HSコード一覧
第87類 鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品及び附属品
・ 第87類: 鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品及び附属品
・ 第01項: トラクター(第87.09項のトラクターを除く。)
・ 第21号: ピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン又はセミディーゼルエンジン)のみを搭載したもの
・ 第22号: 駆動原動機としてピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン又はセミディーゼルエンジン)及び電動機を搭載したもの
・ 第23号: 駆動原動機としてピストン式火花点火内燃機関及び電動機を搭載したもの
・ 第92号: エンジン出力が18キロワットを超え37キロワット以下のもの
・ 第93号: エンジン出力が37キロワットを超え75キロワット以下のもの
・ 第94号: エンジン出力が75キロワットを超え130キロワット以下のもの
・ 第02項: 10人以上の人員(運転手を含む。)の輸送用の自動車
・ 第10号: ピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン)のみを搭載したもの
・ 第20号: 駆動原動機としてピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン)及び電動機を搭載したもの
・ 第30号: 駆動原動機としてピストン式火花点火内燃機関及び電動機を搭載したもの
・ 第03項: 乗用自動車その他の自動車(ステーションワゴン及びレーシングカーを含み、主として人員の輸送用に設計したものに限るものとし、第87.02項のものを除く。)
・ 第10号: 雪上走行用に特に設計した車両及びゴルフカーその他これに類する車両
・ その他の車両(ピストン式火花点火内燃機関のみを搭載したものに限る。)
・ 第21号: シリンダー容積が1,000立方センチメートル以下のもの
・ 第22号: シリンダー容積が1,000立方センチメートルを超え1,500立方センチメートル以下のもの
・ 第23号: シリンダー容積が1,500立方センチメートルを超え3,000立方センチメートル以下のもの
・ 第24号: シリンダー容積が3,000立方センチメートルを超えるもの
・ その他の車両(ピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン又はセミディーゼルエンジン)のみを搭載したものに限る。)
・ 第31号: シリンダー容積が1,500立方センチメートル以下のもの
・ 第32号: シリンダー容積が1,500立方センチメートルを超え2,500立方センチメートル以下のもの
・ 第33号: シリンダー容積が2,500立方センチメートルを超えるもの
・ 第40号: その他の車両(駆動原動機としてピストン式火花点火内燃機関及び電動機を搭載したものに限るものとし、外部電源に接続することにより充電することができるものを除く。)
・ 第60号: その他の車両(駆動原動機としてピストン式火花点火内燃機関及び電動機を搭載したもので、外部電源に接続することにより充電することができるものに限る。)
・ 第80号: その他の車両(駆動原動機として電動機のみを搭載したものに限る。)
・ 第10号: ダンプカー(不整地走行用に設計したものに限る。)
・ その他のもの(ピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン又はセミディーゼルエンジン)のみを搭載したものに限る。)
・ その他のもの(ピストン式火花点火内燃機関のみを搭載したものに限る。)
・ その他のもの(駆動原動機としてピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン又はセミディーゼルエンジン)及び電動機を搭載したものに限る。)
・ その他のもの(駆動原動機としてピストン式火花点火内燃機関及び電動機を搭載したものに限る。)
・ 第60号: その他のもの(駆動原動機として電動機のみを搭載したものに限る。)
・ 第05項: 特殊用途自動車(例えば、救難車、クレーン車、消防車、コンクリートミキサー車、道路清掃車、散水車、工作車及びレントゲン車。主として人員又は貨物の輸送用に設計したものを除く。)
・ 第06項: 原動機付きシャシ(第87.01項から第87.05項までの自動車用のものに限る。)
・ 第00号: 原動機付きシャシ(第87.01項から第87.05項までの自動車用のものに限る。)
・ 第07項: 車体(運転室を含むものとし、第87.01項から第87.05項までの自動車用のものに限る。)
・ 第08項: 部分品及び附属品(第87.01項から第87.05項までの自動車のものに限る。)
・ 第22号: この類の号注1のフロントガラス(風防)、後部の窓及びその他の窓
・ 第30号: ブレーキ及びサーボブレーキ並びにこれらの部分品
・ 第50号: 駆動軸(差動装置を有するものに限るものとし、伝動装置のその他の構成部品を有するか有しないかを問わない。)及び非駆動軸並びにこれらの部分品
・ 第80号: 懸架装置及びその部分品(ショックアブソーバーを含む。)
・ 第92号: 消音装置(マフラー)及び排気管並びにこれらの部分品
・ 第94号: ハンドル、ステアリングコラム及びステアリングボックス並びにこれらの部分品
・ 第95号: 安全エアバッグ(インフレーターシステムを有するものに限る。)及びその部分品
・ 第10項: 戦車その他の装甲車両(自走式のものに限るものとし、武器を装備しているかいないかを問わない。)及びその部分品
・ 第00号: 戦車その他の装甲車両(自走式のものに限るものとし、武器を装備しているかいないかを問わない。)及びその部分品
・ 第11項: モーターサイクル(モペットを含むものとし、サイドカー付きであるかないかを問わない。)、補助原動機付きの自転車(サイドカー付きであるかないかを問わない。)及びサイドカー
・ 第10号: シリンダー容積が50立方センチメートル以下のピストン式内燃機関付きのもの
・ 第20号: シリンダー容積が50立方センチメートルを超え250立方センチメートル以下のピストン式内燃機関付きのもの
・ 010: シリンダー容積が50立方センチメートルを超え125立方センチメートル以下のもの
・ 第30号: シリンダー容積が250立方センチメートルを超え500立方センチメートル以下のピストン式内燃機関付きのもの
・ 第40号: シリンダー容積が500立方センチメートルを超え800立方センチメートル以下のピストン式内燃機関付きのもの
・ 第50号: シリンダー容積が800立方センチメートルを超えるピストン式内燃機関付きのもの
・ 第12項: 自転車(運搬用三輪自転車を含むものとし、原動機付きのものを除く。)
・ 第00号: 自転車(運搬用三輪自転車を含むものとし、原動機付きのものを除く。)
・ 車輪の径の呼びが24(60.96センチメートル)以下のもの
・ 211: ブレーキレバーの開きが85ミリメートルを超えるもの
・ 218: 車輪の径の呼びが12(30.48センチメートル)以上16(40.64センチメートル)以下のもの
・ 車輪の径の呼びが24(60.96センチメートル)を超えるもの
・ 291: ディレーラ(内装変速装置を除く。)を有しないもの
・ 第13項: 身体障害者用又は病人用の車両(原動機その他の機械式駆動機構を有するか有しないかを問わない。)
・ 第14項: 部分品及び附属品(第87.11項から第87.13項までの車両のものに限る。)
・ 第93号: ハブ(コースターブレーキハブ及びハブブレーキを除く。)及びフリーホイール
・ 第94号: ブレーキ(コースターブレーキハブ及びハブブレーキを含む。)及びその部分品
・ 第16項: トレーラー及びセミトレーラー並びにその他の車両(機械式駆動機構を有するものを除く。)並びにこれらの部分品
・ 第10号: トレーラー及びセミトレーラー(住居用又はキャンプ用のキャラバン型のものに限る。)