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HSコード一覧

第76類 アルミニウム及びその製品


・ 第76類: アルミニウム及びその製品

・ 第01項: アルミニウムの塊

・ 第10号: アルミニウム(合金を除く。)

・ 第20号: アルミニウム合金

・ 第02項: アルミニウムのくず

・ 第00号: アルミニウムのくず

・ 010: アルミニウム(合金を除く。)のもの

・ 090: アルミニウム合金のもの

・ 第03項: アルミニウムの粉及びフレーク

・ 第10号: 粉(薄片状のものを除く。)

・ 第20号: 粉(薄片状のものに限る。)及びフレーク

・ 第04項: アルミニウムの棒及び形材

・ 第10号: アルミニウム(合金を除く。)のもの

・ アルミニウム合金のもの

・ 第21号: 中空の形材

・ 第29号: その他のもの

・ 第05項: アルミニウムの線

・ アルミニウム(合金を除く。)のもの

・ 第11号: 横断面の最大寸法が7ミリメートルを超えるもの

・ 第19号: その他のもの

・ アルミニウム合金のもの

・ 第21号: 横断面の最大寸法が7ミリメートルを超えるもの

・ 第29号: その他のもの

・ 第06項: アルミニウムの板、シート及びストリップ(厚さが0.2ミリメートルを超えるものに限る。)

・ 長方形(正方形を含む。)のもの

・ 第11号: アルミニウム(合金を除く。)のもの

・ 第12号: アルミニウム合金のもの

・ 1 大型のコンテナ(政令で定める規格のものに限る。)の屋根板として使用するもの(幅が2.3メートル以上のものに限る。)並びに航空機用の板及びシート(クラッドし、かつ、鏡面仕上げをしたものに限る。)

・ 010: 大型のコンテナ(政令で定める規格のものに限る。)の屋根板として使用するもの(幅が2.3メートル以上のものに限る。)

・ 020: 航空機用の板及びシート(クラッドし、かつ、鏡面仕上げをしたものに限る。)

・ 090: 2 その他のもの

・ その他のもの

・ 第91号: アルミニウム(合金を除く。)のもの

・ 第92号: アルミニウム合金のもの

・ 1 大型のコンテナ(政令で定める規格のものに限る。)の屋根板として使用するもの(幅が2.3メートル以上のものに限る。)並びに航空機用の板及びシート(クラッドし、かつ、鏡面仕上げをしたものに限る。)

・ 010: 大型のコンテナ(政令で定める規格のものに限る。)の屋根板として使用するもの(幅が2.3メートル以上のものに限る。)

・ 020: 航空機用の板及びシート(クラッドし、かつ、鏡面仕上げをしたものに限る。)

・ 090: 2 その他のもの

・ 第07項: アルミニウムのはく(厚さ(補強材の厚さを除く。)が0.2ミリメートル以下のものに限るものとし、印刷してあるかないか又は紙、板紙、プラスチックその他これらに類する補強材により裏張りしてあるかないかを問わない。)

・ 裏張りしてないもの

・ 第11号: 圧延したもの(更に加工したものを除く。)

・ 第19号: その他のもの

・ 第20号: 裏張りしたもの

・ 第08項: アルミニウム製の管

・ 第10号: アルミニウム(合金を除く。)のもの

・ 第20号: アルミニウム合金のもの

・ 第09項: アルミニウム製の管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ)

・ 第00号: アルミニウム製の管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ)

・ 第10項: 構造物及びその部分品(アルミニウム製のものに限る。例えば、橋、橋げた、塔、格子柱、屋根、屋根組み、戸、窓、戸枠、窓枠、戸敷居、手すり及び柱。第94.06項のプレハブ建築物を除く。)並びに構造物用に加工したアルミニウム製の板、棒、形材、管その他これらに類する物品

・ 第10号: 戸及び窓並びにこれらの枠並びに戸敷居

・ 第90号: その他のもの

・ 第11項: アルミニウム製の貯蔵タンクその他これに類する容器(内容積が300リットルを超えるものに限るものとし、内張りしてあるかないか又は断熱してあるかないかを問わず、圧縮ガス用又は液化ガス用のもの及び機械装置又は加熱用若しくは冷却用の装置を有するものを除く。)

・ 第00号: アルミニウム製の貯蔵タンクその他これに類する容器(内容積が300リットルを超えるものに限るものとし、内張りしてあるかないか又は断熱してあるかないかを問わず、圧縮ガス用又は液化ガス用のもの及び機械装置又は加熱用若しくは冷却用の装置を有するものを除く。)

・ 第12項: アルミニウム製のたる、ドラム、缶、箱その他これらに類する容器(折畳み可能な又は硬いチューブ状のものを含み、内容積が300リットル以下のものに限るものとし、内張りしてあるかないか又は断熱してあるかないかを問わず、圧縮ガス用又は液化ガス用のもの及び機械装置又は加熱用若しくは冷却用の装置を有するものを除く。)

・ 第10号: 折畳み可能なチューブ状のもの

・ 第90号: その他のもの

・ 第13項: 圧縮ガス用又は液化ガス用のアルミニウム製の容器

・ 第00号: 圧縮ガス用又は液化ガス用のアルミニウム製の容器

・ 第14項: アルミニウム製のより線、ケーブル、組ひもその他これらに類する製品(電気絶縁をしたものを除く。)

・ 第10号: しんに鋼を使用したもの

・ 第90号: その他のもの

・ 第15項: 食卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品(アルミニウム製のものに限る。)、アルミニウム製の瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシンググラブその他これらに類する製品並びに衛生用品及びその部分品(アルミニウム製のものに限る。)

・ 第10号: 食卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品並びに瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシンググラブその他これらに類する製品

・ 第20号: 衛生用品及びその部分品

・ 第16項: その他のアルミニウム製品

・ 第10号: くぎ、びよう、またくぎ(第83.05項のものを除く。)、ねじ、ボルト、ナット、スクリューフック、リベット、コッター、コッターピン、座金その他これらに類する製品

・ その他のもの

・ 第91号: ワイヤクロス、ワイヤグリル、網及び柵(アルミニウムの線から製造したものに限る。)

・ 第99号: その他のもの


出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_76.htm) を加工して作成