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HSコード一覧

第85類 電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品


・ 第85類: 電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品

・ 第01項: 電動機及び発電機(原動機とセットにした発電機を除く。)

・ 第10号: 電動機(出力が37.5ワット以下のものに限る。)

・ 直流電動機

・ 011: 出力が10ワット以下のもの

・ 019: 出力が10ワットを超え37.5ワット以下のもの

・ 020: 単相交流電動機

・ 090: その他のもの

・ 第20号: 交直両用電動機(出力が37.5ワットを超えるものに限る。)

・ その他の直流電動機及び直流発電機(光発電機を除く。)

・ 第31号: 出力が750ワット以下のもの

・ 第32号: 出力が750ワットを超え75キロワット以下のもの

・ 第33号: 出力が75キロワットを超え375キロワット以下のもの

・ 第34号: 出力が375キロワットを超えるもの

・ 第40号: その他の単相交流電動機

・ その他の多相交流電動機

・ 第51号: 出力が750ワット以下のもの

・ 第52号: 出力が750ワットを超え75キロワット以下のもの

・ 第53号: 出力が75キロワットを超えるもの

・ 交流発電機(光発電機を除く。)

・ 第61号: 出力が75キロボルトアンペア以下のもの

・ 第62号: 出力が75キロボルトアンペアを超え375キロボルトアンペア以下のもの

・ 第63号: 出力が375キロボルトアンペアを超え750キロボルトアンペア以下のもの

・ 第64号: 出力が750キロボルトアンペアを超えるもの

・ 直流光発電機

・ 第71号: 出力が50ワット以下のもの

・ 第72号: 出力が50ワットを超えるもの

・ 第80号: 交流光発電機

・ 第02項: 発電機(原動機とセットにしたものに限る。)及びロータリーコンバーター

・ 発電機(ピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン)とセットにしたものに限る。)

・ 第11号: 出力が75キロボルトアンペア以下のもの

・ 第12号: 出力が75キロボルトアンペアを超え375キロボルトアンペア以下のもの

・ 第13号: 出力が375キロボルトアンペアを超えるもの

・ 第20号: 発電機(ピストン式火花点火内燃機関とセットにしたものに限る。)

・ 発電機(その他の原動機とセットにしたものに限る。)

・ 第31号: 風力式のもの

・ 第39号: その他のもの

・ 第40号: ロータリーコンバーター

・ 第03項: 第85.01項又は第85.02項の機械に専ら又は主として使用する部分品

・ 第00号: 第85.01項又は第85.02項の機械に専ら又は主として使用する部分品

・ 第04項: トランスフォーマー、スタティックコンバーター(例えば、整流器)及びインダクター

・ 第10号: 放電管用安定器

・ トランスフォーマー(絶縁性の液体を使用するものに限る。)

・ 第21号: 容量が650キロボルトアンペア以下のもの

・ 010: 容量が100キロボルトアンペア以下のもの

・ 020: 容量が100キロボルトアンペアを超え200キロボルトアンペア未満のもの

・ 090: その他のもの

・ 第22号: 容量が650キロボルトアンペアを超え10,000キロボルトアンペア以下のもの

・ 第23号: 容量が10,000キロボルトアンペアを超えるもの

・ その他のトランスフォーマー

・ 第31号: 容量が1キロボルトアンペア以下のもの

・ 第32号: 容量が1キロボルトアンペアを超え16キロボルトアンペア以下のもの

・ 第33号: 容量が16キロボルトアンペアを超え500キロボルトアンペア以下のもの

・ 010: 容量が50キロボルトアンペア以下のもの

・ 020: 容量が50キロボルトアンペアを超え200キロボルトアンペア未満のもの

・ 090: その他のもの

・ 第34号: 容量が500キロボルトアンペアを超えるもの

・ 第40号: スタティックコンバーター

・ 整流機器

・ 011: シリコン整流機器

・ 019: その他のもの

・ 090: その他のもの

・ 第50号: その他のインダクター

・ 第90号: 部分品

・ 第05項: 電磁石、永久磁石、永久磁石用の物品で磁化してないもの並びに電磁式又は永久磁石式のチャック、クランプその他これらに類する保持具並びに電磁式のカップリング、クラッチ、ブレーキ及びリフティングヘッド

