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HSコード一覧

第55類 人造繊維の短繊維及びその織物


・ 第55類: 人造繊維の短繊維及びその織物

・ 第01項: 合成繊維の長繊維のトウ

・ 第11号: ナイロンその他のポリアミドのもの

・ 第11号: アラミドのもの

・ 100: 1 メタ-アラミドのもの

・ 900: 2 その他のもの

・ 第19号: その他のもの

・ 第20号: ポリエステルのもの

・ 第30号: アクリル又はモダクリルのもの

・ 第40号: ポリプロピレンのもの

・ 第90号: その他のもの

・ 第02項: 再生繊維又は半合成繊維の長繊維のトウ

・ 第10号: アセテートのもの

・ 第90号: その他のもの

・ 第03項: 合成繊維の短繊維(カード、コームその他の紡績準備の処理をしたものを除く。)

・ ナイロンその他のポリアミドのもの

・ 第11号: アラミドのもの

・ 第19号: その他のもの

・ 第20号: ポリエステルのもの

・ 010: 3.88デシテックスを超え22.23デシテックス未満のもので、かつ、長さが25ミリメートル以上80ミリメートル以下のもの

・ 090: その他のもの

・ 第30号: アクリル又はモダクリルのもの

・ 第40号: ポリプロピレンのもの

・ 第90号: その他のもの

・ 010: 1 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの

・ 020: 2 その他のもの

・ 第04項: 再生繊維又は半合成繊維の短繊維(カード、コームその他の紡績準備の処理をしたものを除く。)

・ 第10号: ビスコースレーヨンのもの

・ 第90号: その他のもの

・ 010: 1 アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの

・ 020: 2 その他のもの

・ 第05項: 人造繊維のくず(ノイル、糸くず及び反毛した繊維を含む。)

・ 第10号: 合成繊維のもの

・ 第20号: 再生繊維又は半合成繊維のもの

・ 第06項: 合成繊維の短繊維(カード、コームその他の紡績準備の処理をしたものに限る。)

・ 第10号: ナイロンその他のポリアミドのもの

・ 第20号: ポリエステルのもの

・ 第30号: アクリル又はモダクリルのもの

・ 第40号: ポリプロピレンのもの

・ 100: 1 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの

・ 900: 2 その他のもの

・ 第90号: その他のもの

・ 010: 1 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの

・ 020: 2 その他のもの

・ 第07項: 再生繊維又は半合成繊維の短繊維(カード、コームその他の紡績準備の処理をしたものに限る。)

・ 第00号: 再生繊維又は半合成繊維の短繊維(カード、コームその他の紡績準備の処理をしたものに限る。)

・ 010: 1 アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの

・ 020: 2 その他のもの

・ 第08項: 縫糸(人造繊維の短繊維のものに限るものとし、小売用にしたものであるかないかを問わない。)

・ 第10号: 合成繊維の短繊維のもの

・ 第20号: 再生繊維又は半合成繊維の短繊維のもの

・ 010: 1 アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの

・ 020: 2 その他のもの

・ 第09項: 合成繊維の紡績糸(縫糸及び小売用にしたものを除く。)

・ ナイロンその他のポリアミドの短繊維の重量が全重量の85%以上のもの

・ 第11号: 単糸

・ 第12号: マルチプルヤーン及びケーブルヤーン

・ ポリエステルの短繊維の重量が全重量の85%以上のもの

・ 第21号: 単糸

・ 第22号: マルチプルヤーン及びケーブルヤーン

・ アクリル又はモダクリルの短繊維の重量が全重量の85%以上のもの

・ 第31号: 単糸

・ 第32号: マルチプルヤーン及びケーブルヤーン

・ その他の紡績糸(合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。)

・ 第41号: 単糸

・ 第42号: マルチプルヤーン及びケーブルヤーン

・ その他の紡績糸(ポリエステルの短繊維のものに限る。)

・ 第51号: 混用繊維の全部又は大部分が再生繊維又は半合成繊維の短繊維のもの

・ 010: 1 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの

・ 020: 2 その他のもの

・ 第52号: 混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの

・ 010: 1 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの

・ 020: 2 その他のもの

・ 第53号: 混用繊維の全部又は大部分が綿のもの

・ 010: 1 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの

・ 020: 2 その他のもの

・ 第59号: その他のもの

・ 010: 1 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの

・ 020: 2 その他のもの

・ その他の紡績糸(アクリル又はモダクリルの短繊維のものに限る。)

