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HSコード一覧

第82類 卑金属製の工具、道具、刃物、スプーン及びフォーク並びにこれらの部分品


・ 第82類: 卑金属製の工具、道具、刃物、スプーン及びフォーク並びにこれらの部分品

・ 第01項: 手道具(スペード、ショベル、つるはし、くわ、フォーク及びレーキ並びになた、なたがまその他のおの類、各種の剪定ばさみ並びに農業、園芸又は林業に使用する種類のかま、草切具、刈込みばさみ、くさびその他の道具に限る。)

・ 第10号: スペード及びショベル

・ 第30号: つるはし、くわ及びレーキ

・ 第40号: なた、なたがまその他のおの類

・ 第50号: 片手剪定ばさみその他これに類する片手ばさみ(家きん切断用のものを含む。)

・ 第60号: 刈込みばさみ、両手剪定ばさみその他これらに類する両手ばさみ

・ 第90号: その他の農業、園芸又は林業に使用する種類の手道具

・ 第02項: のこぎり(種類を問わない。)のブレード(切開き用、溝彫り用又は無歯式ののこぎりのブレードを含む。)及び手のこぎり

・ 第10号: 手のこぎり

・ 第20号: 帯のこぎりのブレード

・ サーキュラーソーのブレード(切開き用又は溝彫り用ののこぎりのブレードを含む。)

・ 第31号: 作用する部分に鋼を使用したもの

・ 第39号: その他のもの(部分品を含む。)

・ 第40号: チェーンソーのブレード

・ その他ののこぎりのブレード

・ 第91号: ストレートソーのブレード(金属加工用のものに限る。)

・ 第99号: その他のもの

・ 第03項: やすり、プライヤー(切断用プライヤーを含む。)、やつとこ、ツィーザー、金属切断用ばさみ、パイプカッター、ボルトクリッパー、せん孔ポンチその他これらに類する手工具

・ 第10号: やすりその他これに類する手工具

・ 第20号: プライヤー(切断用プライヤーを含む。)、やつとこ、ツィーザーその他これらに類する手工具

・ 第30号: 金属切断用ばさみその他これに類する手工具

・ 第40号: パイプカッター、ボルトクリッパー、せん孔ポンチその他これらに類する手工具

・ 第04項: スパナー及びレンチ(トルクレンチを含み、手回しのものに限るものとし、タップ回しを除く。)並びに互換性スパナーソケット(ハンドル付きであるかないかを問わない。)

・ スパナー及びレンチ(手回しのものに限る。)

・ 第11号: 調節式でないもの

・ 第12号: 調節式のもの

・ 第20号: 互換性スパナーソケット(ハンドル付きであるかないかを問わない。)

・ 第05項: 手道具及び手工具(ダイヤモンドガラス切りを含むものとし、他の項に該当するものを除く。)、トーチランプ並びに万力、クランプその他これらに類する物品(加工機械又はウォータージェット切断機械の附属品及び部分品を除く。)、金敷き、可搬式鍛冶炉並びにフレーム付きグラインディングホイールで手回し式又は足踏み式のもの

・ 第10号: 穴あけ用、ねじ切り用又はねじ立て用の工具

・ 第20号: ハンマー

・ 第30号: かんな、のみ、丸のみその他これらに類する刃工具(木工用のものに限る。)

・ 第40号: ねじ回し

・ その他の手道具及び手工具(ダイヤモンドガラス切りを含む。)

・ 第51号: 家庭用のもの

・ 第59号: その他のもの

・ 第60号: トーチランプ

・ 第70号: 万力、クランプその他これらに類する物品

・ 第90号: その他のもの(この項の二以上の号の製品をセットにしたものを含む。)

・ 第06項: 手道具又は手工具のセット(第82.02項から第82.05項までの二以上の項の製品を小売用のセットにしたものに限る。)

・ 第00号: 手道具又は手工具のセット(第82.02項から第82.05項までの二以上の項の製品を小売用のセットにしたものに限る。)

