・
第84類:
原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品
・
第01項:
原子炉、原子炉用核燃料要素(カートリッジ式で未使用のものに限る。)及び同位体分離用機器
・
第10号:
原子炉
・
第20号:
同位体分離用機器及びその部分品
・
第30号:
核燃料要素(カートリッジ式で未使用のものに限る。)
・
第40号:
原子炉の部分品
・
第02項:
蒸気発生ボイラー(低圧蒸気も発生することができるセントラルヒーティング用温水ボイラーを除く。)及び過熱水ボイラー
・
蒸気発生ボイラー
・
第11号:
水管ボイラー(蒸気の発生量が毎時45トンを超えるものに限る。)
・
第12号:
水管ボイラー(蒸気の発生量が毎時45トン以下のものに限る。)
・
第19号:
その他の蒸気発生ボイラー(組合せボイラーを含む。)
・
第20号:
過熱水ボイラー
・
第90号:
部分品
・
第03項:
セントラルヒーティング用ボイラー(第84.02項のものを除く。)
・
第10号:
ボイラー
・
第90号:
部分品
・
第04項:
補助機器(第84.02項又は第84.03項のボイラー用のものに限る。例えば、エコノマイザー、過熱器、すす除去器及びガス回収器)及び蒸気原動機用復水器
・
第10号:
補助機器(第84.02項又は第84.03項のボイラー用のものに限る。)
・
第20号:
蒸気原動機用復水器
・
第90号:
部分品
・
第05項:
発生炉ガス発生機、水性ガス発生機及びアセチレンガス発生機その他これに類する湿式ガス発生機(清浄機を有するか有しないかを問わない。)
・
第10号:
発生炉ガス発生機、水性ガス発生機及びアセチレンガス発生機その他これに類する湿式ガス発生機(清浄機を有するか有しないかを問わない。)
・
第90号:
部分品
・
第06項:
蒸気タービン
・
第10号:
タービン(船舶推進用のものに限る。)
・
その他のタービン
・
第81号:
出力が40メガワットを超えるもの
・
第82号:
出力が40メガワット以下のもの
・
第90号:
部分品
・
第07項:
ピストン式火花点火内燃機関(往復動機関及びロータリーエンジンに限る。)
・
第10号:
航空機用エンジン
・
船舶推進用エンジン
・
第21号:
船外機
・
第29号:
その他のもの
・
ピストン式往復動機関(第87類の車両の駆動に使用する種類のものに限る。)
・
第31号:
シリンダー容積が50立方センチメートル以下のもの
・
第32号:
シリンダー容積が50立方センチメートルを超え250立方センチメートル以下のもの
・
第33号:
シリンダー容積が250立方センチメートルを超え1,000立方センチメートル以下のもの
・
第34号:
シリンダー容積が1,000立方センチメートルを超えるもの
・
第90号:
その他のエンジン
・
第08項:
ピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン)
・
第10号:
船舶推進用エンジン
・
第20号:
第87類の車両の駆動に使用する種類のエンジン
・
第90号:
その他のエンジン
・
陸用のもの(出力が500馬力以下のものに限る。)及び第84.27項の作業トラックのもの
・
011:
出力が100馬力以下のもの
・
019:
出力が100馬力を超えるもの
・
その他のもの
・
091:
陸用のもの
・
099:
その他のもの
・
第09項:
第84.07項又は第84.08項のエンジンに専ら又は主として使用する部分品
・
第10号:
航空機用エンジンのもの
・
その他のもの
・
第91号:
ピストン式火花点火内燃機関に専ら又は主として使用するもの
・
010:
自動車用のもの
・
090:
その他のもの
・
第99号:
その他のもの
・
010:
自動車用のもの
・
090:
その他のもの
・
第10項:
液体タービン及び水車並びにこれらの調速機
・
液体タービン及び水車
・
第11号:
出力が1,000キロワット以下のもの
・
第12号:
出力が1,000キロワットを超え10,000キロワット以下のもの
・
第13号:
出力が10,000キロワットを超えるもの
・
第90号:
部分品(調速機を含む。)
・
第11項:
ターボジェット、ターボプロペラその他のガスタービン
・
ターボジェット
・
第11号:
推力が25キロニュートン以下のもの
・
第12号:
推力が25キロニュートンを超えるもの
・
ターボプロペラ
・
第21号:
出力が1,100キロワット以下のもの
・
第22号:
出力が1,100キロワットを超えるもの
・
その他のガスタービン
・
第81号:
出力が5,000キロワット以下のもの
・
010:
航空機用のもの
・
090:
その他のもの
・
第82号:
出力が5,000キロワットを超えるもの
・
部分品
・
第91号:
ターボジェット又はターボプロペラのもの
・
第99号:
その他のもの
・
010:
航空機用のもの
・
090:
その他のもの
・
第12項:
その他の原動機
・
第10号:
反動エンジン(ターボジェットを除く。)
・
液体原動機
・
第21号:
直線運動式(シリンダー式)のもの
・
第29号:
その他のもの
・
気体原動機
・
第31号:
直線運動式(シリンダー式)のもの
・
第39号:
その他のもの
・
第80号:
その他のもの
・
第90号:
部分品
・
010:
液体原動機のもの
・
その他のもの
・
021:
航空機用のもの
・
029:
その他のもの
・
第13項:
液体ポンプ(計器付きであるかないかを問わない。)及び液体エレベーター
・
ポンプ(計器付きのもの及び計器を取り付けるように設計したものに限る。)
・
第11号:
燃料又は潤滑油の供給用ポンプ(給油所又は修理場において使用する種類のものに限る。)
・
第19号:
その他のもの
・
第20号:
ハンドポンプ(第8413.11号又は第8413.19号の物品を除く。)
・
第30号:
燃料用、潤滑油用又は冷却媒体用のポンプ(ピストン式内燃機関用のものに限る。)
・
010:
ギヤポンプ、ベーンポンプ及びスクリューポンプ(油圧ポンプを除く。)
・
020:
その他のもの
・
第40号:
コンクリートポンプ
・
第50号:
その他の往復容積式ポンプ
・
010:
油圧ポンプ
・
090:
その他のもの
・
第60号:
その他の回転容積式ポンプ
・
油圧ポンプ
・
011:
かじ取り倍力装置用のもの(ギヤ式又はベーン式のもので第87.03項の乗用自動車用のものに限る。)
・
019:
その他のもの
・
その他のもの
・
091:
ギヤポンプ、ベーンポンプ及びスクリューポンプ
・
099:
その他のもの
・
第70号:
その他の遠心ポンプ
・
010:
渦巻ポンプ
・
090:
その他のもの
・
その他のポンプ及び液体エレベーター
・
第81号:
ポンプ
・
第82号:
液体エレベーター
・
部分品
・
第91号:
ポンプのもの
・
第92号:
液体エレベーターのもの
・
第14項:
気体ポンプ、真空ポンプ、気体圧縮機及びファン、換気用又は循環用のフード(ファンを自蔵するものに限るものとし、フィルターを取り付けてあるかないかを問わない。)並びに密閉形の生物学的安全キャビネット(フィルターを取り付けてあるかないかを問わない。)
・
第10号:
真空ポンプ
・
第20号:
手押し式又は足踏み式の気体ポンプ
・
第30号:
圧縮機(冷蔵用又は冷凍用の機器に使用する種類のものに限る。)
・
010:
重量が1,000キログラム以下のもの(往復式のものを除く。)
・
090:
その他のもの
・
第40号:
気体圧縮機(けん引用の車輪付きシャシを取り付けたものに限る。)
・
ファン
・
第51号:
卓上用、床用、壁用、窓用、天井用又は屋根用のファン(出力が125ワット以下の電動機を自蔵するものに限る。)
・
010:
扇風機(電池内蔵式のものを除く。)
・
020:
換気扇(羽根の先端によつて描かれる円の直径が50センチメートル以下のものに限る。)
・
090:
その他のもの
・
第59号:
その他のもの
・
010:
自動車用排気タービン過給機
・
その他のもの
・
021:
ピストン式の圧縮点火内燃機関用排気タービン過給機
・
029:
その他のもの
・
第60号:
フード(水平面の最大側長が120センチメートル以下のものに限る。)
・
第70号:
密閉形の生物学的安全キャビネット
・
第80号:
その他のもの
・
気体圧縮機(重量が1,000キログラム以下のものに限る。)
・
011:
往復式のもの
・
019:
その他のもの
・
その他のもの
・
091:
気体ポンプ
・
093:
その他のもの
・
第90号:
部分品
・
010:
ファン(第8414.51号のものに限る。)又は自動車用排気タービン過給機のもの
・
その他のもの
・
091:
気体ポンプ、真空ポンプ又は気体圧縮機のもの
・
099:
その他のもの
・
第15項:
エアコンディショナー(動力駆動式ファン並びに温度及び湿度を変化させる機構を有するものに限るものとし、湿度のみを単独で調節することができないものを含む。)
・
第10号:
窓、壁、天井又は床に取り付けるように設計したもの(一体構造のもの又はスプリットシステムのものに限る。)
・
010:
定格冷房消費電力が3キロワット以下のもの
・
090:
その他のもの
・
第20号:
自動車に使用する種類のもの(人用のものに限る。)
・
その他のもの
・
第81号:
冷却ユニット及び冷却加熱サイクルの切換え用バルブ(可逆式ヒートポンプ)を自蔵するもの
・
019:
定格冷房消費電力が3キロワット以下のもの
・
090:
その他のもの
・
第82号:
その他のもの(冷却ユニットを自蔵するものに限る。)
・
019:
定格冷房消費電力が3キロワット以下のもの
・
その他のもの
・
021:
パッケージ型のもの(圧縮式のものに限る。)
・
029:
その他のもの
・
第83号:
冷却ユニットを自蔵しないもの
・
091:
定格冷房消費電力が3キロワット以下のもの
・
099:
その他のもの
・
第90号:
部分品
・
010:
自動車用のもの
・
090:
その他のもの
・
第16項:
炉用バーナー(液体燃料用、粉砕した固体燃料用又は気体燃料用のものに限る。)及びメカニカルストーカー(機械式火格子、機械式灰排出機その他これらに類する機械を含む。)
・
第10号:
液体燃料用の炉用バーナー
・
第20号:
その他の炉用バーナー(複合型バーナーを含む。)
・
第30号:
メカニカルストーカー(機械式火格子、機械式灰排出機その他これらに類する機械を含む。)
・
第90号:
部分品
・
第17項:
炉(焼却炉を含み、工業用又は理化学用のものに限るものとし、電気炉を除く。)
・
第10号:
炉(鉱石又は金属のばい焼用、溶解用その他の熱処理用のものに限る。)
・
第20号:
ベーカリーオーブン(ビスケットオーブンを含む。)
・
第80号:
その他のもの
・
第90号:
部分品
・
第18項:
冷蔵庫、冷凍庫その他の冷蔵用又は冷凍用の機器(電気式であるかないかを問わない。)及びヒートポンプ(第84.15項のエアコンディショナーを除く。)
・
第10号:
冷凍冷蔵庫(それぞれ独立した外部扉若しくは引出し又はこれらを組み合わせたものを有するものに限る。)
・
家庭用冷蔵庫
・
第21号:
圧縮式のもの
・
第29号:
その他のもの
・
第30号:
横置き型冷凍庫(容量が800リットル以下のものに限る。)
・
010:
容量が400リットル以下のもの
・
090:
その他のもの
・
第40号:
直立型冷凍庫(容量が900リットル以下のものに限る。)
・
第50号:
貯蔵及び展示用のその他の備付品(チェスト、キャビネット、展示用のカウンター、ショーケースその他これらに類するもので、冷蔵用又は冷凍用の機器を自蔵するものに限る。)
・
010:
容量が800リットル以下のもの(冷凍専用のものにあつては、容量が400リットル以下のものに限る。)
・
090:
その他のもの
・
その他の冷蔵用又は冷凍用の機器及びヒートポンプ
・
第61号:
ヒートポンプ(第84.15項のエアコンディショナーを除く。)
・
010:
重量が100キログラム以下のもの
・
090:
その他のもの
・
第69号:
その他のもの
・
010:
冷蔵庫及び冷凍庫
・
020:
アイスクリームフリーザー及び製氷機
・
その他のもの
・
091:
冷蔵用又は冷凍用の機器(重量が100キログラム以下のものに限る。)
・
099:
その他のもの
・
部分品
・
第91号:
冷蔵用又は冷凍用の装置を収納するために設計した容器
・
第99号:
その他のもの
・
第19項:
加熱、調理、ばい焼、蒸留、精留、滅菌、殺菌、蒸気加熱、乾燥、蒸発、凝縮、冷却その他の温度変化による方法により材料を処理する機器(理化学用のものを含み、電気加熱式のもの(第85.14項の電気炉及びその他の機器を除く。)であるかないかを問わないものとし、家庭用のものを除く。)並びに瞬間湯沸器及び貯蔵式湯沸器(電気式のものを除く。)
・
瞬間湯沸器及び貯蔵式湯沸器(電気式のものを除く。)
・
第11号:
瞬間ガス湯沸器
・
第12号:
太陽熱温水器
・
第19号:
その他のもの
・
第20号:
医療用又は理化学用の滅菌器
・
乾燥機
・
第33号:
凍結乾燥器、凍結乾燥ユニット及び噴霧乾燥器
・
第34号:
その他のもの(農産物用のものに限る。)
・
第35号:
その他のもの(木材用、紙パルプ用、紙用又は板紙用のものに限る。)
・
第39号:
その他のもの
・
第40号:
蒸留用又は精留用の機器
・
第50号:
熱交換装置
・
第60号:
気体液化装置
・
その他の機器
・
第81号:
ホットドリンク製造用又は食品の調理用若しくは加熱用の機器
・
第89号:
その他のもの
・
第90号:
部分品
・
第20項:
カレンダーその他のロール機(金属用又はガラス用のものを除く。)及びこれらのシリンダー
・
第10号:
カレンダーその他のロール機
・
部分品
・
第91号:
シリンダー
・
第99号:
その他のもの
・
第21項:
遠心分離機(遠心式脱水機を含む。)並びに液体又は気体のろ過機及び清浄機
・
遠心分離機(遠心式脱水機を含む。)
・
第11号:
クリーム分離機
・
第12号:
衣類脱水機
・