・ 永久磁石及び永久磁石用の物品で磁化してないもの

・ 第11号: 金属製のもの

・ 第19号: その他のもの

・ 第20号: 電磁式のカップリング、クラッチ及びブレーキ

・ 第90号: その他のもの(部分品を含む。)

・ 010: 電磁石

・ 090: その他のもの

・ 第06項: 一次電池

・ 第10号: 二酸化マンガンを使用したもの

・ アルカリマンガン電池

・ 011: ボタン電池

・ 019: その他のもの

・ 090: その他のもの

・ 第30号: 酸化水銀を使用したもの

・ 第40号: 酸化銀を使用したもの

・ 第50号: リチウムを使用したもの

・ 第60号: 空気・亜鉛電池

・ 第80号: その他の一次電池

・ 第90号: 部分品

・ 第07項: 蓄電池(隔離板を含むものとし、長方形(正方形を含む。)であるかないかを問わない。)

・ 第10号: ピストンエンジンの始動に使用する種類の鉛蓄電池

・ 010: 公称電圧が6ボルト又は12ボルトのもの

・ 020: その他のもの

・ 第20号: その他の鉛蓄電池

・ 010: 公称電圧が6ボルト又は12ボルトのもの

・ 020: その他のもの

・ 第30号: ニッケル・カドミウム蓄電池

・ 第50号: ニッケル・水素蓄電池

・ 第60号: リチウム・イオン蓄電池

・ 第80号: その他の蓄電池

・ 第90号: 部分品

・ 第08項: 真空式掃除機

・ 電動装置を自蔵するもの

・ 第11号: 出力が1,500ワット以下のもの(ダストバッグ又はその他の容器(20リットル以下のもの)を有するものに限る。)

・ 010: 電池内蔵式のもの

・ 090: その他のもの

・ 第19号: その他のもの

・ 第60号: その他のもの

・ 第70号: 部分品

・ 第09項: 家庭用電気機器(電動装置を自蔵するものに限るものとし、第85.08項の真空式掃除機を除く。)

・ 第40号: 食物用グラインダー、食物用ミキサー及び果汁又は野菜ジュースの搾り機

・ 第80号: その他の機器

・ 第90号: 部分品

・ 第10項: かみそり、バリカン及び脱毛器(電動装置を自蔵するものに限る。)

・ 第10号: かみそり

・ 第20号: バリカン

・ 第30号: 脱毛器

・ 第90号: 部分品

・ 第11項: 火花点火式又は圧縮点火式の内燃機関の点火又は始動に使用する種類の電気機器(例えば、点火用磁石発電機、直流磁石発電機、イグニションコイル、点火プラグ、予熱プラグ及びスターター)並びにこれらの内燃機関に使用する種類の発電機(例えば、直流発電機及び交流発電機)及び開閉器

・ 第10号: 点火プラグ

・ 010: 自動車用のもの

・ 090: その他のもの

・ 第20号: 点火用磁石発電機、直流磁石発電機及びはずみ車式磁石発電機

・ 第30号: ディストリビューター及びイグニションコイル

・ 第40号: スターター及び始動充電発電機

・ 第50号: その他の発電機

・ 第80号: その他の機器

・ 第90号: 部分品

・ 010: 発電機又はスターターのもの

・ 090: その他のもの

・ 第12項: 電気式の照明用又は信号用の機器(第85.39項の物品を除く。)、ウインドスクリーンワイパー及び曇り除去装置(自転車又は自動車に使用する種類のものに限る。)

・ 第10号: 照明用又は可視信号用の機器(自転車に使用する種類のものに限る。)

・ 第20号: その他の照明用又は可視信号用の機器

・ 第30号: 音響信号機器

・ 第40号: ウインドスクリーンワイパー及び曇り除去装置

・ 第90号: 部分品

・ 第13項: 携帯用電気ランプ(内蔵したエネルギー源(例えば、電池及び磁石発電機)により機能するように設計したものに限るものとし、第85.12項の照明用機器を除く。)

・ 第10号: ランプ

・ 第90号: 部分品

・ 第14項: 工業用又は理化学用の電気炉(電磁誘導又は誘電損失により機能するものを含む。)及び工業用又は理化学用のその他の機器(電磁誘導又は誘電損失により物質を加熱処理するものに限る。)

