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HSコード一覧

第86類 鉄道用又は軌道用の機関車及び車両並びにこれらの部分品、鉄道又は軌道の線路用装備品及びその部分品並びに機械式交通信号用機器(電気機械式のものを含む。)


・ 第86類: 鉄道用又は軌道用の機関車及び車両並びにこれらの部分品、鉄道又は軌道の線路用装備品及びその部分品並びに機械式交通信号用機器(電気機械式のものを含む。)

・ 第01項: 鉄道用機関車(外部電源又は蓄電池により走行するものに限る。)

・ 第10号: 外部電源により走行するもの

・ 第20号: 蓄電池により走行するもの

・ 第02項: その他の鉄道用機関車及び炭水車

・ 第10号: 電気式ディーゼル機関車

・ 第90号: その他のもの

・ 第03項: 鉄道用又は軌道用の客車及び貨車(自走式のものに限るものとし、第86.04項のものを除く。)

・ 第10号: 外部電源により走行するもの

・ 第90号: その他のもの

・ 第04項: 鉄道又は軌道の保守用又は作業用の車両(自走式であるかないかを問わない。例えば、工作車、クレーン車、砂利突固め車、軌道整正車、検査車及び軌道検測車)

・ 第00号: 鉄道又は軌道の保守用又は作業用の車両(自走式であるかないかを問わない。例えば、工作車、クレーン車、砂利突固め車、軌道整正車、検査車及び軌道検測車)

・ 第05項: 鉄道用又は軌道用の客車(自走式のものを除く。)及び鉄道用又は軌道用の手荷物車、郵便車その他の特殊用途車(自走式のもの及び第86.04項のものを除く。)

・ 第00号: 鉄道用又は軌道用の客車(自走式のものを除く。)及び鉄道用又は軌道用の手荷物車、郵便車その他の特殊用途車(自走式のもの及び第86.04項のものを除く。)

・ 第06項: 鉄道用又は軌道用の貨車(自走式のものを除く。)

・ 第10号: タンク車その他これに類する車両

・ 第30号: 荷卸機構付きの貨車(第8606.10号のものを除く。)

・ その他のもの

・ 第91号: 有がい車

・ 第92号: 無がい車(高さが60センチメートルを超える側壁を有するものに限る。)

・ 第99号: その他のもの

・ 第07項: 鉄道用又は軌道用の機関車又は車両の部分品

・ ボギー台車、ビッセル台車、車軸及び車輪並びにこれらの部分品

・ 第11号: 駆動ボギー台車及び駆動ビッセル台車

・ 第12号: その他のボギー台車及びビッセル台車

・ 第19号: その他のもの(部分品を含む。)

・ ブレーキ及びその部分品

・ 第21号: エアブレーキ及びその部分品

・ 第29号: その他のもの

・ 第30号: フックその他の連結器及び緩衝器並びにこれらの部分品

・ その他のもの

・ 第91号: 機関車のもの

・ 第99号: その他のもの

・ 第08項: 信号用、安全用又は交通管制用の機械式機器(電気機械式のものを含むものとし、鉄道用、軌道用、道路用、内陸水路用、駐車施設用、港湾設備用又は空港用のものに限る。)及び鉄道又は軌道の線路用装備品並びにこれらの部分品

・ 第00号: 信号用、安全用又は交通管制用の機械式機器(電気機械式のものを含むものとし、鉄道用、軌道用、道路用、内陸水路用、駐車施設用、港湾設備用又は空港用のものに限る。)及び鉄道又は軌道の線路用装備品並びにこれらの部分品

・ 第09項: コンテナ(液体輸送用のものを含むものとし、一以上の輸送方式による運送を行うために特に設計し、かつ、装備したものに限る。)

・ 第00号: コンテナ(液体輸送用のものを含むものとし、一以上の輸送方式による運送を行うために特に設計し、かつ、装備したものに限る。)


出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_86.htm) を加工して作成