HSコード一覧
第70類 ガラス及びその製品
・ 第01項: ガラスのくず(第85.49項の陰極線管由来のガラスその他の活性化ガラスを除く。)及び塊
・ 第00号: ガラスのくず(第85.49項の陰極線管由来のガラスその他の活性化ガラスを除く。)及び塊
・ 第02項: ガラスの球(第70.18項のマイクロスフィアを除く。)、棒及び管(加工してないものに限る。)
・ 第32号: その他のガラス(線膨脹係数が温度0度から300度までの範囲において1ケルビンにつき1,000,000分の5以下のものに限る。)のもの
・ 第03項: 鋳込み法又はロール法により製造した板ガラス及び溝型ガラス(吸収層、反射層又は無反射層を有するか有しないかを問わないものとし、その他の加工をしたものを除く。)
・ 第12号: 色つきのもの、不透明のもの、色きせのもの及び吸収層、反射層又は無反射層を有するもの
・ 第20号: 板ガラス(金属の線又は網を入れたものに限る。)
・ 第04項: 引上げ法又は吹上げ法により製造した板ガラス(吸収層、反射層又は無反射層を有するか有しないかを問わないものとし、その他の加工をしたものを除く。)
・ 第20号: 板ガラス(色つきのもの、不透明のもの、色きせのもの及び吸収層、反射層又は無反射層を有するものに限る。)
・ 第05項: フロート板ガラス及び磨き板ガラス(吸収層、反射層又は無反射層を有するか有しないかを問わないものとし、その他の加工をしたものを除く。)
・ 第10号: 金属の線又は網を入れてないガラスで吸収層、反射層又は無反射層を有するもの
・ 第21号: 色つきのもの、不透明のもの、色きせのもの及び単に表面を粗く磨いたもの
・ 020: 厚さが4ミリメートルを超え6ミリメートル以下のもの
・ 第07項: 安全ガラス(強化ガラス及び合わせガラスに限る。)
・ 第11号: 車両用、航空機用、宇宙飛行体用又は船舶用に適する寸法及び形状のもの
・ 010: 1 自動車用、航空機用又は宇宙飛行体用に適する寸法及び形状のもの
・ 第21号: 車両用、航空機用、宇宙飛行体用又は船舶用に適する寸法及び形状のもの
・ 第09項: ガラス鏡(枠付きであるかないかを問わないものとし、バックミラーを含む。)
・ 第10項: ガラス製の瓶、フラスコ、ジャー、つぼ、アンプルその他の容器(輸送又は包装に使用する種類のものに限る。)、保存用ジャー及び栓、ふたその他これらに類する物品
・ 第11項: ガラス製のバルブ、チューブその他これらに類する物品で封じてないもの及びこれらの部分品(電灯その他の光源、陰極線管その他これらに類する物品に使用するもので取付具を有しないものに限る。)
・ 第13項: ガラス製品(食卓用、台所用、化粧用、事務用、室内装飾用その他これらに類する用途に供する種類のものに限るものとし、第70.10項又は第70.18項のものを除く。)
・ 食卓用又は台所用に供する種類のガラス製品(コップ類及びガラスセラミックス製のものを除く。)
・ 第42号: 線膨脹係数が温度0度から300度までの範囲において1ケルビンにつき1,000,000分の5以下のもの
・ 第14項: ガラス製の信号用品及び光学用品(第70.15項のもの及び光学的に研磨したものを除く。)
・ 第00号: ガラス製の信号用品及び光学用品(第70.15項のもの及び光学的に研磨したものを除く。)
・ 第10号: ガラス製のキューブその他の細貨(モザイク用その他これに類する装飾用のものに限るものとし、裏張りしてあるかないかを問わない。)
・ 第17項: 理化学用又は衛生用のガラス製品(目盛りを付してあるかないかを問わない。)
・ 第20号: その他のガラス(線膨脹係数が温度0度から300度までの範囲において1ケルビンにつき1,000,000分の5以下のものに限る。)製のもの
・ 第10号: ガラス製のビーズ、模造真珠、模造貴石、模造半貴石その他これらに類する細貨
・ 第20号: ガラス製のマイクロスフィア(直径が1ミリメートル以下のものに限る。)
・ 010: 1 貴金属又はこれをめっきした金属を使用したもの
・ 第19項: ガラス繊維(グラスウールを含む。)及びその製品(例えば、ガラス繊維の糸、ロービング及び織物)
・ スライバー、ロービング、糸及びチョップドストランド並びにこれらから成るマット
・ 第11号: チョップドストランド(長さが50ミリメートル以下のものに限る。)
・ 第63号: 糸から成る目の細かい織物(平織りのものに限るものとし、塗布したもの及び積層したものを除く。)
・ 第64号: 糸から成る目の細かい織物(平織りのもので、かつ、塗布したもの及び積層したものに限る。)
・ 第65号: 目の粗い織物(幅が30センチメートル以下のものに限る。)