・ 第11号: 抵抗加熱炉

・ 第11号: 熱間静水圧プレス

・ 第19号: その他のもの

・ 第20号: 電磁誘導又は誘電損失により機能する炉

・ 第31号: その他の炉

・ 第31号: 電子ビーム炉

・ 第32号: プラズマアーク炉及び真空アーク炉

・ 第39号: その他のもの

・ 第40号: その他の機器(電磁誘導又は誘電損失により物質を加熱処理するものに限る。)

・ 第90号: 部分品

・ 第15項: はんだ付け用、ろう付け用又は溶接用の機器(電気式(電気加熱ガス式を含む。)、レーザーその他の光子ビーム式、超音波式、電子ビーム式、磁気パルス式又はプラズマアーク式のものに限るものとし、切断に使用することができるかできないかを問わない。)及び金属又はサーメットの熱吹付け用電気機器

・ ろう付け用又ははんだ付け用の機器

・ 第11号: はんだごて及びはんだ付けガン

・ 第19号: その他のもの

・ 金属用抵抗溶接機器

・ 第21号: 全自動式又は半自動式のもの

・ 第29号: その他のもの

・ アーク溶接機器(プラズマアーク溶接機器を含むものとし、金属用のものに限る。)

・ 第31号: 全自動式又は半自動式のもの

・ 第39号: その他のもの

・ 第80号: その他の機器

・ 010: 超音波式のもの

・ 090: その他のもの

・ 第90号: 部分品

・ 010: 超音波式機器のもの

・ 090: その他のもの

・ 第16項: 電気式の瞬間湯沸器、貯蔵式湯沸器、浸せき式液体加熱器、暖房機器及び土壌加熱器、電熱式の調髪用機器(例えば、ヘアドライヤー、ヘアカーラー及びカール用こて)及び手用ドライヤー、電気アイロンその他の家庭において使用する種類の電熱機器並びに電熱用抵抗体(第85.45項のものを除く。)

・ 第10号: 電気式の瞬間湯沸器、貯蔵式湯沸器及び浸せき式液体加熱器

・ 電気式の暖房機器及び土壌加熱器

・ 第21号: 蓄熱式ラジエーター

・ 第29号: その他のもの

・ 電熱式の調髪用機器及び手用ドライヤー

・ 第31号: ヘアドライヤー

・ 第32号: その他の調髪用機器

・ 第33号: 手用ドライヤー

・ 第40号: 電気アイロン

・ 第50号: マイクロ波オーブン

・ 010: マイクロ波以外の方法による加熱機能を有しないもの

・ 090: その他のもの

・ 第60号: その他のオーブン並びにクッカー、加熱調理板、煮沸リング、グリル及びロースター

・ その他の電熱機器

・ 第71号: コーヒーメーカー及びティーメーカー

・ 第72号: トースター

・ 第79号: その他のもの

・ 010: 電気がま

・ 090: その他のもの

・ 第80号: 電熱用抵抗体

・ 第90号: 部分品

・ 第17項: 電話機(スマートフォン及び携帯回線網用その他の無線回線網用のその他の電話を含む。)及びその他の機器(音声、画像その他のデータを送受信するものに限るものとし、有線又は無線回線網(例えば、ローカルエリアネットワーク(LAN)又はワイドエリアネットワーク(WAN))用の通信機器を含む。 )(第84.43項、第85.25項、第85.27項及び第85.28項の送受信機器を除く。)

・ 電話機(スマートフォン及び携帯回線網用その他の無線回線網用のその他の電話を含む。)

・ 第11号: コードレス送受話器付きの有線電話機

・ 第13号: スマートフォン

・ 第14号: 携帯回線網用その他の無線回線網用のその他の電話

・ 第18号: その他のもの

・ その他の機器(音声、画像その他のデータを送受信するものに限るものとし、有線又は無線回線網(例えば、ローカルエリアネットワーク(LAN)又はワイドエリアネットワーク(WAN))用の通信機器を含む。)

・ 第61号: 基地局

・ 第62号: 音声、画像その他のデータを受信、変換、送信又は再生するための機械(スイッチング機器及びルーティング機器を含む。)

・ 010: スイッチング機器及びルーティング機器

・ 090: その他のもの

・ 第69号: その他のもの

・ 第71号: 部分品

・ 第71号: アンテナ及びアンテナ反射器並びにこれらに使用する部分品

・ 第79号: その他のもの

・ 第18項: マイクロホン及びそのスタンド、拡声器(エンクロージャーに取り付けてあるかないかを問わない。)、へッドホン及びイヤホン(マイクロホンを取り付けてあるかないかを問わない。)、マイクロホンと拡声器を組み合わせたもの、可聴周波増幅器並びに電気式音響増幅装置

