Skip to content

HSコード一覧

第63類 紡織用繊維のその他の製品、セット、中古の衣類、紡織用繊維の中古の物品及びぼろ


・ 第63類: 紡織用繊維のその他の製品、セット、中古の衣類、紡織用繊維の中古の物品及びぼろ

・ 第1節 紡織用繊維のその他の製品

・ 第01項: 毛布及びひざ掛け

・ 第10号: 電気毛布

・ 第20号: ひざ掛け及び毛布(電気毛布を除く。)(羊毛製又は繊獣毛製のものに限る。)

・ 010: 毛布(起毛したものに限る。)

・ 090: その他のもの

・ 第30号: ひざ掛け及び毛布(電気毛布を除く。)(綿製のものに限る。)

・ 010: 毛布(起毛したものに限る。)

・ 091: テリータオル地その他のテリー織物のもの

・ 099: その他のもの

・ 第40号: ひざ掛け及び毛布(電気毛布を除く。)(合成繊維製のものに限る。)

・ 010: 毛布(起毛したものに限る。)

・ 090: その他のもの

・ 第90号: その他の毛布及びひざ掛け

・ 第02項: ベッドリネン、テーブルリネン、トイレットリネン及びキッチンリネン

・ 第10号: ベッドリネン(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)

・ その他のベッドリネン(なせんしたものに限る。)

・ 第21号: 綿製のもの

・ 第22号: 人造繊維製のもの

・ 010: 不織布製のもの

・ 090: その他のもの

・ 第29号: その他の紡織用繊維製のもの

・ 010: 1 亜麻製又はラミー製のもの

・ 020: 2 その他のもの

・ その他のベッドリネン

・ 第31号: 綿製のもの

・ 第32号: 人造繊維製のもの

・ 010: 不織布製のもの

・ 090: その他のもの

・ 第39号: その他の紡織用繊維製のもの

・ 010: 1 亜麻製又はラミー製のもの

・ 020: 2 その他のもの

・ 第40号: テーブルリネン(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)

・ その他のテーブルリネン

・ 第51号: 綿製のもの

・ 第53号: 人造繊維製のもの

・ 100: 不織布製のもの

・ 900: その他のもの

・ 第59号: その他の紡織用繊維製のもの

・ 030: 1 亜麻製又はラミー製のもの

・ 090: 2 その他のもの

・ 第60号: トイレットリネン及びキッチンリネン(テリータオル地その他のテリー織物で綿製のものに限る。)

・ その他のもの

・ 第91号: 綿製のもの

・ 第93号: 人造繊維製のもの

・ 010: 不織布製のもの

・ 090: その他のもの

・ 第99号: その他の紡織用繊維製のもの

・ 100: 1 亜麻製のもの

・ 900: 2 その他のもの

・ 第03項: カーテン(ドレープを含む。)、室内用ブラインド、カーテンバランス及びベッドバランス

・ メリヤス編み又はクロセ編みのもの

・ 第12号: 合成繊維製のもの

・ 第19号: その他の紡織用繊維製のもの

・ その他のもの

・ 第91号: 綿製のもの

・ 第92号: 合成繊維製のもの

・ 010: 不織布製のもの

・ 090: その他のもの

・ 第99号: その他の紡織用繊維製のもの

・ 010: 1 亜麻製又はラミー製のもの

・ 020: 2 その他のもの

・ 第04項: その他の室内用品(第94.04項のものを除く。)

・ ベッドスプレッド

・ 第11号: メリヤス編み又はクロセ編みのもの

・ 第19号: その他のもの

・ 010: 1 綿製のもの

・ 020: 2 亜麻製又はラミー製のもの

・ 090: 3 その他のもの

・ 第20号: 蚊帳(この類の号注1の物品に限る。)

・ その他のもの

・ 第91号: メリヤス編み又はクロセ編みのもの

・ 第92号: 綿製のもの(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)

・ 第93号: 合成繊維製のもの(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)

・ 010: 不織布製のもの

・ 090: その他のもの

・ 第99号: その他の紡織用繊維製のもの(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)

・ 010: 1 亜麻製又はラミー製のもの

・ 090: 2 その他のもの

・ 第05項: 包装に使用する種類の袋

・ 第10号: 第53.03項のジュートその他の紡織用靱皮繊維製のもの

・ 第20号: 綿製のもの

・ 人造繊維材料製のもの

・ 第32号: フレキシブルコンテナ

・ 第33号: その他のもの(ポリエチレン又はポリプロピレンのストリップ又はこれに類するものから製造したものに限る。)

・ 010: ポリエチレン製のもの(重量が1平方メートルにつき100グラム以下の織物類から製造したものに限る。)

・ 090: その他のもの

・ 第39号: その他のもの

・ 第90号: その他の紡織用繊維製のもの

・ 第06項: ターポリン及び日よけ、テント(仮設の日よけテントその他これに類する物品を含む。)、帆(ボート用、セールボード用又はランドクラフト用のものに限る。)並びにキャンプ用品

・ ターポリン及び日よけ

・ 第12号: 合成繊維製のもの

・ 第19号: その他の紡織用繊維製のもの

・ 100: 1 綿製のもの

・ 900: 2 その他のもの

・ テント(仮設の日よけテントその他これに類する物品を含む。)

・ 第22号: 合成繊維製のもの

・ 第29号: その他の紡織用繊維製のもの

・ 100: 1 綿製のもの

・ 900: 2 その他のもの

・ 第30号: 帆

・ 第40号: 空気マットレス

・ 100: 1 綿製のもの

・ 900: 2 その他の紡織用繊維製のもの

・ 第90号: その他のもの

・ 100: 1 綿製のもの

・ 900: 2 その他の紡織用繊維製のもの

・ 第07項: その他のもの(ドレスパターンを含むものとし、製品にしたものに限る。)

・ 第10号: 床掃除用の布、皿洗い用の布、ぞうきんその他これらに類する清掃用の布

・ 010: 1 綿製のもの

・ 020: 2 その他のもの

・ 第20号: 救命胴衣及び救命帯

・ 010: 1 綿製のもの

・ 020: 2 その他のもの

・ 第90号: その他のもの

・ 011: 1 綿製のもの

・ 011: マスク

・ 019: その他のもの

・ 2 その他のもの

・ 021: 絹製のもの(長方形(正方形を含む。)以外の形状に単に裁断したものに限る。)

・ 022: その他のもの

・ マスク

・ 022: N95マスク(米国国立労働安全衛生研究所の認証を受けたものに限る。)

・ 023: その他のもの

・ 029: その他のもの

・ 第2節 セット

・ 第08項: 織物と糸から成るセット(附属品を有するか有しないかを問わないものとし、ラグ、つづれ織物、ししゆうを施したテーブルクロス又はナプキンその他これらに類する紡織用繊維製品を作るためのもので、小売用の包装をしたものに限る。)

・ 第00号: 織物と糸から成るセット(附属品を有するか有しないかを問わないものとし、ラグ、つづれ織物、ししゆうを施したテーブルクロス又はナプキンその他これらに類する紡織用繊維製品を作るためのもので、小売用の包装をしたものに限る。)

・ 第3節 中古の衣類、紡織用繊維の中古の物品及びぼろ

・ 第09項: 中古の衣類その他の物品

・ 第00号: 中古の衣類その他の物品

・ 第10項: ぼろ及びくず(ひも、綱若しくはケーブル又はこれらの製品のものに限る。)(紡織用繊維のものに限る。)

・ 第10号: 選別したもの

・ 第90号: その他のもの


出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_63.htm) を加工して作成