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HSコード一覧

第75類 ニッケル及びその製品


・ 第75類: ニッケル及びその製品

・ 第01項: ニッケルのマット、焼結した酸化ニッケルその他ニッケル製錬の中間生産物

・ 第10号: ニッケルのマット

・ 第20号: 焼結した酸化ニッケルその他ニッケル製錬の中間生産物

・ 100: 1 焼結した酸化ニッケル(ニッケルの含有量が全重量の88%以上のものに限る。)

・ 2 その他のもの

・ 210: (1)酸化ニッケル(銅の含有量が全重量の1.5%以下のものに限る。)

・ 290: (2)その他のもの

・ 第02項: ニッケルの塊

・ 第10号: ニッケル(合金を除く。)

・ 第20号: ニッケル合金

・ 010: 1 ニッケルの含有量が全重量の50%未満のもので、コバルトの含有量が全重量の10%以上のもの

・ 090: 2 その他のもの

・ 第03項: ニッケルのくず

・ 第00号: ニッケルのくず

・ 第04項: ニッケルの粉及びフレーク

・ 第00号: ニッケルの粉及びフレーク

・ 100: 1 真空管用ゲッター、アルカリ蓄電池又は溶接用フラックスの製造に使用するもの及び粉末冶金に使用するもの

・ 2 その他のもの

・ 210: (1)ニッケル(合金を除く。)のもの

・ 220: (2)その他のもの

・ 第05項: ニッケルの棒、形材及び線

・ 棒及び形材

・ 第11号: ニッケル(合金を除く。)のもの

・ 第12号: ニッケル合金のもの

・ 線

・ 第21号: ニッケル(合金を除く。)のもの

・ 第22号: ニッケル合金のもの

・ 第06項: ニッケルの板、シート、ストリップ及びはく

・ 第10号: ニッケル(合金を除く。)のもの

・ 100: 1 真空管用ゲッター又はアルカリ蓄電池の製造に使用するもの

・ 200: 2 その他のもの

・ 第20号: ニッケル合金のもの

・ 第07項: ニッケル製の管及び管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ)

・ 管

・ 第11号: ニッケル(合金を除く。)のもの

・ 第12号: ニッケル合金のもの

・ 第20号: 管用継手

・ 第08項: その他のニッケル製品

・ 第10号: ワイヤクロス、ワイヤグリル及び網(ニッケルの線から製造したものに限る。)

・ 第90号: その他のもの


出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_75.htm) を加工して作成