・ 第10号: マイクロホン及びそのスタンド

・ 拡声器(エンクロージャーに取り付けてあるかないかを問わない。)

・ 第21号: 単一型拡声器(エンクロージャーに取り付けたものに限る。)

・ 第22号: 複数型拡声器(同一のエンクロージャーに取り付けたものに限る。)

・ 第29号: その他のもの

・ 第30号: ヘッドホン及びイヤホン(マイクロホンを取り付けてあるかないかを問わない。)並びにマイクロホンと拡声器を組み合わせたもの

・ 第40号: 可聴周波増幅器

・ 第50号: 電気式音響増幅装置

・ 第90号: 部分品

・ 第19項: 音声の記録用又は再生用の機器

・ 第20号: 硬貨、銀行券、バンクカード、トークンその他の支払手段により作動する機器

・ 第30号: レコードデッキ

・ その他の機器

・ 第81号: 磁気媒体、光学媒体又は半導体媒体を使用するもの

・ 第89号: その他のもの

・ 第21項: ビデオの記録用又は再生用の機器(ビデオチューナーを自蔵するかしないかを問わない。)

・ 第10号: 磁気テープ式のもの

・ 第90号: その他のもの

・ 第22項: 部分品及び附属品(第85.19項又は第85.21項の機器に専ら又は主として使用するものに限る。)

・ 第10号: ピックアップカートリッジ

・ 第90号: その他のもの

・ 第23項: ディスク、テープ、不揮発性半導体記憶装置、スマートカードその他の媒体(記録してあるかないかを問わず、ディスク製造用の原盤及びマスターを含むものとし、第37類の物品を除く。)

・ 磁気媒体

・ 第21号: カード(磁気ストライプを有するもの)

・ 第29号: その他のもの

・ 光学媒体

・ 第41号: 記録してないもの

・ 第49号: その他のもの

・ 半導体媒体

・ 第51号: 不揮発性半導体記憶装置

・ 第52号: スマートカード

・ 010: プロキシミティカード及びプロキシミティタグ

・ 090: その他のもの

・ 第59号: その他のもの

・ 第80号: その他のもの

・ 第24項: フラットパネルディスプレイモジュール(タッチスクリーンが組み込まれているかいないかを問わない。)

・ ドライバ又は制御回路を有しないもの

・ 第11号: 液晶のもの

・ 第12号: 有機発光ダイオード(OLED)のもの

・ 第19号: その他のもの

・ その他のもの

・ 第91号: 液晶のもの

・ 第92号: 有機発光ダイオード(OLED)のもの

・ 第99号: その他のもの

・ 第25項: ラジオ放送用又はテレビジョン用の送信機器(受信機器、録音装置又は音声再生装置を自蔵するかしないかを問わない。)、テレビジョンカメラ、デジタルカメラ及びビデオカメラレコーダー

・ 第50号: 送信機器

・ 第60号: 送信機器(受信機器を自蔵するものに限る。)

・ 第81号: テレビジョンカメラ、デジタルカメラ及びビデオカメラレコーダー

・ 第81号: この類の号注1の高速度の物品

・ 第82号: その他のもの(この類の号注2の耐放射線性の物品に限る。)

・ 第83号: その他のもの(この類の号注3の暗視用の物品に限る。)

・ 第89号: その他のもの

・ 第26項: レーダー、航行用無線機器及び無線遠隔制御機器

・ 第10号: レーダー

・ 010: 船舶用のもの

・ 020: 航空機用のもの(機上用又は地上用のものであるかないかを問わない。)

・ 090: その他のもの

・ その他のもの

・ 第91号: 航行用無線機器

・ 010: 航空機用のもの(機上用又は地上用のものであるかないかを問わない。)

・ 090: その他のもの

・ 第92号: 無線遠隔制御機器

・ 第27項: ラジオ放送用の受信機器(同一のハウジングにおいて音声の記録用若しくは再生用の機器又は時計と結合してあるかないかを問わない。)

・ ラジオ放送用受信機(外部電源によらずに作動するものに限る。)

・ 第12号: ポケットサイズのカセットプレーヤー(ラジオを自蔵するものに限る。)

・ 第13号: その他の機器(音声の記録用又は再生用の機器と結合してあるものに限る。)

