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HSコード一覧

第64類 履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品


・ 第64類: 履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品

・ 第01項: 防水性の履物(本底及び甲がゴム製又はプラスチック製のものに限るものとし、縫合、リベット締め、くぎ打ち、ねじ締め、プラグ止めその他これらに類する方法により甲を底に固定し又は組み立てたものを除く。)

・ 第10号: 履物(保護用の金属製トーキャップを有するものに限る。)

・ 010: 1 スキー靴

・ 090: 2 その他のもの

・ その他の履物

・ 第92号: くるぶしを覆うもの(ひざを覆うものを除く。)

・ 010: 1 スキー靴

・ 090: 2 その他のもの

・ 第99号: その他のもの

・ 第02項: その他の履物(本底及び甲がゴム製又はプラスチック製のものに限る。)

・ スポーツ用の履物

・ 第12号: スキー靴(クロスカントリー用のものを含む。)及びスノーボードブーツ

・ 010: 1 スキー靴

・ 090: 2 スノーボードブーツ

・ 第19号: その他のもの

・ 第20号: 履物(甲の部分のストラップ又はひもを底にプラグ止めしたものに限る。)

・ その他の履物

・ 第91号: くるぶしを覆うもの

・ 第99号: その他のもの

・ 010: 短靴

・ サンダル

・ 021: かかとを覆わないもの

・ 029: その他のもの

・ 090: その他のもの

・ 第03項: 履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が革製のものに限る。)

・ スポーツ用の履物

・ 第12号: スキー靴(クロスカントリー用のものを含む。)及びスノーボードブーツ

・ 010: 1 本底がゴム製、革製又はコンポジションレザー製のもの

・ 090: 2 その他のもの

・ 第19号: その他のもの

・ 010: 1 本底がゴム製、革製又はコンポジションレザー製のもの

・ 090: 2 その他のもの

・ 第20号: 履物(本底が革製で、革製のストラップが足の甲及び親指の回りにかかるものに限る。)

・ 室内用履物

・ 011: この号、第6403.40号、第6403.51号の1及び2の(2)、第6403.59号の1の(2)及び2の(2)、第6403.91号の1の(2)及び2の(2)、第6403.99号の1の(2)及び2の(2)、第6404.19号の1の(1)、第6404.20号の1の(1)並びに2の(1)のA及び(2)のA、第6405.10号の1の(1)並びに第6405.90号の1の(1)のA及び(2)のAの(a)に掲げる履物について、各年度において12,019,000足を基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項から第64.05項までにおいて「共通の限度数量」という。)以内のもの

・ 012: その他のもの

・ その他のもの

・ 021: 共通の限度数量以内のもの

・ 022: その他のもの

・ 第40号: その他の履物(保護用の金属製トーキャップを有するものに限る。)

・ 本底がゴム製、革製又はコンポジションレザー製のもの

・ 011: 共通の限度数量以内のもの

・ 012: その他のもの

・ その他のもの

・ 021: 共通の限度数量以内のもの

・ 022: その他のもの

・ その他の履物(本底が革製のものに限る。)

・ 第51号: くるぶしを覆うもの

・ 1 室内用履物

・ 011: 共通の限度数量以内のもの

・ 012: その他のもの

・ 2 その他のもの

・ 021: (1)体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物

・ (2)その他のもの

・ 022: 共通の限度数量以内のもの

・ 029: その他のもの

・ 第59号: その他のもの

・ 1 スリッパその他の室内用履物

・ 011: (1)スリッパ

・ (2)その他のもの

・ 012: 共通の限度数量以内のもの

・ 019: その他のもの

・ 2 その他のもの

・ 020: (1)体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物

・ (2)その他のもの

・ 共通の限度数量以内のもの

・ 中底が19�pを超えるもの

・ 044: 紳士用のもの

・ 045: 婦人用のもの

・ 049: その他のもの

・ その他のもの

・ 中底が19�pを超えるもの

・ 104: 紳士用のもの

・ 105: 婦人用のもの

・ その他のもの

・ 111: ベース又はプラットホームが木製のもの(中敷き又は保護用の金属製トーキャップを有するものを除く。)

・ 119: その他のもの

・ その他の履物

・ 第91号: くるぶしを覆うもの

・ 1 本底がゴム製又はコンポジションレザー製のもの(室内用履物を除く。)

