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HSコード一覧

第73類 鉄鋼製品


・ 第73類: 鉄鋼製品

・ 第01項: 鋼矢板(穴をあけてあるかないか又は組み合わせてあるかないかを問わない。)及び溶接形鋼

・ 第10号: 鋼矢板

・ 010: 1 合金鋼のもの

・ 020: 2 その他のもの

・ 第20号: 形鋼

・ 第02項: レール、ガードレール、ラックレール及びトングレール、轍差、転轍棒その他の分岐器の構成部分(鉄鋼製の建設資材で鉄道又は軌道の線路用のものに限る。)並びにまくら木、継目板、座鉄、座鉄くさび、ソールプレート、レールクリップ、床板、タイその他の資材で、レールの接続又は取付けに専ら使用するもの(鉄鋼製の建設資材で鉄道又は軌道の線路用のものに限る。)

・ 第10号: レール

・ 第30号: トングレール、轍差、転轍棒その他の分岐器の構成部分

・ 第40号: 継目板及びソールプレート

・ 第90号: その他のもの

・ 第03項: 鋳鉄製の管及び中空の形材

・ 第00号: 鋳鉄製の管及び中空の形材

・ 第04項: 鉄鋼製の管及び中空の形材(継目なしのものに限るものとし、鋳鉄製のものを除く。)

・ 油又はガスの輸送に使用する種類のラインパイプ

・ 第11号: ステンレス鋼製のもの

・ 第19号: その他のもの

・ 100: 1 合金鋼製のもの

・ 900: 2 その他のもの

・ 油又はガスの掘削に使用する種類のケーシング、チュービング及びドリルパイプ

・ 第22号: ドリルパイプ(ステンレス鋼製のもの)

・ 第23号: その他のドリルパイプ

・ 010: 合金鋼製のもの

・ 090: その他のもの

・ 第24号: その他のもの(ステンレス鋼製のもの)

・ 第29号: その他のもの

・ 010: 1 合金鋼製のもの

・ 090: 2 その他のもの

・ その他のもの(鉄製又は非合金鋼製のもので、横断面が円形のものに限る。)

・ 第31号: 冷間引抜き又は冷間圧延をしたもの

・ 010: 1 ドリルパイプ

・ 020: 2 その他のもの

・ 第39号: その他のもの

・ 010: 1 ドリルパイプ

・ 020: 2 その他のもの

・ その他のもの(ステンレス鋼製のもので、横断面が円形のものに限る。)

・ 第41号: 冷間引抜き又は冷間圧延をしたもの

・ 010: 1 ドリルパイプ

・ 020: 2 その他のもの

・ 第49号: その他のもの

・ 010: 1 ドリルパイプ

・ 020: 2 その他のもの

・ その他のもの(その他の合金鋼製のもので、横断面が円形のものに限る。)

・ 第51号: 冷間引抜き又は冷間圧延をしたもの

・ 010: 1 ドリルパイプ

・ 020: 2 その他のもの

・ 第59号: その他のもの

・ 010: 1 ドリルパイプ

・ 020: 2 その他のもの

・ 第90号: その他のもの

・ 2 その他のもの

・ 030: (1)合金鋼製のもの

・ 040: (2)その他のもの

・ 050: 1 ドリルパイプ

・ 第05項: 鉄鋼製のその他の管(例えば、溶接、リベット接合その他これらに類する接合をしたもの。横断面が円形のもので、外径が406.4ミリメートルを超えるものに限る。)

・ 油又はガスの輸送に使用する種類のラインパイプ

・ 第11号: 縦方向にサブマージアーク溶接をしたもの

・ 010: 1 合金鋼製のもの

・ 020: 2 その他のもの

・ 第12号: その他のもの(縦方向に溶接したものに限る。)

・ 010: 1 合金鋼製のもの

・ 020: 2 その他のもの

・ 第19号: その他のもの

・ 010: 1 合金鋼製のもの

・ 020: 2 その他のもの

・ 第20号: 油又はガスの掘削に使用する種類のケーシング

・ 010: 1 合金鋼製のもの

・ 020: 2 その他のもの

・ その他の溶接管

・ 第31号: 縦方向に溶接したもの

・ 010: 1 合金鋼製のもの

・ 020: 2 その他のもの

・ 第39号: その他のもの

・ 010: 1 合金鋼製のもの

・ 020: 2 その他のもの

・ 第90号: その他のもの

・ 010: 1 合金鋼製のもの

・ 020: 2 その他のもの

・ 第06項: 鉄鋼製のその他の管及び中空の形材(例えば、オープンシームのもの及び溶接、リベット接合その他これらに類する接合をしたもの)