・ 第19号: その他のもの

・ 自動車に使用する種類のラジオ放送用受信機(外部電源によらなければ作動しないものに限る。)

・ 第21号: 音声の記録用又は再生用の機器と結合してあるもの

・ 第29号: その他のもの

・ その他のもの

・ 第91号: 音声の記録用又は再生用の機器と結合してあるもの

・ 第92号: 時計と結合してあるもの(音声の記録用又は再生用の機器と結合してあるものを除く。)

・ 第99号: その他のもの

・ 第28項: モニター及びプロジェクター(テレビジョン受像機器を有しないものに限る。)並びにテレビジョン受像機器(ラジオ放送用受信機又は音声若しくはビデオの記録用若しくは再生用の装置を自蔵するかしないかを問わない。)

・ 陰極線管モニター

・ 第42号: 第84.71項の自動データ処理機械に直接接続することができ、かつ、それとともに使用するように設計されたもの

・ 第49号: その他のもの

・ その他のモニター

・ 第52号: 第84.71項の自動データ処理機械に直接接続することができ、かつ、それとともに使用するように設計されたもの

・ 第59号: その他のもの

・ プロジェクター

・ 第62号: 第84.71項の自動データ処理機械に直接接続することができ、かつ、それとともに使用するように設計されたもの

・ 第69号: その他のもの

・ テレビジョン受像機器(ラジオ放送用受信機又は音声若しくはビデオの記録用若しくは再生用の装置を自蔵するかしないかを問わない。)

・ 第71号: ビデオディスプレイ又はスクリーンを自蔵するよう設計されていないもの

・ 第72号: その他のもの(カラーのものに限る。)

・ 010: 液晶式のもの

・ 090: その他のもの

・ 第73号: その他のもの(モノクロームのものに限る。)

・ 第29項: 第85.24項から第85.28項までの機器に専ら又は主として使用する部分品

・ 第10号: アンテナ及びアンテナ反射器並びにこれらに使用する部分品

・ 第90号: その他のもの

・ ディスプレイモジュール

・ 液晶式のもの

・ 111: 画面対角が59センチメートル未満のもの

・ 112: 画面対角が59センチメートル以上76センチメートル未満のもの

・ 113: 画面対角が76センチメートル以上のもの

・ 190: その他のもの

・ 900: その他のもの

・ 第30項: 鉄道、軌道、道路、内陸水路、駐車施設、港湾設備又は空港の信号用、安全用又は交通管制用の電気機器(第86.08項のものを除く。)

・ 第10号: 鉄道用又は軌道用の機器

・ 第80号: その他の機器

・ 第90号: 部分品

・ 第31項: 電気式の音響信号用又は可視信号用の機器(例えば、ベル、サイレン、表示盤、盗難警報器及び火災警報器。第85.12項又は第85.30項のものを除く。)

・ 第10号: 盗難警報器、火災警報器その他これらに類する機器

・ 第20号: 表示盤(液晶デバイス(LCD)又は発光ダイオード(LED)を自蔵するものに限る。)

・ 第80号: その他の機器

・ 第90号: 部分品

・ 第32項: 固定式、可変式又は半固定式のコンデンサー

・ 第10号: 固定式コンデンサー(50又は60ヘルツ回路用に設計したもので、無効電力が0.5キロバール以上のものに限る(電力用コンデンサー)。)

・ その他の固定式コンデンサー

・ 第21号: タンタルコンデンサー

・ 第22号: アルミニウム電解コンデンサー

・ 第23号: セラミックコンデンサー(単層のものに限る。)

・ 第24号: セラミックコンデンサー(多層のものに限る。)

・ 第25号: 紙コンデンサー及びプラスチックコンデンサー

・ 第29号: その他のもの

・ 第30号: 可変式又は半固定式のコンデンサー

・ 第90号: 部分品

・ 第33項: 電気抵抗器(可変抵抗器及びポテンショメーターを含むものとし、電熱用抵抗体を除く。)

・ 第10号: 固定式炭素抵抗器(被膜抵抗器を含む。)

・ その他の固定式抵抗器

・ 第21号: 容量が20ワット以下のもの

・ 第29号: その他のもの

・ 巻線形可変抵抗器(ポテンショメーターを含む。)

・ 第31号: 容量が20ワット以下のもの

・ 第39号: その他のもの

・ 第40号: その他の可変抵抗器(ポテンショメーターを含む。)

