下のもの

・ 第22号: 長さが7.5メートルを超え24メートル以下のもの

・ 第23号: 長さが24メートルを超えるもの

・ モーターボート(船外機付きのもの及び膨張式のものを除く。)

・ 第31号: 長さが7.5メートル以下のもの

・ 第32号: 長さが7.5メートルを超え24メートル以下のもの

・ 第33号: 長さが24メートルを超えるもの

・ その他のもの

・ 第93号: 長さが7.5メートル以下のもの

・ 第99号: その他のもの

・ 第04項: 曳航用又は押航用の船舶

・ 第00号: 曳航用又は押航用の船舶

・ 第05項: 照明船、消防船、しゆんせつ船、クレーン船その他の船舶(航行以外の機能を主とするものに限る。)、浮きドック及び浮遊式又は潜水式の掘削用又は生産用のプラットホーム

・ 第10号: しゆんせつ船

・ 第20号: 浮遊式又は潜水式の掘削用又は生産用のプラットホーム

・ 第90号: その他のもの

・ 第06項: その他の船舶(軍艦及び救命艇を含むものとし、櫓櫂船を除く。)

・ 第10号: 軍艦

・ 第90号: その他のもの

・ 010: 総トン数が100トン未満のもの

・ 090: その他のもの

・ 第07項: その他の浮き構造物(例えば、いかだ、タンク、コファダム、浮き桟橋、ブイ及び水路浮標)

・ 第10号: 膨脹式いかだ

・ 第90号: その他のもの

・ 第08項: 解体用の船舶その他の浮き構造物

・ 第00号: 解体用の船舶その他の浮き構造物


出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_89.htm) を加工して作成