・ 油又はガスの輸送に使用する種類のラインパイプ

・ 第11号: 溶接管(ステンレス鋼製のものに限る。)

・ 第19号: その他のもの

・ 100: 1 合金鋼製のもの

・ 900: 2 その他のもの

・ 油又はガスの掘削に使用する種類のケーシング及びチュービング

・ 第21号: 溶接管(ステンレス鋼製のものに限る。)

・ 第29号: その他のもの

・ 100: 1 合金鋼製のもの

・ 900: 2 その他のもの

・ 第30号: その他の溶接管(鉄製又は非合金鋼製のもので、横断面が円形のものに限る。)

・ 配管用炭素鋼鋼管

・ 011: めつきしたもの

・ 019: その他のもの

・ 一般構造用炭素鋼鋼管

・ 021: めつきしたもの

・ 029: その他のもの

・ 090: その他のもの

・ 第40号: その他の溶接管(ステンレス鋼製のもので、横断面が円形のものに限る。)

・ 第50号: その他の溶接管(その他の合金鋼製のもので、横断面が円形のものに限る。)

・ その他の溶接管(横断面が円形のものを除く。)

・ 第61号: 横断面が正方形又は長方形のもの

・ 100: 1 合金鋼製のもの

・ 2 その他のもの

・ 910: 一辺の長さが200ミリメートル以上のもの

・ 990: その他のもの

・ 第69号: その他のもの(横断面が円形のものを除く。)

・ 100: 1 合金鋼製のもの

・ 900: 2 その他のもの

・ 第90号: その他のもの

・ 010: 1 合金鋼製のもの

・ 020: 2 その他のもの

・ 第07項: 鉄鋼製の管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ)

・ 鋳造した継手

・ 第11号: 非可鍛鋳鉄製のもの

・ 第19号: その他のもの

・ その他のもの(ステンレス鋼製のものに限る。)

・ 第21号: フランジ

・ 第22号: エルボー、ベンド及びスリーブ(ねじ式のものに限る。)

・ 第23号: 継手(突合せ溶接式のものに限る。)

・ 第29号: その他のもの

・ その他のもの

・ 第91号: フランジ

・ 第92号: エルボー、ベンド及びスリーブ(ねじ式のものに限る。)

・ 第93号: 継手(突合せ溶接式のものに限る。)

・ 010: 炭素鋼製のもの(第72類の注1(d)の鋼を材料として製造されたもののうち、第72類の注1(f)のその他の合金鋼を材料として製造されたものを除く。)

・ 090: その他のもの

・ 第99号: その他のもの

・ 第08項: 構造物及びその部分品(鉄鋼製のものに限る。例えば、橋、橋げた、水門、塔、格子柱、屋根、屋根組み、戸、窓、戸枠、窓枠、戸敷居、シャッター、手すり及び柱。第94.06項のプレハブ建築物を除く。)並びに構造物用に加工した鉄鋼製の板、棒、形材、管その他これらに類する物品

・ 第10号: 橋及び橋げた

・ 第20号: 塔及び格子柱

・ 第30号: 戸及び窓並びにこれらの枠並びに戸敷居

・ 第40号: 足場用、枠組み用又は支柱用(坑道用のものを含む。)の物品

・ 第90号: その他のもの

・ 010: 構造物及びその部分品

・ 090: その他のもの

・ 第09項: 鉄鋼製の貯蔵タンクその他これに類する容器(内容積が300リットルを超えるものに限るものとし、内張りしてあるかないか又は断熱してあるかないかを問わず、圧縮ガス用又は液化ガス用のもの及び機械装置又は加熱用若しくは冷却用の装置を有するものを除く。)

・ 第00号: 鉄鋼製の貯蔵タンクその他これに類する容器(内容積が300リットルを超えるものに限るものとし、内張りしてあるかないか又は断熱してあるかないかを問わず、圧縮ガス用又は液化ガス用のもの及び機械装置又は加熱用若しくは冷却用の装置を有するものを除く。)

・ 第10項: 鉄鋼製のタンク、たる、ドラム、缶、箱その他これらに類する容器(内容積が300リットル以下のものに限るものとし、内張りしてあるかないか又は断熱してあるかないかを問わず、圧縮ガス用又は液化ガス用のもの及び機械装置又は加熱用若しくは冷却用の装置を有するものを除く。)