・ 第90号: 部分品

・ 第34項: 印刷回路

・ 第00号: 印刷回路

・ 第35項: 電気回路の開閉用、保護用又は接続用の機器(例えば、スイッチ、ヒューズ、避雷器、電圧リミッター、サージ抑制器、プラグその他の接続子及び接続箱。使用電圧が1,000ボルトを超えるものに限る。)

・ 第10号: ヒューズ

・ 自動遮断器

・ 第21号: 使用電圧が72.5キロボルト未満のもの

・ 第29号: その他のもの

・ 第30号: 断路機及び開閉スイッチ

・ 第40号: 避雷器、電圧リミッター及びサージ抑制器

・ 第90号: その他のもの

・ 第36項: 電気回路の開閉用、保護用又は接続用の機器(例えば、スイッチ、継電器、ヒューズ、サージ抑制器、プラグ、ソケット、ランプホルダーその他の接続子及び接続箱。使用電圧が1,000ボルト以下のものに限る。)並びに光ファイバー(束にしたものを含む。)用又は光ファイバーケーブル用の接続子

・ 第10号: ヒューズ

・ 第20号: 自動遮断器

・ 第30号: 電気回路保護用のその他の機器

・ 継電器

・ 第41号: 使用電圧が60ボルト以下のもの

・ 第49号: その他のもの

・ 第50号: その他のスイッチ

・ 電磁開閉器及びマイクロスイッチ

・ 011: 電磁開閉器

・ 019: マイクロスイッチ

・ 090: その他のもの

・ ランプホルダー、プラグ及びソケット

・ 第61号: ランプホルダー

・ 第69号: その他のもの

・ 第70号: 光ファイバー(束にしたものを含む。)用又は光ファイバーケーブル用の接続子

・ 第90号: その他の機器

・ 第37項: 電気制御用又は配電用の盤、パネル、コンソール、机、キャビネットその他の物品(第90類の機器を自蔵するものを含み、第85.35項又は第85.36項の機器を二以上装備するものに限る。)及び数値制御用の機器(第85.17項の交換機を除く。)

・ 第10号: 使用電圧が1,000ボルト以下のもの

・ 第20号: 使用電圧が1,000ボルトを超えるもの

・ 第38項: 第85.35項から第85.37項までの機器に専ら又は主として使用する部分品

・ 第10号: 第85.37項の物品用の盤、パネル、コンソール、机、キャビネットその他の物品(機器を装備してないものに限る。)

・ 第90号: その他のもの

・ 第39項: フィラメント電球及び放電管(シールドビームランプ、紫外線ランプ及び赤外線ランプを含む。)、アーク灯並びに発光ダイオード(LED)光源

・ 第10号: シールドビームランプ

・ その他のフィラメント電球(紫外線ランプ及び赤外線ランプを除く。)

・ 第21号: タングステンハロゲン電球

・ 第22号: その他のもの(出力が200ワット以下のもので、使用電圧が100ボルトを超えるものに限る。)

・ 第29号: その他のもの

・ 010: 白熱電球(A形又はPS形のものに限る。)

・ 090: その他のもの

・ 放電管(紫外線ランプを除く。)

・ 第31号: 熱陰極蛍光放電管

・ 第32号: 水銀ランプ、ナトリウムランプ及びメタルハライドランプ

・ 第39号: その他のもの

・ 紫外線ランプ、赤外線ランプ及びアーク灯

・ 第41号: アーク灯

・ 第49号: その他のもの

・ 発光ダイオード(LED)光源

・ 第51号: 発光ダイオード(LED)モジュール

・ 第52号: 発光ダイオード(LED)ランプ

・ 010: A形のもの

・ 090: その他のもの

・ 第90号: 部分品

・ 第40項: 熱電子管、冷陰極管及び光電管(例えば、真空式のもの、蒸気又はガスを封入したもの、水銀整流管、陰極線管及びテレビジョン用撮像管)

・ テレビジョン受像用陰極線管(ビデオモニター用陰極線管を含む。)

・ 第11号: カラーのもの

・ 第12号: モノクロームのもの

・ 第20号: テレビジョン用撮像管、イメージ変換管、イメージ増倍管その他の光電管

・ 第40号: データ・グラフィックディスプレイ管(モノクロームのものに限る。)及びデータ・グラフィックディスプレイ管(カラーのもので、蛍光体のドットスクリーンピッチが0.4ミリメートル未満のものに限る。)

