HSコード一覧
第82類 卑金属製の工具、道具、刃物、スプーン及びフォーク並びにこれらの部分品
・ 第82類: 卑金属製の工具、道具、刃物、スプーン及びフォーク並びにこれらの部分品
・ 第50号: 片手剪定ばさみその他これに類する片手ばさみ(家きん切断用のものを含む。)
・ 第60号: 刈込みばさみ、両手剪定ばさみその他これらに類する両手ばさみ
・ 第90号: その他の農業、園芸又は林業に使用する種類の手道具
・ 第02項: のこぎり(種類を問わない。)のブレード(切開き用、溝彫り用又は無歯式ののこぎりのブレードを含む。)及び手のこぎり
・ サーキュラーソーのブレード(切開き用又は溝彫り用ののこぎりのブレードを含む。)
・ 第91号: ストレートソーのブレード(金属加工用のものに限る。)
・ 第03項: やすり、プライヤー(切断用プライヤーを含む。)、やつとこ、ツィーザー、金属切断用ばさみ、パイプカッター、ボルトクリッパー、せん孔ポンチその他これらに類する手工具
・ 第20号: プライヤー(切断用プライヤーを含む。)、やつとこ、ツィーザーその他これらに類する手工具
・ 第40号: パイプカッター、ボルトクリッパー、せん孔ポンチその他これらに類する手工具
・ 第04項: スパナー及びレンチ(トルクレンチを含み、手回しのものに限るものとし、タップ回しを除く。)並びに互換性スパナーソケット(ハンドル付きであるかないかを問わない。)
・ 第20号: 互換性スパナーソケット(ハンドル付きであるかないかを問わない。)
・ 第30号: かんな、のみ、丸のみその他これらに類する刃工具(木工用のものに限る。)
・ その他の手道具及び手工具(ダイヤモンドガラス切りを含む。)
・ 第90号: その他のもの(この項の二以上の号の製品をセットにしたものを含む。)
・ 第06項: 手道具又は手工具のセット(第82.02項から第82.05項までの二以上の項の製品を小売用のセットにしたものに限る。)
・ 第00号: 手道具又は手工具のセット(第82.02項から第82.05項までの二以上の項の製品を小売用のセットにしたものに限る。)
・ 第30号: 台所用のもの及び食品工業用の機械に使用するもの
・ 第40号: 農業用、園芸用又は林業用の機械に使用するもの
・ 第09項: 工具用の板、棒、チップその他これらに類する物品(サーメットのもので、取り付けてないものに限る。)
・ 第00号: 工具用の板、棒、チップその他これらに類する物品(サーメットのもので、取り付けてないものに限る。)
・ 第10項: 手動式器具(飲食物の調製に使用するもので、重量が10キログラム以下のものに限る。)
・ 第00号: 手動式器具(飲食物の調製に使用するもので、重量が10キログラム以下のものに限る。)
・ 第11項: 刃を付けたナイフ(剪定ナイフを含み、のこ歯状の刃を有するか有しないかを問わないものとし、第82.08項のナイフを除く。)及びその刃
・ 第12項: かみそり及びその刃(かみそりの刃のブランクでストリップ状のものを含む。)
・ 第20号: 安全かみそりの刃(かみそりの刃のブランクでストリップ状のものを含む。)
・ 第13項: はさみ、テーラースシヤーその他これらに類するはさみ及びこれらの刃
・ 第00号: はさみ、テーラースシヤーその他これらに類するはさみ及びこれらの刃
・ 第10号: ペーパーナイフ、レターオープナー、擦り消し用ナイフ及び鉛筆削り並びにこれらの刃
・ 第20号: マニキュア用又はペディキュア用のセット及び用具(つめやすりを含む。)
・ 第15項: スプーン、フォーク、ひしやく、しやくし、ケーキサーバー、フィッシュナイフ、バターナイフ、砂糖挟みその他これらに類する台所用具及び食卓用具