・ 第10号: 内容積が50リットル以上のもの

・ 内容積が50リットル未満のもの

・ 第21号: 缶(はんだ付け又はクリンプ加工により密閉するものに限る。)

・ 第29号: その他のもの

・ 010: 食缶

・ 090: その他のもの

・ 第11項: 圧縮ガス用又は液化ガス用の鉄鋼製の容器

・ 第00号: 圧縮ガス用又は液化ガス用の鉄鋼製の容器

・ 第12項: 鉄鋼製のより線、ロープ、ケーブル、組ひも、スリングその他これらに類する物品(電気絶縁をしたものを除く。)

・ 第10号: より線、ロープ及びケーブル

・ 010: より線

・ ロープ及びケーブル

・ 091: 横断面の直径が3ミリメートルを超えるもの

・ 092: 横断面の直径が3ミリメートル以下のもの

・ 第90号: その他のもの

・ 第13項: 鉄鋼製の有刺線並びに鉄鋼製の帯又は平線をねじつたもの(有刺のものであるかないかを問わない。)及び緩くよつた二重線で柵に使用する種類のもの

・ 第00号: 鉄鋼製の有刺線並びに鉄鋼製の帯又は平線をねじつたもの(有刺のものであるかないかを問わない。)及び緩くよつた二重線で柵に使用する種類のもの

・ 第14項: ワイヤクロス(ワイヤエンドレスバンドを含む。)、ワイヤグリル、網及び柵(鉄鋼の線から製造したものに限る。)並びに鉄鋼製のエキスパンデッドメタル

・ 織つたワイヤクロス

・ 第12号: 機械用ワイヤエンドレスバンド(ステンレス鋼製のものに限る。)

・ 第14号: その他の織つたクロス(ステンレス鋼製のものに限る。)

・ 第19号: その他のもの

・ 第20号: ワイヤグリル、網及び柵(横断面の最大寸法が3ミリメートル以上の線から製造し、網目の大きさが100平方センチメートル以上のもので、網目の交点を溶接したものに限る。)

・ その他のワイヤグリル、網及び柵(網目の交点を溶接したものに限る。)

・ 第31号: 亜鉛をめつきしたもの

・ 第39号: その他のもの

・ その他のワイヤクロス、ワイヤグリル、網及び柵

・ 第41号: 亜鉛をめつきしたもの

・ 第42号: プラスチックを被覆したもの

・ 第49号: その他のもの

・ 第50号: エキスパンデッドメタル

・ 第15項: 鉄鋼製の鎖及びその部分品

・ 連接リンクチェーン及びその部分品

・ 第11号: ローラーチェーン

・ 第12号: その他の鎖

・ 第19号: 部分品

・ 第20号: スキッドチェーン

・ その他の鎖

・ 第81号: スタッド付きチェーン

・ 第82号: その他のもの(溶接リンクのものに限る。)

・ 第89号: その他のもの

・ 第90号: その他の部分品

・ 第16項: 鉄鋼製のいかり及びその部分品

・ 第00号: 鉄鋼製のいかり及びその部分品

・ 第17項: 鉄鋼製のくぎ、びよう、画びよう、波くぎ、またくぎ(第83.05項のものを除く。)その他これらに類する製品(銅以外の材料から製造した頭部を有するものを含む。)

・ 第00号: 鉄鋼製のくぎ、びよう、画びよう、波くぎ、またくぎ(第83.05項のものを除く。)その他これらに類する製品(銅以外の材料から製造した頭部を有するものを含む。)

・ 第18項: 鉄鋼製のねじ、ボルト、ナット、コーチスクリュー、スクリューフック、リベット、コッター、コッターピン、座金(ばね座金を含む。)その他これらに類する製品

・ ねじを切つた製品

・ 第11号: コーチスクリュー

・ 第12号: その他の木ねじ

・ 第13号: スクリューフック及びスクリューリング

・ 第14号: セルフタッピングスクリュー

・ 第15号: その他のねじ及びボルト(ナット又は座金付きであるかないかを問わない。)