・ 第60号: その他の陰極線管

・ マイクロ波管(例えば、磁電管、クライストロン、進行波管及びカルシノトロン。格子制御式のものを除く。)

・ 第71号: 磁電管

・ 第79号: その他のもの

・ その他の管

・ 第81号: 受信管及び増幅管

・ 第89号: その他のもの

・ 部分品

・ 第91号: 陰極線管のもの

・ 第99号: その他のもの

・ 第41項: 半導体デバイス(例えば、ダイオード、トランジスター及び半導体ベースの変換器)、光電性半導体デバイス(光電池(モジュール又はパネルにしてあるかないかを問わない。)を含む。)、発光ダイオード(LED)(他の発光ダイオード(LED)と組み合わせてあるかないかを問わない。)及び圧電結晶素子

・ 第10号: ダイオード(光電性ダイオード及び発光ダイオード(LED)を除く。)

・ 010: 平均順電流が100ミリアンペア未満のもの

・ 090: 平均順電流が100ミリアンペア以上のもの

・ トランジスター(光電性トランジスターを除く。)

・ 第21号: 定格消費電力が1ワット未満のもの

・ 010: シリコントランジスター

・ 090: その他のもの

・ 第29号: その他のもの

・ 010: シリコントランジスター

・ 090: その他のもの

・ 第30号: サイリスター、ダイアック及びトライアック(光電性デバイスを除く。)

・ 第41号: 光電性半導体デバイス(光電池(モジュール又はパネルにしてあるかないかを問わない。)を含む。)及び発光ダイオード(LED)

・ 49: その他のもの

・ 第41号: 発光ダイオード(LED)

・ 第42号: 光電池(モジュール又はパネルにしてないもの)

・ 第43号: 光電池(モジュール又はパネルにしてあるもの)

・ 第51号: その他の半導体デバイス

・ 第51号: 半導体ベースの変換器

・ 第59号: その他のもの

・ 第60号: 圧電結晶素子

・ 010: 水晶のもの

・ 090: その他のもの

・ 第90号: 部分品

・ 第42項: 集積回路

・ 集積回路

・ 第31号: プロセッサー及びコントローラー(記憶素子、コンバーター、論理回路、増幅器、クロック回路、タイミング回路その他の回路と結合しているかいないかを問わない。)

・ 010: 実装してないもの

・ その他のもの

・ 020: ハイブリッド集積回路

・ その他のもの

・ 031: MPU(マイクロプロセッサー)

・ 032: MCU(マイクロコントローラー)

・ 033: DSP(デジタルシグナルプロセッサー)

・ 039: その他のもの

・ 第32号: 記憶素子

・ 実装してないもの

・ 011: DRAM(ダイナミックランダムアクセスメモリー)(デジタル式のモノリシック集積回路のうち、モス型のもの)

・ 019: その他のもの

・ その他のもの

・ RAM(ランダムアクセスメモリー)

・ 021: DRAM(ダイナミックランダムアクセスメモリー)(デジタル式のモノリシック集積回路のうち、モス型のもの)

・ 029: その他のもの

・ ROM(リードオンリーメモリー)

・ 031: フラッシュメモリー

・ 039: その他のもの

・ 090: その他のもの

・ 第33号: 増幅器

・ 010: 実装してないもの

・ その他のもの

・ 091: ハイブリッド集積回路

・ 099: その他のもの

・ 第39号: その他のもの

・ 010: 実装してないもの

・ その他のもの

・ 091: ハイブリッド集積回路

・ 099: その他のもの

・ 第90号: 部分品

・ 第43項: 電気機器(固有の機能を有するものに限るものとし、この類の他の項に該当するものを除く。)

・ 第10号: 粒子加速器

・ 第20号: 信号発生器

・ 010: 周波数が100メガヘルツ未満のもの

・ 090: その他のもの

・ 第30号: 電気めつき用、電気分解用又は電気泳動用の機器

・ 第40号: 電子たばこ及びこれに類する個人用の電気的な気化用器具

・ 第70号: その他の機器

・ 第90号: 部分品

・ 第44項: 電気絶縁をした線、ケーブル(同軸ケーブルを含む。)その他の電気導体(エナメルを塗布し又は酸化被膜処理をしたものを含むものとし、接続子を取り付けてあるかないかを問わない。)及び光ファイバーケーブル(個々に被覆したファイバーから成るものに限るものとし、電気導体を組み込んであるかないか又は接続子を取り付けてあるかないかを問わない。)

