HSコード一覧
第85類 電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品
・ 第85類: 電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品
・ 第01項: 電動機及び発電機(原動機とセットにした発電機を除く。)
・ 第10号: 電動機(出力が37.5ワット以下のものに限る。)
・ 019: 出力が10ワットを超え37.5ワット以下のもの
・ 第20号: 交直両用電動機(出力が37.5ワットを超えるものに限る。)
・ 第32号: 出力が750ワットを超え75キロワット以下のもの
・ 第33号: 出力が75キロワットを超え375キロワット以下のもの
・ 第52号: 出力が750ワットを超え75キロワット以下のもの
・ 第62号: 出力が75キロボルトアンペアを超え375キロボルトアンペア以下のもの
・ 第63号: 出力が375キロボルトアンペアを超え750キロボルトアンペア以下のもの
・ 第02項: 発電機(原動機とセットにしたものに限る。)及びロータリーコンバーター
・ 発電機(ピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン)とセットにしたものに限る。)
・ 第12号: 出力が75キロボルトアンペアを超え375キロボルトアンペア以下のもの
・ 第20号: 発電機(ピストン式火花点火内燃機関とセットにしたものに限る。)
・ 第03項: 第85.01項又は第85.02項の機械に専ら又は主として使用する部分品
・ 第00号: 第85.01項又は第85.02項の機械に専ら又は主として使用する部分品
・ 第04項: トランスフォーマー、スタティックコンバーター(例えば、整流器)及びインダクター
・ トランスフォーマー(絶縁性の液体を使用するものに限る。)
・ 020: 容量が100キロボルトアンペアを超え200キロボルトアンペア未満のもの
・ 第22号: 容量が650キロボルトアンペアを超え10,000キロボルトアンペア以下のもの
・ 第23号: 容量が10,000キロボルトアンペアを超えるもの
・ 第32号: 容量が1キロボルトアンペアを超え16キロボルトアンペア以下のもの
・ 第33号: 容量が16キロボルトアンペアを超え500キロボルトアンペア以下のもの
・ 020: 容量が50キロボルトアンペアを超え200キロボルトアンペア未満のもの
・ 第07項: 蓄電池(隔離板を含むものとし、長方形(正方形を含む。)であるかないかを問わない。)
・ 第10号: ピストンエンジンの始動に使用する種類の鉛蓄電池
・ 第11号: 出力が1,500ワット以下のもの(ダストバッグ又はその他の容器(20リットル以下のもの)を有するものに限る。)
・ 第09項: 家庭用電気機器(電動装置を自蔵するものに限るものとし、第85.08項の真空式掃除機を除く。)
・ 第40号: 食物用グラインダー、食物用ミキサー及び果汁又は野菜ジュースの搾り機
・ 第10項: かみそり、バリカン及び脱毛器(電動装置を自蔵するものに限る。)
・ 第20号: 点火用磁石発電機、直流磁石発電機及びはずみ車式磁石発電機
・ 第12項: 電気式の照明用又は信号用の機器(第85.39項の物品を除く。)、ウインドスクリーンワイパー及び曇り除去装置(自転車又は自動車に使用する種類のものに限る。)
・ 第10号: 照明用又は可視信号用の機器(自転車に使用する種類のものに限る。)
・ 第13項: 携帯用電気ランプ(内蔵したエネルギー源(例えば、電池及び磁石発電機)により機能するように設計したものに限るものとし、第85.12項の照明用機器を除く。)
・ 第14項: 工業用又は理化学用の電気炉(電磁誘導又は誘電損失により機能するものを含む。)及び工業用又は理化学用のその他の機器(電磁誘導又は誘電損失により物質を加熱処理するものに限る。)
・ 第40号: その他の機器(電磁誘導又は誘電損失により物質を加熱処理するものに限る。)
・ アーク溶接機器(プラズマアーク溶接機器を含むものとし、金属用のものに限る。)
・ 第10号: 電気式の瞬間湯沸器、貯蔵式湯沸器及び浸せき式液体加熱器
・ 010: マイクロ波以外の方法による加熱機能を有しないもの
・ 第60号: その他のオーブン並びにクッカー、加熱調理板、煮沸リング、グリル及びロースター
・ 電話機(スマートフォン及び携帯回線網用その他の無線回線網用のその他の電話を含む。)
・ 第14号: 携帯回線網用その他の無線回線網用のその他の電話
・ その他の機器(音声、画像その他のデータを送受信するものに限るものとし、有線又は無線回線網(例えば、ローカルエリアネットワーク(LAN)又はワイドエリアネットワーク(WAN))用の通信機器を含む。)