第19号:
その他のもの
・
液体のろ過機及び清浄機
・
第21号:
水のろ過用又は清浄用のもの
・
第22号:
飲料(水を除く。)のろ過用又は清浄用のもの
・
第23号:
内燃機関の潤滑油又は燃料油のろ過機
・
010:
自動車用のもの
・
090:
その他のもの
・
第29号:
その他のもの
・
010:
自動車用のもの
・
090:
その他のもの
・
気体のろ過機及び清浄機
・
第31号:
内燃機関の吸気用のろ過機
・
第32号:
内燃機関から排出された気体の清浄若しくはろ過用の触媒コンバーター又は微粒子捕集フィルター(結合してあるかないかを問わない。)
・
第39号:
その他のもの
・
010:
空気のろ過用又は清浄用のもの(電池式のものを除く。)
・
090:
その他のもの
・
部分品
・
第91号:
遠心分離機(遠心式脱水機を含む。)のもの
・
第99号:
その他のもの
・
010:
自動車用のもの
・
090:
その他のもの
・
第22項:
皿洗機、清浄用又は乾燥用の機械(瓶その他の容器に使用するものに限る。)、充てん用、封口用、封止用又はラベル張付け用の機械(瓶、缶、箱、袋その他の容器に使用するものに限る。)、瓶、ジャー、チューブその他これらに類する容器の口金取付け用の機械その他の包装機械(熱収縮包装用機械を含む。)及び飲料用の炭酸ガス注入機
・
皿洗機
・
第11号:
家庭用のもの
・
第19号:
その他のもの
・
第20号:
清浄用又は乾燥用の機械(瓶その他の容器に使用するものに限る。)
・
第30号:
充てん用、封口用、封止用又はラベル張付け用の機械(瓶、缶、箱、袋その他の容器に使用するものに限る。)、瓶、ジャー、チューブその他これらに類する容器の口金取付け用の機械及び飲料用の炭酸ガス注入機
・
020:
容器成形充てん機
・
090:
その他のもの
・
第40号:
その他の包装機械(熱収縮包装用機械を含む。)
・
010:
オートマチックラッピングマシン
・
090:
その他のもの
・
第90号:
部分品
・
第23項:
重量測定機器(重量測定式の計数機及び検査機を含むものとし、感量が50ミリグラム以内のはかりを除く。)及び分銅
・
第10号:
体重測定機器(乳児用はかりを含む。)及び家庭用はかり
・
第20号:
コンベヤ上の物品を連続的に計量するはかり
・
第30号:
定量はかり及び袋又は容器の中へあらかじめ決めた重さの材料を送り出すためのはかり(ホッパースケールを含む。)
・
その他の重量測定機器
・
第81号:
最大ひよう量が30キログラム以下のもの
・
第82号:
最大ひよう量が30キログラムを超え5,000キログラム以下のもの
・
第89号:
その他のもの
・
第90号:
分銅及び重量測定機器の部分品
・
第24項:
噴射用、散布用又は噴霧用の機器(液体用又は粉用のものに限るものとし、手動式であるかないかを問わない。)、消火器(消火剤を充填してあるかないかを問わない。)、スプレーガンその他これに類する機器及び蒸気又は砂の吹付け機その他これに類する噴射用機器
・
第10号:
消火器(消火剤を充填してあるかないかを問わない。)
・
第20号:
スプレーガンその他これに類する機器
・
第30号:
蒸気又は砂の吹付け機その他これに類する噴射用機器
・
農業用又は園芸用の噴霧器
・
第41号:
可搬式噴霧器
・
第49号:
その他のもの
・
その他の機器
・
第82号:
農業用又は園芸用のもの
・
第89号:
その他のもの
・
第90号:
部分品
・
010:
消火器、スプレーガン、蒸気又は砂の吹付け機その他これらに類する噴射用機器のもの
・
090:
その他のもの
・
第25項:
プーリータックル、ホイスト(スキップホイストを除く。)、ウインチ、キャプスタン及びジャッキ
・
プーリータックル及びホイスト(スキップホイスト及び車両持上げに使用する種類のホイストを除く。)
・
第11号:
電動機により作動するもの
・
第19号:
その他のもの
・
ウインチ及びキャプスタン
・
第31号:
電動機により作動するもの
・
第39号:
その他のもの
・
ジャッキ及び車両持上げに使用する種類のホイスト
・
第41号:
据付け式ジャッキ装置(修理場において使用する種類のものに限る。)
・
第42号:
その他のジャッキ及びホイスト(液圧式のものに限る。)
・
第49号:
その他のもの
・
第26項:
デリック、クレーン(ケーブルクレーンを含む。)、移動式リフティングフレーム、ストラッドルキャリヤー及びクレーンを装備した作業トラック
・
天井クレーン、トランスポータークレーン、ガントリークレーン、橋型クレーン、移動式リフティングフレーム及びストラッドルキャリヤー
・
第11号:
固定した支持物に取り付けた天井クレーン
・
第12号:
タイヤ付き移動式リフティングフレーム及びストラッドルキャリヤー
・
第19号:
その他のもの
・
第20号:
タワークレーン
・
第30号:
門形ジブクレーン
・
その他の機械(自走式のものに限る。)
・
第41号:
タイヤ付きのもの
・
第49号:
その他のもの
・
その他の機械
・
第91号:
道路走行車両に装備するために設計したもの
・
第99号:
その他のもの
・
第27項:
フォークリフトトラック及び持上げ用又は荷扱い用の機器を装備したその他の作業トラック
・
第10号:
自走式トラック(電動機により作動するものに限る。)
・
第20号:
その他の自走式トラック
・
第90号:
その他のトラック
・
第28項:
その他の持上げ用、荷扱い用、積込み用又は荷卸し用の機械(例えば、昇降機、エスカレーター、コンベヤ及びロープウェー)
・
第10号:
昇降機及びスキップホイスト
・
第20号:
ニューマチックエレベーター及びニューマチックコンベヤ
・
その他の連続作動式の昇降機及びコンベヤ(貨物用のものに限る。)
・
第31号:
地下で使用するために特に設計したもの
・
第32号:
その他のもの(バケット型のものに限る。)
・
第33号:
その他のもの(ベルト型のものに限る。)
・
第39号:
その他のもの
・
第40号:
エスカレーター及び移動式歩道
・
第60号:
ロープウェー、いすリフト、スキーの引き綱及びケーブルカー用けん引装置
・
第70号:
産業用ロボット
・
第90号:
その他の機械
・
第29項:
ブルドーザー、アングルドーザー、地ならし機、スクレーパー、メカニカルショベル、エキスカベーター、ショベルローダー、突固め用機械及びロードローラー(自走式のものに限る。)
・
ブルドーザー及びアングルドーザー
・
第11号:
無限軌道式のもの
・
第19号:
その他のもの
・
第20号:
地ならし機
・
第30号:
スクレーパー
・
第40号:
突固め用機械及びロードローラー
・
メカニカルショベル、エキスカベーター及びショベルローダー
・
第51号:
フロントエンド型ショベルローダー
・
第52号:
上部構造が360度回転するもの
・
第59号:
その他のもの
・
第30項:
その他の移動用、地ならし用、削り用、掘削用、突固め用、採掘用又はせん孔用の機械(土壌用、鉱物用又は鉱石用のものに限る。)並びにくい打ち機、くい抜き機及び除雪機
・
第10号:
くい打ち機及びくい抜き機
・
第20号:
除雪機
・
コールカッター、削岩機及びトンネル掘削機
・
第31号:
自走式のもの
・
第39号:
その他のもの
・
その他のせん孔用又は掘削用の機械
・
第41号:
自走式のもの
・
第49号:
その他のもの
・
第50号:
その他の機械(自走式のものに限る。)
・
その他の機械(自走式のものを除く。)
・
第61号:
突固め用機械
・
第69号:
その他のもの
・
第31項:
第84.25項から第84.30項までの機械に専ら又は主として使用する部分品
・
第10号:
第84.25項の機械のもの
・
第20号:
第84.27項の機械のもの
・
第84.28項の機械のもの
・
第31号:
昇降機、スキップホイスト又はエスカレーターのもの
・
第39号:
その他のもの
・
第84.26項、第84.29項又は第84.30項の機械のもの
・
第41号:
バケット、ショベル、グラブ及びグリップ
・
第42号:
ブルドーザー又はアングルドーザーのブレード
・
第43号:
第8430.41号又は第8430.49号のせん孔用又は掘削用の機械の部分品
・
第49号:
その他のもの
・
010:
第84.26項の機械のもの
・
020:
その他のもの
・
第32項:
農業用、園芸用又は林業用の機械(整地用又は耕作用のものに限る。)及び芝生用又は運動場用のローラー
・
第10号:
プラウ
・
ハロー、スカリファイヤー、カルチベーター、除草機及びホー
・
第21号:
ディスクハロー
・
第29号:
その他のもの
・
播種機、植付け機及び移植機
・
第31号:
不耕起栽培用の播種機、植付け機及び移植機
・
第39号:
その他のもの
・
肥料散布機
・
第41号:
堆肥散布機
・
第42号:
施肥機
・
第80号:
その他の機械
・
第90号:
部分品
・
第33項:
収穫機及び脱穀機(わら用又は牧草用のベーラーを含む。)、草刈機並びに卵、果実その他の農産物の清浄用、分類用又は格付け用の機械(第84.37項の機械を除く。)
・
芝生用、公園用又は運動場用の草刈機
・
第11号:
動力駆動式のもの(水平面上を回転して刈り込む装置を有するものに限る。)
・
第19号:
その他のもの
・
第20号:
その他の草刈機(トラクター装着用のカッターバーを含む。)
・
第30号:
その他の乾草製造用機械
・
第40号:
わら用又は牧草用のベーラー(ピックアップベーラーを含む。)
・
その他の収穫機及び脱穀機
・
第51号:
コンバイン
・
第52号:
その他の脱穀機
・
第53号:
根菜類又は塊茎の収穫機
・
第59号:
その他のもの
・
第60号:
卵、果実その他の農産物の清浄用、分類用又は格付け用の機械
・
第90号:
部分品
・
第34項:
搾乳機及び酪農機械
・
第10号:
搾乳機
・
第20号:
酪農機械
・
第90号:
部分品
・
第35項:
プレス、破砕機その他これらに類する機械(ぶどう酒、りんご酒、果汁その他これらに類する飲料の製造用のものに限る。)
・
第10号:
機械
・
第90号:
部分品
・
第36項:
その他の農業用、園芸用、林業用、家きん飼育用又は養蜂用の機械(機械装置又は加熱装置を有する発芽用機器を含む。)並びに家きんのふ卵器及び育すう器
・
第10号:
飼料調製用機械
・
家きんの飼育器、ふ卵器及び育すう器
・
第21号:
家きんのふ卵器及び育すう器
・
第29号:
その他のもの
・
第80号:
その他の機械
・
部分品
・
第91号:
家きんの飼育器、ふ卵器又は育すう器のもの
・
第99号:
その他のもの
・
第37項:
種、穀物又は乾燥した豆の清浄用、分類用又は格付け用の機械並びに製粉業用の機械及び穀物又は乾燥した豆の加工機械(農場用のものを除く。)
・
第10号:
種、穀物又は乾燥した豆の清浄用、分類用又は格付け用の機械
・
第80号:
その他の機械
・
第90号:
部分品
・
第38項:
飲食料品の調製業用又は製造業用の機械(動物性油脂、植物性油脂又は微生物性油脂の抽出用又は調製用の機械及びこの類の他の項に該当するものを除く。)
・
第10号:
ベーカリー機械及びマカロニ、スパゲッティその他これらに類する物品の製造機械
・
第20号:
菓子、ココア又はチョコレートの製造機械
・
第30号:
砂糖製造機械
・
第40号:
醸造用機械
・
第50号:
肉又は家きんの調製用機械
・
第60号:
果実、ナット又は野菜の調製用機械
・
第80号:
その他の機械
・
第90号:
部分品
・
第39項:
繊維素繊維を原料とするパルプの製造機械及び紙又は板紙の製造用又は仕上げ用の機械
・
第10号:
繊維素繊維を原料とするパルプの製造機械
・
第20号:
紙又は板紙の製造機械
・
第30号:
紙又は板紙の仕上げ用機械
・
部分品
・
第91号:
繊維素繊維を原料とするパルプの製造機械のもの
・
第99号:
その他のもの
・
第40項:
製本用機械(製本ミシンを含む。)
・
第10号:
機械
・
010:
本とじ機及び製本ミシン
・
090:
その他のもの
・
第90号:
部分品
・
第41項:
その他の製紙用パルプ、紙又は板紙の加工機械(切断機を含む。)
・
第10号:
切断機
・
第20号:
袋又は封筒の製造機械
・
第30号:
箱、ケース、筒、ドラムその他これらに類する容器の製造機械(型を使用する成形により製造する機械を除く。)
・
第40号:
製紙用パルプ、紙又は板紙の成形用機械(型を使用するものに限る。)
・
第80号:
その他の機械
・
第90号:
部分品
・
第42項:
プレート、シリンダーその他の印刷用コンポーネントの調製用又は製造用の機器(第84.56項から第84.65項までの機械を除く。)、プレート、シリンダーその他の印刷用コンポーネント並びに印刷用に平削りし、砂目にし、研磨し又はその他の調製をしたプレート、シリンダー及びリソグラフィックストーン
・
第30号:
印刷用コンポーネントの調製用又は製造用の機器
・
第40号:
第8442.30号の機器の部分品
・
第50号:
プレート、シリンダーその他の印刷用コンポーネント並びに印刷用に平削りし、砂目にし、研磨し又はその他の調製をしたプレート、シリンダー及びリソグラフィックストーン
・
第43項:
印刷機(第84.42項のプレート、シリンダーその他の印刷用コンポーネントにより印刷に使用するもの)、その他のプリンター、複写機及びファクシミリ(結合してあるかないかを問わない。)並びに部分品及び附属品
・
印刷機(第84.42項のプレート、シリンダーその他の印刷用コンポーネントにより印刷に使用するもの)
・
第11号:
オフセット印刷機(巻紙式のものに限る。)
・
第12号:
オフセット印刷機(枚葉式で事務所用のものに限るとし、広げた状態でシートの一方が22センチメートル以下、他方が36センチメートル以下のもの)
・
第13号:
その他のオフセット印刷機
・
第14号:
凸版印刷機(巻紙式のものに限るものとし、フレキソ印刷機を除く。)
・
第15号:
凸版印刷機(巻紙式以外のものに限るものとし、フレキソ印刷機を除く。)
・
第16号:
フレキソ印刷機
・
第17号:
グラビア印刷機
・
第19号:
その他のもの
・