・ 第61号: 混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの

・ 010: 1 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの

・ 020: 2 その他のもの

・ 第62号: 混用繊維の全部又は大部分が綿のもの

・ 010: 1 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの

・ 020: 2 その他のもの

・ 第69号: その他のもの

・ 010: 1 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの

・ 020: 2 その他のもの

・ その他の紡績糸

・ 第91号: 混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの

・ 010: 1 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの

・ 020: 2 その他のもの

・ 第92号: 混用繊維の全部又は大部分が綿のもの

・ 010: 1 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの

・ 020: 2 その他のもの

・ 第99号: その他のもの

・ 010: 1 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの

・ 020: 2 その他のもの

・ 第10項: 再生繊維又は半合成繊維の紡績糸(縫糸及び小売用にしたものを除く。)

・ 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%以上のもの

・ 第11号: 単糸

・ 010: 192.31デシテックス未満のもの

・ 020: 192.31デシテックス以上232.56デシテックス未満のもの

・ 090: 232.56デシテックス以上のもの

・ 第12号: マルチプルヤーン及びケーブルヤーン

・ 第20号: その他の紡績糸(混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のものに限る。)

・ 第30号: その他の紡績糸(混用繊維の全部又は大部分が綿のものに限る。)

・ 第90号: その他の紡績糸

・ 第11項: 人造繊維の紡績糸(小売用にしたものに限るものとし、縫糸を除く。)

・ 第10号: 合成繊維の短繊維のもの(合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。)

・ 第20号: 合成繊維の短繊維のもの(合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のものに限る。)

・ 第30号: 再生繊維又は半合成繊維の短繊維のもの

・ 第12項: 合成繊維の短繊維の織物(合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。)

・ ポリエステルの短繊維の重量が全重量の85%以上のもの

・ 第11号: 漂白してないもの及び漂白したもの

・ 010: 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

・ 020: 2 その他のもの

・ 第19号: その他のもの

・ 010: 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

・ 020: 2 その他のもの

・ アクリル又はモダクリルの短繊維の重量が全重量の85%以上のもの

・ 第21号: 漂白してないもの及び漂白したもの

・ 010: 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

・ 020: 2 その他のもの

・ 第29号: その他のもの

・ 010: 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

・ 020: 2 その他のもの

・ その他のもの

・ 第91号: 漂白してないもの及び漂白したもの

・ 010: 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

・ 2 その他のもの

・ (1)特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

・ 021: A 特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの

・ 022: B その他のもの

・ 029: (2)その他のもの

・ 第99号: その他のもの

・ 010: 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

・ 2 その他のもの

・ (1)特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

・ 021: A 特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの

・ 022: B その他のもの

・ 029: (2)その他のもの

・ 第13項: 合成繊維の短繊維の織物(合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもののうち、混用繊維の全部又は大部分が綿のもので、重量が1平方メートルにつき170グラム以下のものに限る。)

・ 漂白してないもの及び漂白したもの

・ 第11号: ポリエステルの短繊維のもの(平織りのものに限る。)

・ 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

・ 011: 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

・ 019: その他のもの

・ 090: 2 その他のもの

・ 第12号: ポリエステルの短繊維のもの(3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のものに限る。)

・ 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

・ 011: 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

・ 019: その他のもの

・ 090: 2 その他のもの

・ 第13号: ポリエステルの短繊維のその他の織物

・ 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

・ 011: 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

・ 019: その他のもの

・ 090: 2 その他のもの

・ 第19号: その他の織物

・ 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

・ 011: 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

・ 019: その他のもの

・ 2 その他のもの

・ 091: (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの(特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除く。)

・ 099: (2)その他のもの

・ 浸染したもの

・ 第21号: ポリエステルの短繊維のもの(平織りのものに限る。)

・ 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

・ 011: 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

・ 019: その他のもの

・ 090: 2 その他のもの

・ 第23号: ポリエステルの短繊維のその他の織物

・ 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

・ 011: 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

・ 019: その他のもの

・ 090: 2 その他のもの

・ 第29号: その他の織物

・ 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

・ 011: 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

・ 019: その他のもの

・ 2 その他のもの

・ 091: (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの(特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除く。)

・ 099: (2)その他のもの

・ 異なる色の糸から成るもの

・ 第31号: ポリエステルの短繊維のもの(平織りのものに限る。)

・ 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

・ 011: 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

・ 019: その他のもの

・ 090: 2 その他のもの

・ 第39号: その他の織物

・ 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

・ 011: 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

・ 019: その他のもの

・ 2 その他のもの

・ (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの(特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除く。)

・ 021: A ポリエステルの短繊維のもの

・ 029: B その他のもの

・ 099: (2)その他のもの

・ なせんしたもの

・ 第41号: ポリエステルの短繊維のもの(平織りのものに限る。)

