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HSコード一覧

第87類 鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品及び附属品


・ 第87類: 鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品及び附属品

・ 第01項: トラクター(第87.09項のトラクターを除く。)

・ 第10号: 一軸トラクター

・ 第21号: セミトレーラー用の道路走行用トラクター

・ 第21号: ピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン又はセミディーゼルエンジン)のみを搭載したもの

・ 第22号: 駆動原動機としてピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン又はセミディーゼルエンジン)及び電動機を搭載したもの

・ 第23号: 駆動原動機としてピストン式火花点火内燃機関及び電動機を搭載したもの

・ 第24号: 駆動原動機として電動機のみを搭載したもの

・ 第29号: その他のもの

・ 第30号: 無限軌道式トラクター

・ その他のもの

・ 第91号: エンジン出力が18キロワット以下のもの

・ 010: 農業用のもの

・ 090: その他のもの

・ 第92号: エンジン出力が18キロワットを超え37キロワット以下のもの

・ 010: 農業用のもの

・ 090: その他のもの

・ 第93号: エンジン出力が37キロワットを超え75キロワット以下のもの

・ 農業用のもの

・ 011: エンジン出力が52キロワット以下のもの

・ 012: エンジン出力が52キロワットを超えるもの

・ 090: その他のもの

・ 第94号: エンジン出力が75キロワットを超え130キロワット以下のもの

・ 010: 農業用のもの

・ 090: その他のもの

・ 第95号: エンジン出力が130キロワットを超えるもの

・ 010: 農業用のもの

・ 090: その他のもの

・ 第02項: 10人以上の人員(運転手を含む。)の輸送用の自動車

・ 第10号: ピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン)のみを搭載したもの

・ 第20号: 駆動原動機としてピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン)及び電動機を搭載したもの

・ 第30号: 駆動原動機としてピストン式火花点火内燃機関及び電動機を搭載したもの

・ 第40号: 駆動原動機として電動機のみを搭載したもの

・ 第90号: その他のもの

・ 第03項: 乗用自動車その他の自動車(ステーションワゴン及びレーシングカーを含み、主として人員の輸送用に設計したものに限るものとし、第87.02項のものを除く。)

・ 第10号: 雪上走行用に特に設計した車両及びゴルフカーその他これに類する車両

・ その他の車両(ピストン式火花点火内燃機関のみを搭載したものに限る。)

・ 第21号: シリンダー容積が1,000立方センチメートル以下のもの

・ 第22号: シリンダー容積が1,000立方センチメートルを超え1,500立方センチメートル以下のもの

・ 第23号: シリンダー容積が1,500立方センチメートルを超え3,000立方センチメートル以下のもの

・ 第24号: シリンダー容積が3,000立方センチメートルを超えるもの

・ その他の車両(ピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン又はセミディーゼルエンジン)のみを搭載したものに限る。)

・ 第31号: シリンダー容積が1,500立方センチメートル以下のもの

・ 第32号: シリンダー容積が1,500立方センチメートルを超え2,500立方センチメートル以下のもの

・ 第33号: シリンダー容積が2,500立方センチメートルを超えるもの

・ 第40号: その他の車両(駆動原動機としてピストン式火花点火内燃機関及び電動機を搭載したものに限るものとし、外部電源に接続することにより充電することができるものを除く。)

・ 第50号: その他の車両(駆動原動機としてピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン又はセミディーゼルエンジン)及び電動機を搭載したものに限るものとし、外部電源に接続することにより充電することができるものを除く。)

・ 第60号: その他の車両(駆動原動機としてピストン式火花点火内燃機関及び電動機を搭載したもので、外部電源に接続することにより充電することができるものに限る。)

・ 第70号: その他の車両(駆動原動機としてピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン又はセミディーゼルエンジン)及び電動機を搭載したもので、外部電源に接続することにより充電することができるものに限る。)

・ 第80号: その他の車両(駆動原動機として電動機のみを搭載したものに限る。)

・ 第90号: その他のもの

・ 第04項: 貨物自動車

・ 第10号: ダンプカー(不整地走行用に設計したものに限る。)

・ その他のもの(ピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン又はセミディーゼルエンジン)のみを搭載したものに限る。)

・ 第21号: 車両総重量が5トン以下のもの

・ 第22号: 車両総重量が5トンを超え20トン以下のもの

・ 第23号: 車両総重量が20トンを超えるもの

・ その他のもの(ピストン式火花点火内燃機関のみを搭載したものに限る。)

・ 第31号: 車両総重量が5トン以下のもの

・ 第32号: 車両総重量が5トンを超えるもの

・ その他のもの(駆動原動機としてピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン又はセミディーゼルエンジン)及び電動機を搭載したものに限る。)

・ 第41号: 車両総重量が5トン以下のもの

・ 第42号: 車両総重量が5トンを超え20トン以下のもの

・ 第43号: 車両総重量が20トンを超えるもの

・ その他のもの(駆動原動機としてピストン式火花点火内燃機関及び電動機を搭載したものに限る。)

・ 第51号: 車両総重量が5トン以下のもの

・ 第52号: 車両総重量が5トンを超えるもの

・ 第60号: その他のもの(駆動原動機として電動機のみを搭載したものに限る。)

・ 第90号: その他のもの

・ 第05項: 特殊用途自動車(例えば、救難車、クレーン車、消防車、コンクリートミキサー車、道路清掃車、散水車、工作車及びレントゲン車。主として人員又は貨物の輸送用に設計したものを除く。)

・ 第10号: クレーン車

・ 第20号: せん孔デリック車

・ 第30号: 消防車

・ 第40号: コンクリートミキサー車

・ 第90号: その他のもの

・ 第06項: 原動機付きシャシ(第87.01項から第87.05項までの自動車用のものに限る。)

・ 第00号: 原動機付きシャシ(第87.01項から第87.05項までの自動車用のものに限る。)

・ 第07項: 車体(運転室を含むものとし、第87.01項から第87.05項までの自動車用のものに限る。)

・ 第10号: 第87.03項の車両用のもの

・ 第90号: その他のもの

・ 第08項: 部分品及び附属品(第87.01項から第87.05項までの自動車のものに限る。)

・ 第10号: バンパー及びその部分品

・ 車体(運転室を含む。)のその他の部分品及び附属品

・ 第21号: シートベルト

・ 第22号: この類の号注1のフロントガラス(風防)、後部の窓及びその他の窓

・ 第29号: その他のもの

・ 第30号: ブレーキ及びサーボブレーキ並びにこれらの部分品

・ 010: ブレーキライニング(取り付けたものに限る。)

・ 090: その他のもの

・ 第40号: ギヤボックス及びその部分品

・ 第50号: 駆動軸(差動装置を有するものに限るものとし、伝動装置のその他の構成部品を有するか有しないかを問わない。)及び非駆動軸並びにこれらの部分品

・ 010: 非駆動軸及びその部分品

・ 090: その他のもの

・ 第70号: 車輪並びにその部分品及び附属品

・ 010: 第87.01項のトラクター用のもの

・ 090: その他のもの

・ 第80号: 懸架装置及びその部分品(ショックアブソーバーを含む。)

・ その他の部分品及び附属品

・ 第91号: ラジエーター及びその部分品

・ 第92号: 消音装置(マフラー)及び排気管並びにこれらの部分品

・ 第93号: クラッチ及びその部分品

・ 第94号: ハンドル、ステアリングコラム及びステアリングボックス並びにこれらの部分品

・ 第95号: 安全エアバッグ(インフレーターシステムを有するものに限る。)及びその部分品

・ 第99号: その他のもの

・ 010: 第87.01項のトラクター用のもの

・ 090: その他のもの

・ 第09項: 自走式作業トラック(工場、倉庫、埠頭又は空港において貨物の短距離の運搬に使用する種類のものに限るものとし、持上げ用又は荷扱い用の機器を装備したものを除く。)及び鉄道の駅のプラットホームにおいて使用する種類のトラクター並びにこれらの部分品

