HSコード一覧
第64類 履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品
・ 第64類: 履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品
・ 第10号: 履物(保護用の金属製トーキャップを有するものに限る。)
・ 第92号: くるぶしを覆うもの(ひざを覆うものを除く。)
・ 第02項: その他の履物(本底及び甲がゴム製又はプラスチック製のものに限る。)
・ 第12号: スキー靴(クロスカントリー用のものを含む。)及びスノーボードブーツ
・ 第20号: 履物(甲の部分のストラップ又はひもを底にプラグ止めしたものに限る。)
・ 第03項: 履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が革製のものに限る。)
・ 第12号: スキー靴(クロスカントリー用のものを含む。)及びスノーボードブーツ
・ 010: 1 本底がゴム製、革製又はコンポジションレザー製のもの
・ 010: 1 本底がゴム製、革製又はコンポジションレザー製のもの
・ 第20号: 履物(本底が革製で、革製のストラップが足の甲及び親指の回りにかかるものに限る。)
・ 第40号: その他の履物(保護用の金属製トーキャップを有するものに限る。)
・ 021: (1)体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物
・ 020: (1)体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物
・ 111: ベース又はプラットホームが木製のもの(中敷き又は保護用の金属製トーキャップを有するものを除く。)
・ 1 本底がゴム製又はコンポジションレザー製のもの(室内用履物を除く。)
・ 011: (1)体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物
・ 021: (1)体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物
・ 1 本底がゴム製又はコンポジションレザー製のもの(スリッパその他の室内用履物を除く。)
・ 011: (1)体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物
・ 031: ベース又はプラットホームが木製のもの(中敷き又は保護用の金属製トーキャップを有するものを除く。)
・ 021: (1)スリッパ及び体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物
・ 第04項: 履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が紡織用繊維製のものに限る。)
・ 第11号: スポーツ用の履物及びテニスシューズ、バスケットシューズ、体操シューズ、トレーニングシューズその他これらに類する履物
・ 第20号: 履物(本底が革製又はコンポジションレザー製のものに限る。)
・ (1)甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)
・ A 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物及び体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物を除く。)
・ A 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)
・ 1 本底が革製のもの(甲がコンポジションレザー製のものに限る。)
・ (1)甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)
・ 200: 2 本底がゴム製、プラスチック製又はコンポジションレザー製のもの(甲がコンポジションレザー製のものに限る。)
・ 1 本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製のもの
・ A 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)
・ (a)甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)
・ 第20号: 本底及びかかと(ゴム製又はプラスチック製のものに限る。)