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HSコード一覧

第68類 石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品


・ 第68類: 石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品

・ 第01項: 舗装用の石、縁石及び敷石(天然石のものに限るものとし、スレートのものを除く。)

・ 第00号: 舗装用の石、縁石及び敷石(天然石のものに限るものとし、スレートのものを除く。)

・ 第02項: 加工した石碑用又は建築用の石及びその製品(スレートを加工したもの及び第68.01項の物品を除く。)、天然石(スレートを含む。)製のモザイクキューブその他これに類する物品(裏張りしてあるかないかを問わない。)並びに人工的に着色した天然石(スレートを含む。)の粒、細片及び粉

・ 第10号: タイル、キューブその他これらに類する物品(長方形(正方形を含む。)であるかないかを問わないものとし、最大の面を1辺が7センチメートル未満の正方形により包含することができるものに限る。)並びに人工的に着色した粒、細片及び粉

・ その他の石碑用又は建築用の石及びその製品(単に切り又はのこぎりでひいたもので、表面が平らなものに限る。)

・ 第21号: 大理石、トラバーチン及びアラバスター

・ 第23号: 花こう岩

・ 第29号: その他の石

・ その他のもの

・ 第91号: 大理石、トラバーチン及びアラバスター

・ 大理石

・ 011: 板

・ 019: その他のもの

・ 090: その他のもの

・ 第92号: その他の石灰質の石

・ 第93号: 花こう岩

・ 第99号: その他の石

・ 第03項: スレート(加工したものに限る。)、スレート製品及び凝結スレート製品

・ 第00号: スレート(加工したものに限る。)、スレート製品及び凝結スレート製品

・ 第04項: ミルストーン、グラインドストーン、グラインディングホイールその他これらに類する物品(粉砕用、研磨用、整形用又は切断用のものに限るものとし、フレーム付きのものを除く。)及び手研ぎ用砥石並びにこれらの部分品で、天然石製、凝結させた天然若しくは人造の研磨材料製又は陶磁製のもの(この項の物品については、他の材料の部分品を有するか有しないかを問わない。)

・ 第10号: ミルストーン及びグラインドストーン(製粉用、粉砕用又はパルプ用のものに限る。)

・ 010: 1 人造研磨材料製のもの

・ 020: 2 その他のもの

・ その他のミルストーン、グラインドストーン、グラインディングホイールその他これらに類する物品

・ 第21号: 凝結させた合成又は天然のダイヤモンド製のもの

・ 第22号: その他の凝結させた研磨材料製のもの及び陶磁製のもの

・ 1 凝結させた人造研磨材料製のもの

・ 011: 一般回転研削用砥石(軸付きのものを除くものとし、ビトリファイド法又はレジノイド法により製造されたものに限る。)

・ 019: その他のもの

・ 020: 2 その他のもの

・ 第23号: 天然石製のもの

・ 第30号: 手研ぎ用砥石

・ 第05項: 粉状又は粒状の天然又は人造の研磨材料を紡織用繊維、紙、板紙その他の材料に付着させた物品(特定の形状に切り、縫い合わせ又はその他の加工をしたものであるかないかを問わない。)

・ 第10号: 紡織用繊維の織物のみに付着させたもの

・ 第20号: 紙又は板紙のみに付着させたもの

・ 第30号: その他の材料に付着させたもの

・ 第06項: スラグウール、ロックウールその他これらに類する鉱物性ウール及びはく離させたバーミキュライト、エキスパンデッドクレー、フォームスラグその他これらに類する膨脹させた鉱物性材料並びに断熱用、防音用又は吸音用の鉱物性材料の混合物及び製品(第68.11項、第68.12項又は第69類のものを除く。)

・ 第10号: スラグウール、ロックウールその他これらに類する鉱物性ウール(これらの相互の混合物を含むものとし、バルク状、シート状又はロール状のものに限る。)

・ 第20号: はく離させたバーミキュライト、エキスパンデッドクレー、フォームスラグその他これらに類する膨脹させた鉱物性材料(これらの相互の混合物を含む。)