・ 011: (1)体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物

・ (2)その他のもの

・ 012: 共通の限度数量以内のもの

・ 019: その他のもの

・ 2 その他のもの

・ 021: (1)体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物

・ (2)その他のもの

・ 022: 共通の限度数量以内のもの

・ 029: その他のもの

・ 第99号: その他のもの

・ 1 本底がゴム製又はコンポジションレザー製のもの(スリッパその他の室内用履物を除く。)

・ 011: (1)体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物

・ (2)その他のもの

・ 共通の限度数量以内のもの

・ 中底が19�pを超えるもの

・ 012: 紳士用のもの

・ 013: 婦人用のもの

・ 014: その他のもの

・ その他のもの

・ 中底が19�pを超えるもの

・ 015: 紳士用のもの

・ 016: 婦人用のもの

・ その他のもの

・ 031: ベース又はプラットホームが木製のもの(中敷き又は保護用の金属製トーキャップを有するものを除く。)

・ 039: その他のもの

・ 2 その他のもの

・ 021: (1)スリッパ及び体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物

・ (2)その他のもの

・ 022: 共通の限度数量以内のもの

・ 029: その他のもの

・ 第04項: 履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が紡織用繊維製のものに限る。)

・ 履物(本底がゴム製又はプラスチック製のものに限る。)

・ 第11号: スポーツ用の履物及びテニスシューズ、バスケットシューズ、体操シューズ、トレーニングシューズその他これらに類する履物

・ 第19号: その他のもの

・ 1 甲に毛皮を使用したもの

・ (1)甲の一部に革を使用したもの(スリッパを除く。)

・ 111: 共通の限度数量以内のもの

・ 119: その他のもの

・ 190: (2)その他のもの

・ 2 その他のもの

・ 210: 地下たび

・ 220: キャンバスシューズ

・ 290: その他のもの

・ 第20号: 履物(本底が革製又はコンポジションレザー製のものに限る。)

・ 1 甲に毛皮を使用したもの

・ (1)甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)

・ 111: 共通の限度数量以内のもの

・ 119: その他のもの

・ 190: (2)その他のもの

・ 2 本底が革製のもの(甲に毛皮を使用したものを除く。)

・ (1)キャンバスシューズ

・ A 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物及び体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物を除く。)

・ 211: 共通の限度数量以内のもの

・ 212: その他のもの

・ 219: B その他のもの

・ (2)その他のもの

・ A 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)

・ 221: 共通の限度数量以内のもの

・ 222: その他のもの

・ 229: B その他のもの

・ 300: 3 その他のもの

・ 第05項: その他の履物

・ 第10号: 甲が革製又はコンポジションレザー製のもの

・ 1 本底が革製のもの(甲がコンポジションレザー製のものに限る。)

・ (1)甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)

・ 111: 共通の限度数量以内のもの

・ 119: その他のもの

・ 190: (2)その他のもの

・ 200: 2 本底がゴム製、プラスチック製又はコンポジションレザー製のもの(甲がコンポジションレザー製のものに限る。)

・ 300: 3 その他のもの

・ 第20号: 甲が紡織用繊維製のもの

・ 第90号: その他のもの

・ 1 本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製のもの

・ (1)甲に毛皮を使用したもの

・ A 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)

・ 111: 共通の限度数量以内のもの

・ 112: その他のもの

・ 119: B その他のもの

・ (2)その他のもの

・ A 本底が革製のもの

・ (a)甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)

・ 121: 共通の限度数量以内のもの

・ 122: その他のもの

・ 128: (b)その他のもの

・ 129: B その他のもの

・ 200: 2 その他のもの

・ 第06項: 履物の部分品(甲を含むものとし、本底以外の底に取り付けてあるかないかを問わない。)及び取り外し可能な中敷き、ヒールクッションその他これらに類する物品並びにゲートル、レギンスその他これらに類する物品及びこれらの部分品

・ 第10号: 甲及びその部分品(しんを除く。)

・ 1 革製のもの及び毛皮を使用したもの

・ 110: 甲

・ 190: その他のもの

・ 200: 2 その他のもの

・ 第20号: 本底及びかかと(ゴム製又はプラスチック製のものに限る。)

・ 第90号: その他のもの

・ 1革製のもの及び毛皮を使用したもの

・ 110: 革製のもの(毛皮を使用してあるかないかを問わない。)

・ その他のもの

・ 121: 木製のもの

・ 129: その他の材料製のもの

・ 2 その他のもの

・ 210: 木製のもの

・ 290: その他の材料製のもの


出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_64.htm) を加工して作成