・ ボルト

・ 011: ステンレス鋼製のもの

・ 019: その他のもの

・ 090: ねじ

・ 第16号: ナット

・ 010: ステンレス鋼製のもの

・ 090: その他のもの

・ 第19号: その他のもの

・ ねじを切つてない製品

・ 第21号: ばね座金その他の止め座金

・ 第22号: その他の座金

・ 第23号: リベット

・ 第24号: コッター及びコッターピン

・ 第29号: その他のもの

・ 第19項: 鉄鋼製の安全ピンその他のピン(他の項に該当するものを除く。)及び鉄鋼製の手縫針、手編針、ボドキン、クロセ編み用手針、ししゆう用穴あけ手針その他これらに類する物品

・ 第40号: 安全ピンその他のピン

・ 第90号: その他のもの

・ 第20項: 鉄鋼製のばね及びばね板

・ 第10号: 板ばね及びそのばね板

・ 010: 1 自動車用のシャシばね及びそのばね板

・ 090: 2 その他のもの

・ 第20号: コイルばね

・ 010: 1 自動車用のシャシばね

・ 090: 2 その他のもの

・ 第90号: その他のもの

・ 010: 1 自動車用のシャシばね

・ 090: 2 その他のもの

・ 第21項: 鉄鋼製のストーブ、レンジ、炉、調理用加熱器(セントラルヒーティング用の補助ボイラーを有するものを含む。)、肉焼き器、火鉢、ガスこんろ、皿温め器その他これらに類する物品(家庭用のものに限るものとし、電気式のものを除く。)及びこれらの部分品(鉄鋼製のものに限る。)

・ 調理用加熱器具及び皿温め器

・ 第11号: 気体燃料用のもの並びに気体燃料及びその他の燃料共用のもの

・ 第12号: 液体燃料用のもの

・ 第19号: その他のもの(固体燃料用のものを含む。)

・ その他の器具

・ 第81号: 気体燃料用のもの並びに気体燃料及びその他の燃料共用のもの

・ 第82号: 液体燃料用のもの

・ 第89号: その他のもの(固体燃料用のものを含む。)

・ 第90号: 部分品

・ 第22項: セントラルヒーティング用のラジエーター(電気加熱式のものを除く。)及びその部分品並びに動力駆動式の送風機を有するエアヒーター及び温風分配器(新鮮な又は調節した空気を供給することができるものを含むものとし、電気加熱式のものを除く。)並びにこれらの部分品(この項の物品は、鉄鋼製のものに限る。)

・ ラジエーター及びその部分品

・ 第11号: 鋳鉄製のもの

・ 第19号: その他のもの

・ 第90号: その他のもの

・ 第23項: 食卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品(鉄鋼製のものに限る。)、鉄鋼のウール並びに鉄鋼製の瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシンググラブその他これらに類する製品

・ 第10号: 鉄鋼のウール及び鉄鋼製の瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシンググラブその他これらに類する製品

・ その他のもの

・ 第91号: 鋳鉄製のもの(ほうろう引きのものを除く。)

・ 第92号: 鋳鉄製のもの(ほうろう引きのものに限る。)

・ 第93号: ステンレス鋼製のもの

・ 第94号: その他の鉄鋼製のもの(ほうろう引きのものに限るものとし、鋳鉄製のものを除く。)

・ 第99号: その他のもの

・ 第24項: 衛生用品及びその部分品(鉄鋼製のものに限る。)

・ 第10号: ステンレス鋼製の台所用流し及び洗面台

・ 浴槽

・ 第21号: 鋳鉄製のもの(ほうろう引きをしてあるかないかを問わない。)

・ 第29号: その他のもの

・ 第90号: その他のもの(部分品を含む。)

・ 第25項: その他の鋳造製品(鉄鋼製のものに限る。)

・ 第10号: 非可鍛鋳鉄製のもの

・ その他のもの

・ 第91号: 粉砕機用のグラインディングボールその他これに類する製品

・ 第99号: その他のもの

・ 010: 鋳鋼製のもの

・ 090: その他のもの

・ 第26項: その他の鉄鋼製品

・ 鍛造又は型打ちをしたもの(更に加工したものを除く。)

・ 第11号: 粉砕機用のグラインディングボールその他これに類する製品

・ 第19号: その他のもの

・ 第20号: 鉄鋼の線から製造したもの

・ 第90号: その他のもの

・ 010: エンドレスコンベヤベルト(巻いた未完成のコンベヤベルトで両端にリベットの穴を有するものを含む。)

・ その他のもの

・ 030: 鉄鋼製鍛造品(加工してあるもの)

・ 090: その他のもの


出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_73.htm) を加工して作成