・ 巻線

・ 第11号: 銅のもの

・ 第19号: その他のもの

・ 第20号: 同軸ケーブルその他の同軸の電気導体

・ 第30号: 点火用配線セットその他の配線セット(車両、航空機又は船舶に使用する種類のものに限る。)

・ 010: 自動車用のもの

・ 090: その他のもの

・ その他の電気導体(使用電圧が1,000ボルト以下のものに限る。)

・ 第42号: 接続子を取り付けてあるもの

・ 010: 通信用のもの

・ その他のもの

・ 091: 使用電圧が80ボルト以下のもの

・ 099: その他のもの

・ 第49号: その他のもの

・ 010: 通信用のもの(使用電圧が80ボルト以下のものに限る。)

・ その他のもの

・ 091: 使用電圧が80ボルト以下のもの

・ 099: その他のもの

・ 第60号: その他の電気導体(使用電圧が1,000ボルトを超えるものに限る。)

・ 010: 自動車用のもの

・ 090: その他のもの

・ 第70号: 光ファイバーケーブル

・ 010: ガラス製のもの

・ 090: その他のもの

・ 第45項: 炭素電極、炭素ブラシ、ランプ用炭素棒、電池用炭素棒その他の製品で黒鉛その他の炭素のもの(電気的用途に供する種類のものに限るものとし、金属を取り付けてあるかないかを問わない。)

・ 電極

・ 第11号: 炉に使用する種類のもの

・ 010: 丸形のもの

・ 090: その他のもの

・ 第19号: その他のもの

・ 第20号: ブラシ

・ 第90号: その他のもの

・ 010: 1 カーボン電熱抵抗体

・ 090: 2 その他のもの

・ 第46項: がい子(材料を問わない。)

・ 第10号: ガラス製のもの

・ 第20号: 陶磁製のもの

・ 第90号: その他のもの

・ 第47項: 電気機器の電気絶縁用物品(成形中に金属製のさ細な部分(例えば、ねじを切つたソケット)を専ら組立てのため組み込んだものを含み、絶縁材料製のものに限るものとし、第85.46項のがい子を除く。)並びに電線用導管及びその継手(卑金属製のもので絶縁材料を内張りしたものに限る。)

・ 第10号: 陶磁製の電気絶縁用物品

・ 第20号: プラスチック製の電気絶縁用物品

・ 第90号: その他のもの

・ 第48項: 機器の電気式部分品(この類の他の項に該当するものを除く。)

・ 第00号: 機器の電気式部分品(この類の他の項に該当するものを除く。)

・ 第49項: 電気電子機器のくず

・ 一次電池又は蓄電池のくず並びに使用済みの一次電池及び蓄電池

・ 第11号: 鉛蓄電池のくず及び使用済みの鉛蓄電池

・ 第12号: その他のもの(鉛、カドミウム又は水銀を含有するものに限る。)

・ 第13号: 化学物質により分別されたもの(鉛、カドミウム又は水銀を含有しないものに限る。)

・ 第14号: 分別されていないもの(鉛、カドミウム又は水銀を含有しないものに限る。)

・ 第19号: その他のもの

・ 主として貴金属の回収に使用する種類のもの

・ 第21号: 一次電池、蓄電池、水銀スイッチ、陰極線管由来のガラスその他の活性化ガラス又はカドミウム、水銀、鉛若しくはポリ塩化ビフェニル(PCB)を含有する電気電子機器部品を含むもの

・ 第29号: その他のもの

・ その他の電気電子機器を組み合わせたもの及び印刷回路基板

・ 第31号: 一次電池、蓄電池、水銀スイッチ、陰極線管由来のガラスその他の活性化ガラス又はカドミウム、水銀、鉛若しくはポリ塩化ビフェニル(PCB)を含有する電気電子機器部品を含むもの

・ 第39号: その他のもの

・ その他のもの

・ 第91号: 一次電池、蓄電池、水銀スイッチ、陰極線管由来のガラスその他の活性化ガラス又はカドミウム、水銀、鉛若しくはポリ塩化ビフェニル(PCB)を含有する電気電子機器部品を含むもの

・ 第99号: その他のもの


出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_85.htm) を加工して作成