・ 第62号: 音声、画像その他のデータを受信、変換、送信又は再生するための機械(スイッチング機器及びルーティング機器を含む。)
・ 第71号: アンテナ及びアンテナ反射器並びにこれらに使用する部分品
・ 拡声器(エンクロージャーに取り付けてあるかないかを問わない。)
・ 第21号: 単一型拡声器(エンクロージャーに取り付けたものに限る。)
・ 第22号: 複数型拡声器(同一のエンクロージャーに取り付けたものに限る。)
・ 第30号: ヘッドホン及びイヤホン(マイクロホンを取り付けてあるかないかを問わない。)並びにマイクロホンと拡声器を組み合わせたもの
・ 第20号: 硬貨、銀行券、バンクカード、トークンその他の支払手段により作動する機器
・ 第81号: 磁気媒体、光学媒体又は半導体媒体を使用するもの
・ 第21項: ビデオの記録用又は再生用の機器(ビデオチューナーを自蔵するかしないかを問わない。)
・ 第22項: 部分品及び附属品(第85.19項又は第85.21項の機器に専ら又は主として使用するものに限る。)
・ 第23項: ディスク、テープ、不揮発性半導体記憶装置、スマートカードその他の媒体(記録してあるかないかを問わず、ディスク製造用の原盤及びマスターを含むものとし、第37類の物品を除く。)
・ 第24項: フラットパネルディスプレイモジュール(タッチスクリーンが組み込まれているかいないかを問わない。)
・ 第25項: ラジオ放送用又はテレビジョン用の送信機器(受信機器、録音装置又は音声再生装置を自蔵するかしないかを問わない。)、テレビジョンカメラ、デジタルカメラ及びビデオカメラレコーダー
・ 第81号: テレビジョンカメラ、デジタルカメラ及びビデオカメラレコーダー
・ 第82号: その他のもの(この類の号注2の耐放射線性の物品に限る。)
・ 第83号: その他のもの(この類の号注3の暗視用の物品に限る。)
・ 第26項: レーダー、航行用無線機器及び無線遠隔制御機器
・ 020: 航空機用のもの(機上用又は地上用のものであるかないかを問わない。)
・ 010: 航空機用のもの(機上用又は地上用のものであるかないかを問わない。)
・ 第27項: ラジオ放送用の受信機器(同一のハウジングにおいて音声の記録用若しくは再生用の機器又は時計と結合してあるかないかを問わない。)
・ ラジオ放送用受信機(外部電源によらずに作動するものに限る。)
・ 第12号: ポケットサイズのカセットプレーヤー(ラジオを自蔵するものに限る。)
・ 第13号: その他の機器(音声の記録用又は再生用の機器と結合してあるものに限る。)
・ 自動車に使用する種類のラジオ放送用受信機(外部電源によらなければ作動しないものに限る。)
・ 第21号: 音声の記録用又は再生用の機器と結合してあるもの
・ 第91号: 音声の記録用又は再生用の機器と結合してあるもの
・ 第92号: 時計と結合してあるもの(音声の記録用又は再生用の機器と結合してあるものを除く。)
・ 第42号: 第84.71項の自動データ処理機械に直接接続することができ、かつ、それとともに使用するように設計されたもの
・ 第52号: 第84.71項の自動データ処理機械に直接接続することができ、かつ、それとともに使用するように設計されたもの
・ 第62号: 第84.71項の自動データ処理機械に直接接続することができ、かつ、それとともに使用するように設計されたもの
・ テレビジョン受像機器(ラジオ放送用受信機又は音声若しくはビデオの記録用若しくは再生用の装置を自蔵するかしないかを問わない。)
・ 第71号: ビデオディスプレイ又はスクリーンを自蔵するよう設計されていないもの
・ 第29項: 第85.24項から第85.28項までの機器に専ら又は主として使用する部分品
・ 第10号: アンテナ及びアンテナ反射器並びにこれらに使用する部分品
・ 112: 画面対角が59センチメートル以上76センチメートル未満のもの
・ 第30項: 鉄道、軌道、道路、内陸水路、駐車施設、港湾設備又は空港の信号用、安全用又は交通管制用の電気機器(第86.08項のものを除く。)
・ 第31項: 電気式の音響信号用又は可視信号用の機器(例えば、ベル、サイレン、表示盤、盗難警報器及び火災警報器。第85.12項又は第85.30項のものを除く。)
・ 第10号: 盗難警報器、火災警報器その他これらに類する機器
・ 第20号: 表示盤(液晶デバイス(LCD)又は発光ダイオード(LED)を自蔵するものに限る。)
・ 第10号: 固定式コンデンサー(50又は60ヘルツ回路用に設計したもので、無効電力が0.5キロバール以上のものに限る(電力用コンデンサー)。)
・ 第23号: セラミックコンデンサー(単層のものに限る。)
・ 第24号: セラミックコンデンサー(多層のものに限る。)
・ 第33項: 電気抵抗器(可変抵抗器及びポテンショメーターを含むものとし、電熱用抵抗体を除く。)
・ 第40号: その他の可変抵抗器(ポテンショメーターを含む。)
・ 第70号: 光ファイバー(束にしたものを含む。)用又は光ファイバーケーブル用の接続子
・ 第38項: 第85.35項から第85.37項までの機器に専ら又は主として使用する部分品
・ 第10号: 第85.37項の物品用の盤、パネル、コンソール、机、キャビネットその他の物品(機器を装備してないものに限る。)
・ 第39項: フィラメント電球及び放電管(シールドビームランプ、紫外線ランプ及び赤外線ランプを含む。)、アーク灯並びに発光ダイオード(LED)光源
・ その他のフィラメント電球(紫外線ランプ及び赤外線ランプを除く。)
・ 第22号: その他のもの(出力が200ワット以下のもので、使用電圧が100ボルトを超えるものに限る。)
・ 第32号: 水銀ランプ、ナトリウムランプ及びメタルハライドランプ
・ 第40項: 熱電子管、冷陰極管及び光電管(例えば、真空式のもの、蒸気又はガスを封入したもの、水銀整流管、陰極線管及びテレビジョン用撮像管)
・ テレビジョン受像用陰極線管(ビデオモニター用陰極線管を含む。)
・ 第20号: テレビジョン用撮像管、イメージ変換管、イメージ増倍管その他の光電管
・ マイクロ波管(例えば、磁電管、クライストロン、進行波管及びカルシノトロン。格子制御式のものを除く。)
・ 第10号: ダイオード(光電性ダイオード及び発光ダイオード(LED)を除く。)
・ 第30号: サイリスター、ダイアック及びトライアック(光電性デバイスを除く。)
・ 第41号: 光電性半導体デバイス(光電池(モジュール又はパネルにしてあるかないかを問わない。)を含む。)及び発光ダイオード(LED)
・ 第42号: 光電池(モジュール又はパネルにしてないもの)
・ 第43号: 光電池(モジュール又はパネルにしてあるもの)
・ 第31号: プロセッサー及びコントローラー(記憶素子、コンバーター、論理回路、増幅器、クロック回路、タイミング回路その他の回路と結合しているかいないかを問わない。)
・ 011: DRAM(ダイナミックランダムアクセスメモリー)(デジタル式のモノリシック集積回路のうち、モス型のもの)
・ 021: DRAM(ダイナミックランダムアクセスメモリー)(デジタル式のモノリシック集積回路のうち、モス型のもの)
・ 第43項: 電気機器(固有の機能を有するものに限るものとし、この類の他の項に該当するものを除く。)
・ 第30号: 電気めつき用、電気分解用又は電気泳動用の機器
・ 第40号: 電子たばこ及びこれに類する個人用の電気的な気化用器具
・ 第30号: 点火用配線セットその他の配線セット(車両、航空機又は船舶に使用する種類のものに限る。)
・ その他の電気導体(使用電圧が1,000ボルト以下のものに限る。)
・ 010: 通信用のもの(使用電圧が80ボルト以下のものに限る。)
・ 第60号: その他の電気導体(使用電圧が1,000ボルトを超えるものに限る。)
・ 第45項: 炭素電極、炭素ブラシ、ランプ用炭素棒、電池用炭素棒その他の製品で黒鉛その他の炭素のもの(電気的用途に供する種類のものに限るものとし、金属を取り付けてあるかないかを問わない。)
・ 第48項: 機器の電気式部分品(この類の他の項に該当するものを除く。)
・ 第00号: 機器の電気式部分品(この類の他の項に該当するものを除く。)
・ 一次電池又は蓄電池のくず並びに使用済みの一次電池及び蓄電池
・ 第12号: その他のもの(鉛、カドミウム又は水銀を含有するものに限る。)
・ 第13号: 化学物質により分別されたもの(鉛、カドミウム又は水銀を含有しないものに限る。)
・ 第14号: 分別されていないもの(鉛、カドミウム又は水銀を含有しないものに限る。)
・ 第21号: 一次電池、蓄電池、水銀スイッチ、陰極線管由来のガラスその他の活性化ガラス又はカドミウム、水銀、鉛若しくはポリ塩化ビフェニル(PCB)を含有する電気電子機器部品を含むもの
・ 第31号: 一次電池、蓄電池、水銀スイッチ、陰極線管由来のガラスその他の活性化ガラス又はカドミウム、水銀、鉛若しくはポリ塩化ビフェニル(PCB)を含有する電気電子機器部品を含むもの
・ 第91号: 一次電池、蓄電池、水銀スイッチ、陰極線管由来のガラスその他の活性化ガラス又はカドミウム、水銀、鉛若しくはポリ塩化ビフェニル(PCB)を含有する電気電子機器部品を含むもの