・ 第90号: その他のもの

・ 第07項: アスファルトその他これに類する材料(例えば、石油アスファルト及びコールタールピッチ)の製品

・ 第10号: ロール状のもの

・ 第90号: その他のもの

・ 第08項: パネル、ボード、タイル、ブロックその他これらに類する物品(植物性繊維、わら又はかんなくず、ウッドチップ、小片、のこくずその他の木くずをセメント、プラスターその他の鉱物性結合材により凝結させたものに限る。)

・ 第00号: パネル、ボード、タイル、ブロックその他これらに類する物品(植物性繊維、わら又はかんなくず、ウッドチップ、小片、のこくずその他の木くずをセメント、プラスターその他の鉱物性結合材により凝結させたものに限る。)

・ 第09項: プラスター又はプラスターをもととした材料から成る製品

・ ボード、シート、パネル、タイルその他これらに類する製品(装飾してないものに限る。)

・ 第11号: 紙又は板紙のみを張つたもの及びこれらのみにより補強したもの

・ 第19号: その他のもの

・ 第90号: その他の製品

・ 第10項: セメント製品、コンクリート製品及び人造石製品(補強してあるかないかを問わない。)

・ タイル、敷石、れんがその他これらに類する製品

・ 第11号: 建築用のブロック及びれんが

・ 第19号: その他のもの

・ その他の製品

・ 第91号: 建築用又は土木建設用のプレハブ式の構築材

・ 第99号: その他のもの

・ 第11項: 石綿セメント製品、セルロースファイバーセメント製品その他これらに類する製品

・ 第40号: 石綿を含有するもの

・ 石綿を含有しないもの

・ 第81号: 波板

・ 第82号: その他のシート、パネル、タイルその他これらに類する製品

・ 第89号: その他の製品

・ 第12項: 石綿繊維(加工したものに限る。)、石綿をもととした混合物及び石綿と炭酸マグネシウムとをもととした混合物並びにこれらの混合物又は石綿の製品(例えば、糸、織物、衣類、帽子、履物及びガスケット。補強してあるかないかを問わないものとし、第68.11項又は第68.13項の物品を除く。)

・ 第80号: クロシドライト製のもの

・ その他のもの

・ 第91号: 衣類、衣類附属品、履物及び帽子

・ 第99号: その他のもの

・ 第13項: ブレーキ用、クラッチ用その他これらに類する用途に供する摩擦材料及びその製品(例えば、シート、ロール、ストリップ、セグメント、ディスク、ワッシャー及びパッド。取り付けてないもので、石綿その他の鉱物性材料又は繊維素をもととしたものに限るものとし、紡織用繊維その他の材料と組み合わせてあるかないかを問わない。)

・ 第20号: 石綿を含有するもの

・ 100: 1 自動車の部分品

・ 900: 2 その他のもの

・ 石綿を含有しないもの

・ 第81号: ブレーキライニング及びブレーキパッド

・ 100: 1 自動車の部分品

・ 900: 2 その他のもの

・ 第89号: その他のもの

・ 100: 1 自動車の部分品

・ 900: 2 その他のもの

・ 第14項: 雲母(加工したものに限る。)及び雲母製品(凝結雲母及び再生雲母を含むものとし、紙、板紙その他の材料により支持してあるかないかを問わない。)

・ 第10号: 凝結雲母又は再生雲母の板、シート及びストリップ(支持してあるかないかを問わない。)

・ 第90号: その他のもの

・ 第15項: 石その他の鉱物性材料の製品(炭素繊維及びその製品並びに泥炭製品を含むものとし、他の項に該当するものを除く。)

・ 炭素繊維及びその製品(電気用品を除く。)並びにその他の黒鉛又はその他の炭素の製品(電気用品を除く。)

・ 第11号: 炭素繊維

・ 第12号: 炭素繊維製の織物類

・ 第13号: 炭素繊維製のその他の製品

・ 第19号: その他のもの

・ 第20号: 泥炭製品

・ その他の製品

・ 第91号: マグネサイト、マグネシア(ペリクレースのものに限る。)、ドロマイト(ドライムのものを含む。)又はクロマイトを含有するもの

・ 第99号: その他のもの

・ 010: 電気鋳造耐火れんが

・ 090: その他のもの


出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_68.htm) を加工して作成