・ 第07項: 手工具(動力駆動式であるかないかを問わない。)用又は加工機械用の互換性工具(例えば、プレス、型打ち、押抜き、ねじ立て、ねじ切り、穴あけ、中ぐり、ブローチ削り、フライス削り、切削又はねじの締付けに使用するもの。金属の引抜き用又は押出し用のダイス及び削岩用又は土壌せん孔用の工具を含む。)

・ 削岩用又は土壌せん孔用の工具

・ 第13号: 作用する部分にサーメットを使用したもの

・ 第19号: その他のもの(部分品を含む。)

・ 第20号: 金属の引抜き用又は押出し用のダイス

・ 第30号: プレス用、型打ち用又は押抜き用の工具

・ 第40号: ねじ立て用又はねじ切り用の工具

・ 第50号: 穴あけ用工具(削岩用のものを除く。)

・ 010: 高速度鋼のもの

・ 090: その他のもの

・ 第60号: 中ぐり用又はブローチ削り用の工具

・ 第70号: フライス削り用工具

・ 010: 高速度鋼のもの

・ 090: その他のもの

・ 第80号: 切削用工具

・ 第90号: その他の互換性工具

・ 010: 作用する部分にダイヤモンドを使用したもの

・ 090: その他のもの

・ 第08項: 機械用又は器具用のナイフ及び刃

・ 第10号: 金属加工用のもの

・ 第20号: 木工用のもの

・ 第30号: 台所用のもの及び食品工業用の機械に使用するもの

・ 第40号: 農業用、園芸用又は林業用の機械に使用するもの

・ 第90号: その他のもの

・ 第09項: 工具用の板、棒、チップその他これらに類する物品(サーメットのもので、取り付けてないものに限る。)

・ 第00号: 工具用の板、棒、チップその他これらに類する物品(サーメットのもので、取り付けてないものに限る。)

・ 010: スローアウェイチップ

・ 090: その他のもの

・ 第10項: 手動式器具(飲食物の調製に使用するもので、重量が10キログラム以下のものに限る。)

・ 第00号: 手動式器具(飲食物の調製に使用するもので、重量が10キログラム以下のものに限る。)

・ 第11項: 刃を付けたナイフ(剪定ナイフを含み、のこ歯状の刃を有するか有しないかを問わないものとし、第82.08項のナイフを除く。)及びその刃

・ 第10号: 詰合せセット

・ その他のもの

・ 第91号: テーブルナイフ(固定刃のものに限る。)

・ 第92号: その他のナイフ(固定刃のものに限る。)

・ 第93号: その他のナイフ(固定刃のものを除く。)

・ 第94号: 刃

・ 第95号: 卑金属製の柄

・ 第12項: かみそり及びその刃(かみそりの刃のブランクでストリップ状のものを含む。)

・ 第10号: かみそり

・ 010: 安全かみそり(刃入りのセットを含む。)

・ 090: その他のもの

・ 第20号: 安全かみそりの刃(かみそりの刃のブランクでストリップ状のものを含む。)

・ 第90号: その他の部分品

・ 第13項: はさみ、テーラースシヤーその他これらに類するはさみ及びこれらの刃

・ 第00号: はさみ、テーラースシヤーその他これらに類するはさみ及びこれらの刃

・ 第14項: その他の刃物(例えば、バリカン、肉切り用又は台所用のクリーバー、チョッパー、ミンシングナイフ及びペーパーナイフ)並びにマニキュア用又はペディキュア用のセット及び用具(つめやすりを含む。)

・ 第10号: ペーパーナイフ、レターオープナー、擦り消し用ナイフ及び鉛筆削り並びにこれらの刃

・ 第20号: マニキュア用又はペディキュア用のセット及び用具(つめやすりを含む。)

・ 第90号: その他のもの

・ 第15項: スプーン、フォーク、ひしやく、しやくし、ケーキサーバー、フィッシュナイフ、バターナイフ、砂糖挟みその他これらに類する台所用具及び食卓用具

・ 第10号: 詰合せセット(貴金属をめつきした少なくとも一の製品を含むものに限る。)

・ 第20号: その他の詰合せセット

・ その他のもの

・ 第91号: 貴金属をめつきしたもの

・ 第99号: その他のもの


出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_82.htm) を加工して作成