・ 車両

・ 第11号: 電気式のもの

・ 第19号: その他のもの

・ 第90号: 部分品

・ 第10項: 戦車その他の装甲車両(自走式のものに限るものとし、武器を装備しているかいないかを問わない。)及びその部分品

・ 第00号: 戦車その他の装甲車両(自走式のものに限るものとし、武器を装備しているかいないかを問わない。)及びその部分品

・ 第11項: モーターサイクル(モペットを含むものとし、サイドカー付きであるかないかを問わない。)、補助原動機付きの自転車(サイドカー付きであるかないかを問わない。)及びサイドカー

・ 第10号: シリンダー容積が50立方センチメートル以下のピストン式内燃機関付きのもの

・ 第20号: シリンダー容積が50立方センチメートルを超え250立方センチメートル以下のピストン式内燃機関付きのもの

・ 010: シリンダー容積が50立方センチメートルを超え125立方センチメートル以下のもの

・ 090: その他のもの

・ 第30号: シリンダー容積が250立方センチメートルを超え500立方センチメートル以下のピストン式内燃機関付きのもの

・ 第40号: シリンダー容積が500立方センチメートルを超え800立方センチメートル以下のピストン式内燃機関付きのもの

・ 第50号: シリンダー容積が800立方センチメートルを超えるピストン式内燃機関付きのもの

・ 第60号: 駆動原動機として電動機を有するもの

・ 第90号: その他のもの

・ 第12項: 自転車(運搬用三輪自転車を含むものとし、原動機付きのものを除く。)

・ 第00号: 自転車(運搬用三輪自転車を含むものとし、原動機付きのものを除く。)

・ 100: カンチブレーキを有するもの

・ その他のもの

・ 車輪の径の呼びが24(60.96センチメートル)以下のもの

・ 211: ブレーキレバーの開きが85ミリメートルを超えるもの

・ その他のもの

・ 218: 車輪の径の呼びが12(30.48センチメートル)以上16(40.64センチメートル)以下のもの

・ 219: その他のもの

・ 車輪の径の呼びが24(60.96センチメートル)を超えるもの

・ 291: ディレーラ(内装変速装置を除く。)を有しないもの

・ 299: その他のもの

・ 第13項: 身体障害者用又は病人用の車両(原動機その他の機械式駆動機構を有するか有しないかを問わない。)

・ 第10号: 機械式駆動機構を有しないもの

・ 第90号: その他のもの

・ 第14項: 部分品及び附属品(第87.11項から第87.13項までの車両のものに限る。)

・ 第10号: モーターサイクル(モペットを含む。)のもの

・ 第20号: 身体障害者用又は病人用の車両のもの

・ その他のもの

・ 第91号: フレーム体及び前ホーク並びにこれらの部分品

・ 第92号: リム及びスポーク

・ 第93号: ハブ(コースターブレーキハブ及びハブブレーキを除く。)及びフリーホイール

・ 第94号: ブレーキ(コースターブレーキハブ及びハブブレーキを含む。)及びその部分品

・ 第95号: サドル

・ 第96号: ペダル及びギヤクランク並びにこれらの部分品

・ 第99号: その他のもの

・ 第15項: 乳母車及びその部分品

・ 第00号: 乳母車及びその部分品

・ 第16項: トレーラー及びセミトレーラー並びにその他の車両(機械式駆動機構を有するものを除く。)並びにこれらの部分品

・ 第10号: トレーラー及びセミトレーラー(住居用又はキャンプ用のキャラバン型のものに限る。)

・ 第20号: 農業用のトレーラー及びセミトレーラー(積込機構付き又は荷卸機構付きのものに限る。)

・ 貨物輸送用のその他のトレーラー及びセミトレーラー

・ 第31号: タンクトレーラー及びタンクセミトレーラー

・ 第39号: その他のもの

・ 第40号: その他のトレーラー及びセミトレーラー

・ 第80号: その他の車両

・ 第90号: 部分品


出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_87.htm) を加工して作成