その他のプリンター、複写機及びファクシミリ(結合してあるかないかを問わない。)
・
第31号:
印刷、複写又はファクシミリ送信のうち二以上の機能を有する機械(自動データ処理機械又はネットワークに接続することができるものに限る。)
・
第32号:
その他のもの(自動データ処理機械又はネットワークに接続することができるものに限る。)
・
010:
インクジェット方式のプリンター(専ら一辺の長さが297ミリメートルを超え、その他の辺の長さが420ミリメートルを超える長方形(正方形を含む。)のもの(紙であるかないかを問わない。)に印刷するものに限る。)
・
090:
その他のもの
・
第39号:
その他のもの
・
複写機
・
090:
その他のもの
・
部分品及び附属品
・
第91号:
印刷機の部分品及び附属品(第84.42項のプレート、シリンダーその他の印刷用コンポーネントにより印刷に使用するものに限る。)
・
第99号:
その他のもの
・
第44項:
人造繊維用の紡糸機、延伸機、テクスチャード加工機及び切断機
・
第00号:
人造繊維用の紡糸機、延伸機、テクスチャード加工機及び切断機
・
第45項:
紡績準備機械並びに精紡機、合糸機、ねん糸機その他の紡織用繊維の糸の製造機械並びにかせ機、糸巻機(よこ糸巻機を含む。)及び第84.46項又は第84.47項の機械に使用する紡織用繊維の糸を準備する機械
・
紡績準備機械
・
第11号:
カード
・
第12号:
コーマ
・
第13号:
練条機及び粗紡機
・
第19号:
その他のもの
・
第20号:
精紡機
・
第30号:
合糸機及びねん糸機
・
第40号:
糸巻機(よこ糸巻機を含む。)及びかせ機
・
第90号:
その他のもの
・
第46項:
織機
・
第10号:
織幅が30センチメートル以下のもの
・
織幅が30センチメートルを超えるもの(シャットル式のものに限る。)
・
第21号:
力織機
・
第29号:
その他のもの
・
第30号:
織幅が30センチメートルを超えるもの(シャットル式のものを除く。)
・
第47項:
編機、ステッチボンディングマシン、タフティング用機械及びジンプヤーン、チュール、レース、ししゆう布、トリミング、組ひも又は網の製造機械
・
丸編機
・
第11号:
シリンダーの直径が165ミリメートル以下のもの
・
第12号:
シリンダーの直径が165ミリメートルを超えるもの
・
第20号:
平型編機及びステッチボンディングマシン
・
第90号:
その他のもの
・
第48項:
第84.44項から第84.47項までの機械の補助機械(例えば、ドビー、ジャカード、自動停止装置及びシャットル交換機)並びに第84.44項からこの項までの機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品(例えば、スピンドル、スピンドルフライヤー、針布、コーム、紡糸口金、シャットル、ヘルド、ヘルドフレーム及びメリヤス針)
・
第84.44項から第84.47項までの機械の補助機械
・
第11号:
ドビー及びジャカード並びにこれらとともに使用する紋紙裁断機、写彫機、紋彫り機及び編成機
・
第19号:
その他のもの
・
第20号:
第84.44項の機械又はその補助機械の部分品及び附属品
・
第84.45項の機械又はその補助機械の部分品及び附属品
・
第31号:
針布
・
第32号:
紡績準備機械のもの(針布を除く。)
・
第33号:
スピンドル、スピンドルフライヤー、リング及びトラベラー
・
第39号:
その他のもの
・
織機又はその補助機械の部分品及び附属品
・
第42号:
織機用おさ、ヘルド及びヘルドフレーム
・
第49号:
その他のもの
・
010:
織機のもの
・
090:
その他のもの
・
第84.47項の機械又はその補助機械の部分品及び附属品
・
第51号:
シンカー、針その他の物品(編目の編成に使用するものに限る。)
・
010:
メリヤス針
・
020:
その他のもの
・
第59号:
その他のもの
・
第49項:
フェルト又は不織布(成形したものを含む。)の製造用又は仕上げ用の機械(フェルト帽子の製造機械を含む。)及び帽子の製造用の型
・
第00号:
フェルト又は不織布(成形したものを含む。)の製造用又は仕上げ用の機械(フェルト帽子の製造機械を含む。)及び帽子の製造用の型
・
第50項:
家庭用又は営業用の洗濯機(脱水機兼用のものを含む。)
・
洗濯機(1回の洗濯容量が乾燥した繊維製品の重量で10キログラム以下のものに限る。)
・
第11号:
全自動のもの
・
第12号:
その他のもの(遠心式脱水機を自蔵するものに限る。)
・
第19号:
その他のもの
・
第20号:
洗濯機(1回の洗濯容量が乾燥した繊維製品の重量で10キログラムを超えるものに限る。)
・
第90号:
部分品
・
第51項:
洗浄用、清浄用、絞り用、乾燥用、アイロンがけ用、プレス(フュージングプレスを含む。)用、漂白用、染色用、仕上げ用、塗布用又は染み込ませ用の機械(紡織用繊維の糸、織物類又は製品に使用するものに限るものとし、第84.50項の機械を除く。)、織物類その他の支持物にペーストを被覆する機械(リノリウムその他の床用敷物の製造用のものに限る。)及び紡織用繊維の織物類の巻取り用、巻戻し用、折畳み用、切断用又はピンキング用の機械
・
第10号:
ドライクリーニング機
・
乾燥機
・
第21号:
1回の乾燥容量が乾燥した繊維製品の重量で10キログラム以下のもの
・
第29号:
その他のもの
・
第30号:
アイロンがけ用機械及びプレス(フュージングプレスを含む。)
・
第40号:
洗浄用、漂白用又は染色用の機械
・
第50号:
紡織用繊維の織物類の巻取り用、巻戻し用、折畳み用、切断用又はピンキング用の機械
・
第80号:
その他の機械
・
第90号:
部分品
・
第52項:
ミシン(第84.40項の製本ミシンを除く。)、ミシン針並びにミシン用に特に設計した家具、台及びカバー
・
第10号:
家庭用ミシン
・
その他のミシン
・
第21号:
自動式のもの
・
010:
単針直線縫いのもの
・
その他のもの
・
021:
へり縫いミシン
・
029:
その他のもの
・
第29号:
その他のもの
・
010:
単針直線縫いのもの
・
その他のもの
・
021:
へり縫いミシン
・
029:
その他のもの
・
第30号:
ミシン針
・
第90号:
ミシン用の家具、台、カバー及びこれらの部分品並びにミシンのその他の部分品
・
ミシンのその他の部分品
・
010:
家庭用ミシンのもの
・
090:
その他のもの
・
100:
ミシン用の家具、台及びカバー並びにこれらの部分品
・
第53項:
原皮、毛皮又は革の前処理用機械、なめし用機械及び加工機械並びに毛皮製又は革製の履物その他の製品の製造用又は修理用の機械(ミシンを除く。)
・
第10号:
原皮、毛皮又は革の前処理用機械、なめし用機械及び加工機械
・
第20号:
履物の製造機械及び修理機械
・
第80号:
その他の機械
・
第90号:
部分品
・
第54項:
転炉、取鍋、インゴット用鋳型及び鋳造機(冶金又は金属鋳造に使用する種類のものに限る。)
・
第10号:
転炉
・
第20号:
インゴット用鋳型及び取鍋
・
第30号:
鋳造機
・
第90号:
部分品
・
第55項:
金属圧延機及びそのロール
・
第10号:
管圧延機
・
その他の圧延機
・
第21号:
熱間圧延のもの及び熱間圧延と冷間圧延とを組み合わせたもの
・
第22号:
冷間圧延のもの
・
第30号:
圧延機用ロール
・
第90号:
その他の部分品
・
第56項:
レーザーその他の光子ビーム、超音波、放電、電気化学的方法、電子ビーム、イオンビーム又はプラズマアークを使用して材料を取り除くことにより加工する機械及びウォータージェット切断機械
・
レーザーその他の光子ビームによるもの
・
第11号:
レーザーによるもの
・
第12号:
その他の光子ビームによるもの
・
第20号:
超音波によるもの
・
第30号:
放電によるもの
・
数値制御式のもの
・
011:
ワイヤカット放電加工機
・
019:
その他のもの
・
090:
その他のもの
・
第40号:
プラズマアークによるもの
・
第50号:
ウォータージェット切断機械
・
第90号:
その他のもの
・
第57項:
金属加工用のマシニングセンター、ユニットコンストラクションマシン(シングルステーションのものに限る。)及びマルチステーショントランスファーマシン
・
第10号:
マシニングセンター
・
第20号:
ユニットコンストラクションマシン(シングルステーションのものに限る。)
・
第30号:
マルチステーショントランスファーマシン
・
第58項:
旋盤(ターニングセンターを含むものとし、金属切削用のものに限る。)
・
横旋盤
・
第11号:
数値制御式のもの
・
第19号:
その他のもの
・
その他の旋盤
・
第91号:
数値制御式のもの
・
第99号:
その他のもの
・
第59項:
金属用のボール盤、中ぐり盤、フライス盤、ねじ切り盤及びねじ立て盤(ウェイタイプユニットヘッド機を含むものとし、第84.58項の旋盤(ターニングセンターを含む。)を除く。)
・
第10号:
ウェイタイプユニットヘッド機
・
その他のボール盤
・
第21号:
数値制御式のもの
・
第29号:
その他のもの
・
その他の中ぐりフライス盤
・
第31号:
数値制御式のもの
・
第39号:
その他のもの
・
その他の中ぐり盤
・
第41号:
数値制御式のもの
・
第49号:
その他のもの
・
膝形フライス盤
・
第51号:
数値制御式のもの
・
第59号:
その他のもの
・
その他のフライス盤
・
第61号:
数値制御式のもの
・
第69号:
その他のもの
・
第70号:
その他のねじ切り盤及びねじ立て盤
・
第60項:
研削盤、ホーニング盤、ラップ盤、研磨盤その他の仕上げ用加工機械(研削砥石その他の研磨材料を使用して金属又はサーメットを加工するものに限るものとし、第84.61項の歯切り盤、歯車研削盤及び歯車仕上盤を除く。)
・
平面研削盤
・
第12号:
数値制御式のもの
・
第19号:
その他のもの
・
その他の研削盤
・
第22号:
芯無し研削盤(数値制御式のものに限る。)
・
第23号:
その他の円筒研削盤(数値制御式のものに限る。)
・
第24号:
その他のもの(数値制御式のものに限る。)
・
第29号:
その他のもの
・
工具研削盤
・
第31号:
数値制御式のもの
・
第39号:
その他のもの
・
第40号:
ホーニング盤及びラップ盤
・
第90号:
その他のもの
・
第61項:
平削り盤、形削り盤、立削り盤、ブローチ盤、歯切り盤、歯車研削盤、歯車仕上盤、金切り盤、切断機その他の加工機械(金属又はサーメットを取り除くことにより加工するものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)
・
第20号:
形削り盤及び立削り盤
・
第30号:
ブローチ盤
・
第40号:
歯切り盤、歯車研削盤及び歯車仕上盤
・
第50号:
金切り盤及び切断機
・
第90号:
その他のもの
・
第62項:
鍛造機、ハンマー及び型鍛造機(圧延機を除く。)(プレスを含むものとし、金属加工用のものに限る。)並びにベンディングマシン、フォールディングマシン、ストレートニングマシン、フラットニングマシン、剪断機、パンチングマシン、ノッチングマシン及びニブリングマシン(引抜き機を除く。)(プレス、スリッター工程及び切断工程を含むものとし、金属加工用のものに限る。)並びにその他のプレス(金属又は金属炭化物の加工用のものに限る。)
・
熱間鍛造用の鍛造機、型鍛造機(プレスを含む。)及びハンマー
・
第11号:
密閉型鍛造機
・
第19号:
その他のもの
・
ベンディングマシン、フォールディングマシン、ストレートニングマシン及びフラットニングマシン(プレスブレーキを含む。)(圧延製品用のものに限る。)
・
第22号:
形状成形機
・
第23号:
数値制御式のプレスブレーキ
・
第24号:
数値制御式のパネルベンダー
・
第25号:
数値制御式のロール成形機
・
第26号:
その他の数値制御式のベンディングマシン、フォールディングマシン、ストレートニングマシン及びフラットニングマシン
・
第29号:
その他のもの
・
スリッター機、切断機及びその他の剪断機(パンチング機能及び剪断機能を組み合わせた機械並びにプレスを除く。)(圧延製品用のものに限る。)
・
第32号:
スリッター機及び切断機
・
第33号:
数値制御式の剪断機
・
第39号:
その他のもの
・
パンチングマシン、ノッチングマシン及びニブリングマシン(プレスを除くものとし、パンチング機能及び剪断機能を組み合わせた機械を含む。)(圧延製品用のものに限る。)
・
第42号:
数値制御式のもの
・
第49号:
その他のもの
・
炉心管、管、中空断面材及び棒用の機械(プレスを除く。)
・
第51号:
数値制御式のもの
・
第59号:
その他のもの
・
冷間金属加工プレス
・
第61号:
液圧プレス
・
第62号:
機械プレス
・
第63号:
サーボプレス
・
第69号:
その他のもの
・
その他のもの
・
第63項:
その他の加工機械(金属又はサーメットの加工用のもので、これらを取り除くことなく加工するものに限る。)
・
第10号:
引抜き機(棒、管、形材、線その他これらに類する物品用のものに限る。)
・
第20号:
ねじ転造盤
・
第30号:
線の加工機械
・
第90号:
その他のもの
・
第64項:
石、陶磁器、コンクリート、石綿セメントその他これらに類する鉱物性材料の加工機械及びガラスの冷間加工機械
・
第10号:
のこ盤
・
第20号:
研削盤及び研磨盤
・
第90号:
その他のもの
・
第65項:
木材、コルク、骨、硬質ゴム、硬質プラスチックその他これらに類する硬質物の加工機械(くぎ打ち用、またくぎ打ち用、接着用その他の組立て用のものを含む。)
・
第10号:
二以上の加工機能を有する機械(それぞれの機能を果たすために工具交換を要しないものに限る。)
・
第20号:
マシニングセンター
・
その他のもの
・
第91号:
のこ盤
・
第92号:
平削り盤及びフライス盤並びにモールダー(切削加工を行うものに限る。)
・
第93号:
研削盤及び研磨盤
・
第94号:
ベンディングマシン及び組立て用機械
・
第95号:
ボール盤及びほぞ穴盤
・
