HSコード一覧
第60類 メリヤス編物及びクロセ編物
・ 第01項: パイル編物(ロングパイル編物及びテリー編物を含むものとし、メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
・ 015: 1 ポリエステル製のたてメリヤス編みのもののうちパイルを切つたもので、政令で定める難燃性を有するもの(幅が142センチメートル以上のものに限る。)
・ 第02項: メリヤス編物及びクロセ編物(幅が30センチメートル以下で、弾性糸又はゴム糸の重量が全重量の5%以上のものに限るものとし、第60.01項のものを除く。)
・ 第40号: 弾性糸の重量が全重量の5%以上のもの(ゴム糸を含まないものに限る。)
・ 第03項: メリヤス編物及びクロセ編物(幅が30センチメートル以下のものに限るものとし、第60.01項及び第60.02項のものを除く。)
・ 第04項: メリヤス編物及びクロセ編物(幅が30センチメートルを超え、弾性糸又はゴム糸の重量が全重量の5%以上のものに限るものとし、第60.01項のものを除く。)
・ 第10号: 弾性糸の重量が全重量の5%以上のもの(ゴム糸を含まないものに限る。)
・ 第05項: たてメリヤス編物(ガルーンメリヤス機により編んだものを含むものとし、第60.01項から第60.04項までのものを除く。)
・ 第36号: その他のもの(漂白してないもの及び漂白したものに限る。)
・ 第38号: その他のもの(異なる色の糸から成るものに限る。)
・ 021: (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
・ 021: (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
・ 021: (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
・ 021: (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
・ 021: (1)アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
・ 021: (1)アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
・ 021: (1)アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの