HSコード一覧
第73類 鉄鋼製品
・ 第01項: 鋼矢板(穴をあけてあるかないか又は組み合わせてあるかないかを問わない。)及び溶接形鋼
・ 第30号: トングレール、轍差、転轍棒その他の分岐器の構成部分
・ 第04項: 鉄鋼製の管及び中空の形材(継目なしのものに限るものとし、鋳鉄製のものを除く。)
・ 油又はガスの掘削に使用する種類のケーシング、チュービング及びドリルパイプ
・ その他のもの(鉄製又は非合金鋼製のもので、横断面が円形のものに限る。)
・ その他のもの(ステンレス鋼製のもので、横断面が円形のものに限る。)
・ その他のもの(その他の合金鋼製のもので、横断面が円形のものに限る。)
・ 第05項: 鉄鋼製のその他の管(例えば、溶接、リベット接合その他これらに類する接合をしたもの。横断面が円形のもので、外径が406.4ミリメートルを超えるものに限る。)
・ 第12号: その他のもの(縦方向に溶接したものに限る。)
・ 第06項: 鉄鋼製のその他の管及び中空の形材(例えば、オープンシームのもの及び溶接、リベット接合その他これらに類する接合をしたもの)
・ 油又はガスの掘削に使用する種類のケーシング及びチュービング
・ 第30号: その他の溶接管(鉄製又は非合金鋼製のもので、横断面が円形のものに限る。)
・ 第40号: その他の溶接管(ステンレス鋼製のもので、横断面が円形のものに限る。)
・ 第50号: その他の溶接管(その他の合金鋼製のもので、横断面が円形のものに限る。)
・ 第07項: 鉄鋼製の管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ)
・ 第22号: エルボー、ベンド及びスリーブ(ねじ式のものに限る。)
・ 第92号: エルボー、ベンド及びスリーブ(ねじ式のものに限る。)
・ 010: 炭素鋼製のもの(第72類の注1(d)の鋼を材料として製造されたもののうち、第72類の注1(f)のその他の合金鋼を材料として製造されたものを除く。)
・ 第40号: 足場用、枠組み用又は支柱用(坑道用のものを含む。)の物品
・ 第21号: 缶(はんだ付け又はクリンプ加工により密閉するものに限る。)
・ 第12項: 鉄鋼製のより線、ロープ、ケーブル、組ひも、スリングその他これらに類する物品(電気絶縁をしたものを除く。)
・ 第13項: 鉄鋼製の有刺線並びに鉄鋼製の帯又は平線をねじつたもの(有刺のものであるかないかを問わない。)及び緩くよつた二重線で柵に使用する種類のもの
・ 第00号: 鉄鋼製の有刺線並びに鉄鋼製の帯又は平線をねじつたもの(有刺のものであるかないかを問わない。)及び緩くよつた二重線で柵に使用する種類のもの
・ 第14項: ワイヤクロス(ワイヤエンドレスバンドを含む。)、ワイヤグリル、網及び柵(鉄鋼の線から製造したものに限る。)並びに鉄鋼製のエキスパンデッドメタル
・ 第12号: 機械用ワイヤエンドレスバンド(ステンレス鋼製のものに限る。)
・ 第14号: その他の織つたクロス(ステンレス鋼製のものに限る。)
・ 第20号: ワイヤグリル、網及び柵(横断面の最大寸法が3ミリメートル以上の線から製造し、網目の大きさが100平方センチメートル以上のもので、網目の交点を溶接したものに限る。)
・ その他のワイヤグリル、網及び柵(網目の交点を溶接したものに限る。)
・ 第17項: 鉄鋼製のくぎ、びよう、画びよう、波くぎ、またくぎ(第83.05項のものを除く。)その他これらに類する製品(銅以外の材料から製造した頭部を有するものを含む。)
・ 第00号: 鉄鋼製のくぎ、びよう、画びよう、波くぎ、またくぎ(第83.05項のものを除く。)その他これらに類する製品(銅以外の材料から製造した頭部を有するものを含む。)
・ 第18項: 鉄鋼製のねじ、ボルト、ナット、コーチスクリュー、スクリューフック、リベット、コッター、コッターピン、座金(ばね座金を含む。)その他これらに類する製品
・ 第15号: その他のねじ及びボルト(ナット又は座金付きであるかないかを問わない。)
・ 第19項: 鉄鋼製の安全ピンその他のピン(他の項に該当するものを除く。)及び鉄鋼製の手縫針、手編針、ボドキン、クロセ編み用手針、ししゆう用穴あけ手針その他これらに類する物品
・ 第11号: 気体燃料用のもの並びに気体燃料及びその他の燃料共用のもの
・ 第81号: 気体燃料用のもの並びに気体燃料及びその他の燃料共用のもの
・ 第23項: 食卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品(鉄鋼製のものに限る。)、鉄鋼のウール並びに鉄鋼製の瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシンググラブその他これらに類する製品
・ 第10号: 鉄鋼のウール及び鉄鋼製の瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシンググラブその他これらに類する製品
・ 第94号: その他の鉄鋼製のもの(ほうろう引きのものに限るものとし、鋳鉄製のものを除く。)
・ 第24項: 衛生用品及びその部分品(鉄鋼製のものに限る。)
・ 第21号: 鋳鉄製のもの(ほうろう引きをしてあるかないかを問わない。)
・ 第91号: 粉砕機用のグラインディングボールその他これに類する製品
・ 第11号: 粉砕機用のグラインディングボールその他これに類する製品