第96号:
ひき割り機、薄切り機及び削り機
・
第99号:
その他のもの
・
第66項:
第84.56項から第84.65項までの機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品(工作物保持具、ツールホルダー、自動開きダイヘッド、割出台その他機械用の特殊な附属装置を含む。)並びに手持工具用ツールホルダー
・
第10号:
ツールホルダー及び自動開きダイヘッド
・
010:
ツールホルダー
・
090:
自動開きダイヘッド
・
第20号:
工作物保持具
・
第30号:
割出台その他の特殊な附属装置(機械用のものに限る。)
・
その他のもの
・
第91号:
第84.64項の機械に使用するもの
・
第92号:
第84.65項の機械に使用するもの
・
第93号:
第84.56項から第84.61項までの機械に使用するもの
・
第94号:
第84.62項又は第84.63項の機械に使用するもの
・
第67項:
手持工具(ニューマチックツール、液圧式のもの又は原動機(電気式であるかないかを問わない。)を自蔵するものに限る。)
・
ニューマチックツール
・
第11号:
回転工具(回転衝撃式工具を含む。)
・
第19号:
その他のもの
・
電気式の原動機を自蔵するもの
・
第21号:
ドリル
・
第22号:
のこぎり
・
第29号:
その他のもの
・
010:
グラインダー
・
090:
その他のもの
・
その他の工具
・
第81号:
チェーンソー
・
第89号:
その他のもの
・
部分品
・
第91号:
チェーンソーのもの
・
第92号:
ニューマチックツールのもの
・
第99号:
その他のもの
・
第68項:
はんだ付け用、ろう付け用又は溶接用の機器(切断に使用することができるかできないかを問わないものとし、第85.15項のものを除く。)及びガス式の表面熱処理用機器
・
第10号:
手持ち式トーチ
・
第20号:
その他のガス式の機器
・
第80号:
その他の機器
・
第90号:
部分品
・
第70項:
計算機並びにデータを記録し、再生し、及び表示するポケットサイズの機械(計算機能を有するものに限る。)並びに会計機、郵便料金計機、切符発行機その他これらに類する計算機構を有する機械並びに金銭登録機
・
第10号:
電子式計算機(外部の電源を必要としないものに限る。)並びにデータを記録し、再生し、及び表示するポケットサイズの機械(計算機能を有するものに限る。)
・
その他の電子式計算機
・
第21号:
印字機構を有するもの
・
第29号:
その他のもの
・
第30号:
その他の計算機
・
第50号:
金銭登録機
・
第90号:
その他のもの
・
第71項:
自動データ処理機械及びこれを構成するユニット並びに磁気式又は光学式の読取機、データをデータ媒体に符号化して転記する機械及び符号化したデータを処理する機械(他の項に該当するものを除く。)
・
第30号:
携帯用の自動データ処理機械(重量が10キログラム以下で、少なくとも中央処理装置、キーボード及びディスプレイから成るものに限る。)
・
その他の自動データ処理機械
・
第41号:
少なくとも中央処理装置、入力装置及び出力装置を同一のハウジングに収納しているもの(入力装置と出力装置とが一体となつているかいないかを問わない。)
・
第49号:
その他のもの(システムの形態で提示するものに限る。)
・
第50号:
処理装置(第8471.41号及び第8471.49号のものを除くものとし、記憶装置、入力装置及び出力装置のうち一又は二の装置を同一のハウジングに収納しているかいないかを問わない。)
・
第60号:
入力装置及び出力装置(同一のハウジングに記憶装置を収納しているかいないかを問わない。)
・
第70号:
記憶装置
・
010:
主記憶装置
・
030:
磁気ディスク装置
・
050:
光ディスク装置
・
090:
その他のもの
・
第80号:
その他の装置(自動データ処理機械のユニットに限る。)
・
第90号:
その他のもの
・
第72項:
その他の事務用機器(例えば、謄写機、あて名印刷機、自動紙幣支払機、硬貨分類機、硬貨計数機、硬貨包装機、鉛筆削り機、穴あけ機及びステープル打ち機)
・
第10号:
謄写機
・
第30号:
郵便物の分類用、折畳み用、封入用、帯がけ用、開封用、封止用又は封印用の機械及び郵便切手の張付け用又は消印用の機械
・
第90号:
その他のもの
・
第73項:
第84.70項から第84.72項までの機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品(カバー、携帯用ケースその他これらに類する物品を除く。)
・
第84.70項の機械の部分品及び附属品
・
第21号:
第8470.10号、第8470.21号又は第8470.29号の電子式計算機のもの
・
第29号:
その他のもの
・
第30号:
第84.71項の機械の部分品及び附属品
・
自動データ処理機械又はこれを構成する機器のもの
・
011:
DRAM(ダイナミックランダムアクセスメモリー)モジュール(一又は二以上のDRAMを基板上に装着し、かつ、自動データ処理機械等に接続するための端子を有しているもの(DRAMの機能を補助するためのDRAM以外の部分品が装着されているかいないかを問わない。)をいう。)
・
019:
その他のもの
・
090:
その他のもの
・
第40号:
第84.72項の機械の部分品及び附属品
・
第50号:
第84.70項から第84.72項までの二以上の項の機械に共通して使用する部分品及び附属品
・
第74項:
選別機、ふるい分け機、分離機、洗浄機、破砕機、粉砕機、混合機及び捏和機(固体状、粉状又はペースト状の土壌、石、鉱石その他の鉱物性物質の処理用のものに限る。)、凝結機及び成形機(固体鉱物燃料、セラミックペースト、セメント、プラスターその他の粉状又はペースト状の鉱物性物品の処理用のものに限る。)並びに鋳物用砂型の造型機
・
第10号:
選別機、ふるい分け機、分離機及び洗浄機
・
第20号:
破砕機及び粉砕機
・
混合機及び捏和機
・
第31号:
コンクリート又はモルタルの混合機
・
第32号:
鉱物性物質とビチューメンとの混合機
・
第39号:
その他のもの
・
第80号:
その他の機械
・
第90号:
部分品
・
第75項:
電球、電子管、せん光電球その他のガラス封入管の組立て用機械及びガラス又はその製品の製造用又は熱間加工用の機械
・
第10号:
電球、電子管、せん光電球その他のガラス封入管の組立て用機械
・
ガラス又はその製品の製造用又は熱間加工用の機械
・
第21号:
光ファイバー又はそのプリフォームの製造機械
・
第29号:
その他のもの
・
第90号:
部分品
・
第76項:
物品の自動販売機(例えば、郵便切手用、たばこ用、食料品用又は飲料用のもの。両替機を含む。)
・
飲料の自動販売機
・
第21号:
加熱装置又は冷却装置を自蔵するもの
・
第29号:
その他のもの
・
その他の自動販売機
・
第81号:
加熱装置又は冷却装置を自蔵するもの
・
第89号:
その他のもの
・
第90号:
部分品
・
第77項:
ゴム又はプラスチックの加工機械及びゴム又はプラスチックを材料とする物品の製造機械(この類の他の項に該当するものを除く。)
・
第10号:
射出成形機
・
第20号:
押出成形機
・
第30号:
吹込み成形機
・
第40号:
真空成形機及びその他の熱成形機
・
その他の機械(成形用機械に限る。)
・
第51号:
空気タイヤの更生用又は型を使用する成形用のもの及びインナーチューブの成形用のもの
・
第59号:
その他のもの
・
第80号:
その他の機械
・
第90号:
部分品
・
010:
第8477.10号から第8477.59号までの機械のもの及び第8477.80号の捏和機のもの
・
090:
その他のもの
・
第78項:
たばこの調製用又は製造用の機械(この類の他の項に該当するものを除く。)
・
第10号:
たばこの調製用又は製造用の機械
・
第90号:
部分品
・
第79項:
機械類(固有の機能を有するものに限るものとし、この類の他の項に該当するものを除く。)
・
第10号:
土木事業、建築その他これらに類する用途に供する機械
・
第20号:
動物性油脂、植物性油脂又は微生物性油脂の抽出用又は調製用の機械
・
第30号:
プレス(木材その他の木質材料製のパーティクルボード又は建築用繊維板の製造用のものに限る。)その他の木材又はコルクの処理用機械
・
第40号:
綱又はケーブルの製造機械
・
第50号:
産業用ロボット(他の号に該当するものを除く。)
・
第60号:
蒸発式空気冷却装置
・
旅客搭乗橋
・
第71号:
空港において使用する種類のもの
・
第79号:
その他のもの
・
その他の機械類
・
第81号:
金属の処理用のもの(電線の巻線機を含む。)
・
第82号:
混合用、捏和用、破砕用、粉砕用、ふるい分け用、均質化用、乳化用又はかくはん用の機械
・
第83号:
冷間静水圧プレス
・
第89号:
その他のもの
・
第90号:
部分品
・
第80項:
金属鋳造用鋳型枠、鋳型ベース、鋳造用パターン及び金属、金属炭化物、ガラス、鉱物性材料、ゴム又はプラスチックの成形用の型(金属インゴット用のものを除く。)
・
第10号:
金属鋳造用鋳型枠
・
第20号:
鋳型ベース
・
第30号:
鋳造用パターン
・
金属又は金属炭化物の成形用の型
・
第41号:
射出式又は圧縮式のもの
・
第49号:
その他のもの
・
第50号:
ガラスの成形用の型
・
第60号:
鉱物性材料の成形用の型
・
ゴム又はプラスチックの成形用の型
・
第71号:
射出式又は圧縮式のもの
・
第79号:
その他のもの
・
第81項:
コック、弁その他これらに類する物品(減圧弁及び温度制御式弁を含むものとし、管、かん胴、タンクその他これらに類する物品用のものに限る。)
・
第10号:
減圧弁
・
第20号:
油圧伝動装置用又は空気圧伝動装置用の弁
・
第30号:
逆止弁
・
第40号:
安全弁及び逃がし弁
・
第80号:
その他の物品
・
010:
鉄鋼製のもの
・
020:
銅製のもの
・
090:
その他のもの
・
第90号:
部分品
・
第82項:
玉軸受及びころ軸受
・
第10号:
玉軸受
・
第20号:
円すいころ軸受(コーンと円すいころを組み合わせたものを含む。)
・
第30号:
球面ころ軸受
・
第40号:
針状ころ軸受(保持器と針状ころを組み合わせたものを含む。)
・
第50号:
その他の円筒ころ軸受(保持器ところを組み合わせたものを含む。)
・
第80号:
その他のもの(玉軸受ところ軸受を組み合わせたものを含む。)
・
部分品
・
第91号:
玉、針状ころ及びころ
・
第99号:
その他のもの
・
第83項:
ギヤボックスその他の変速機(トルクコンバーターを含む。)、伝動軸(カムシャフト及びクランクシャフトを含む。)、クランク、軸受箱、滑り軸受、歯車、歯車伝動機、ボールスクリュー、ローラースクリュー、はずみ車、プーリー(プーリーブロックを含む。)、クラッチ及び軸継手(自在継手を含む。)
・
第10号:
伝動軸(カムシャフト及びクランクシャフトを含む。)及びクランク
・
010:
自動車用のもの
・
その他のもの
・
021:
クランクシャフト
・
029:
その他のもの
・
第20号:
軸受箱(玉軸受又はころ軸受を有するものに限る。)
・
第30号:
軸受箱(玉軸受又はころ軸受を有するものを除く。)及び滑り軸受
・
010:
自動車用のもの
・
090:
その他のもの
・
第40号:
歯車及び歯車伝動機(単独で提示する歯付きホイール、チェーンスプロケットその他の伝動装置の構成部品を除く。)、ボールスクリュー、ローラースクリュー並びにギヤボックスその他の変速機(トルクコンバーターを含む。)
・
010:
船舶用の減速機(原動機により駆動される軸が1分間につき10,000回以上回転することができるものを除く。)及び逆転機並びに無段変速機
・
090:
その他のもの
・
第50号:
はずみ車及びプーリー(プーリーブロックを含む。)
・
010:
自動車用のもの
・
090:
その他のもの
・
第60号:
クラッチ及び軸継手(自在継手を含む。)
・
第90号:
単独で提示する歯付きホイール、チェーンスプロケットその他の伝動装置の構成部品及び部分品
・
010:
自動車用のもの
・
020:
船舶用の減速機(原動機により駆動される軸が1分間につき10,000回以上回転することができるものに限る。)のもの
・
その他のもの
・
031:
無段変速機、クランクシャフト、はずみ車又はプーリー(プーリーブロックを含む。)のもの
・
039:
その他のもの
・
第84項:
ガスケットその他これに類するジョイント(他の材料と結合した金属板製のもの及び二層以上の金属から成るものに限る。)、材質の異なるガスケットその他これに類するジョイントをセットにし又は取りそろえて小袋入りその他これに類する包装にしたもの及びメカニカルシール
・
第10号:
ガスケットその他これに類するジョイント(他の材料と結合した金属板製のもの及び二層以上の金属から成るものに限る。)
・
第20号:
メカニカルシール
・
第90号:
その他のもの
・
第85項:
積層造形用の機械
・
第10号:
メタルデポジット方式によるもの
・
第20号:
プラスチックデポジット方式又はラバーデポジット方式によるもの
・
第30号:
プラスターデポジット方式、セメントデポジット方式、セラミックデポジット方式又はガラスデポジット方式によるもの
・
第80号:
その他のもの
・
第90号:
部分品
・
第86項:
半導体ボール、半導体ウエハー、半導体デバイス、集積回路又はフラットパネルディスプレイの製造に専ら又は主として使用する機器、第84類の注11(C)の機器並びに部分品及び附属品
・
第10号:
半導体ボール又は半導体ウエハー製造用の機器
・
第20号:
半導体デバイス又は集積回路製造用の機器
・
第30号:
フラットパネルディスプレイ製造用の機器
・
第40号:
第84類の注11(C)の機器
・
第90号:
部分品及び附属品
・
第87項:
機械類の部分品(接続子、絶縁体、コイル、接触子その他の電気用物品を有するもの及びこの類の他の項に該当するものを除く。)
・
第10号:
船舶のプロペラ及びその羽根
・
第90号:
その他のもの