・ 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

・ 011: 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

・ 019: その他のもの

・ 090: 2 その他のもの

・ 第49号: その他の織物

・ 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

・ 011: 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

・ 019: その他のもの

・ 2 その他のもの

・ (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの(特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除く。)

・ 021: A ポリエステルの短繊維のもの

・ 029: B その他のもの

・ 099: (2)その他のもの

・ 第14項: 合成繊維の短繊維の織物(合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもののうち、混用繊維の全部又は大部分が綿のもので、重量が1平方メートルにつき170グラムを超えるものに限る。)

・ 漂白してないもの及び漂白したもの

・ 第11号: ポリエステルの短繊維のもの(平織りのものに限る。)

・ 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

・ 011: 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

・ 019: その他のもの

・ 090: 2 その他のもの

・ 第12号: ポリエステルの短繊維のもの(3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のものに限る。)

・ 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

・ 011: 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

・ 019: その他のもの

・ 090: 2 その他のもの

・ 第19号: その他の織物

・ 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

・ 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

・ 111: ポリエステルの短繊維のもの

・ 119: その他のもの

・ その他のもの

・ 191: ポリエステルの短繊維のもの

・ 199: その他のもの

・ 2 その他のもの

・ (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの(特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除く。)

・ 911: A ポリエステルの短繊維のもの

・ 919: B その他のもの

・ (2)その他のもの

・ 991: ポリエステルの短繊維のもの

・ 999: その他のもの

・ 浸染したもの

・ 第21号: ポリエステルの短繊維のもの(平織りのものに限る。)

・ 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

・ 011: 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

・ 019: その他のもの

・ 090: 2 その他のもの

・ 第22号: ポリエステルの短繊維のもの(3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のものに限る。)

・ 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

・ 011: 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

・ 019: その他のもの

・ 090: 2 その他のもの

・ 第23号: ポリエステルの短繊維のその他の織物

・ 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

・ 011: 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

・ 019: その他のもの

・ 090: 2 その他のもの

・ 第29号: その他の織物

・ 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

・ 011: 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

・ 019: その他のもの

・ 2 その他のもの

・ 091: (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの(特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除く。)

・ 099: (2)その他のもの

・ 第30号: 異なる色の糸から成るもの

・ 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

・ 110: 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

・ 190: その他のもの

・ 2 その他のもの

・ 910: (1)ポリエステルの短繊維のもの

・ (2)その他のもの

・ 991: A 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの(特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除く。)

・ 999: B その他のもの

・ なせんしたもの

・ 第41号: ポリエステルの短繊維のもの(平織りのものに限る。)

・ 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

・ 011: 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

・ 019: その他のもの

・ 090: 2 その他のもの

・ 第42号: ポリエステルの短繊維のもの(3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のものに限る。)

・ 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

・ 011: 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

・ 019: その他のもの

・ 090: 2 その他のもの

・ 第43号: ポリエステルの短繊維のその他の織物

・ 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

・ 011: 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

・ 019: その他のもの

・ 090: 2 その他のもの

・ 第49号: その他の織物

・ 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

・ 011: 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

・ 019: その他のもの

・ 2 その他のもの

・ 091: (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの(特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除く。)

・ 099: (2)その他のもの

・ 第15項: 合成繊維の短繊維のその他の織物

・ ポリエステルの短繊維のもの

・ 第11号: 混用繊維の全部又は大部分がビスコースレーヨンの短繊維のもの

・ 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

・ 011: 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

・ 019: その他のもの

・ 090: 2 その他のもの

・ 第12号: 混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のもの

・ 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

・ 011: 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

・ 019: その他のもの

・ 090: 2 その他のもの

・ 第13号: 混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの

・ 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

・ 011: 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

・ 019: その他のもの

・ 090: 2 その他のもの

・ 第19号: その他のもの

・ 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

・ 011: 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

・ 019: その他のもの

・ 090: 2 その他のもの

・ アクリル又はモダクリルの短繊維のもの

・ 第21号: 混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のもの

・ 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

・ 011: 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

・ 019: その他のもの

・ 090: 2 その他のもの

・ 第22号: 混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの

・ 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

・ 011: 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

・ 019: その他のもの

・ 090: 2 その他のもの

・ 第29号: その他のもの

・ 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

・ 011: 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

・ 019: その他のもの

・ 090: 2 その他のもの

・ その他の織物

・ 第91号: 混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のもの

・ 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

・ 011: 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

・ 019: その他のもの

・ 2 その他のもの

・ 091: (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの(特定合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除く。)

・ 099: (2)その他のもの

・ 第99号: その他のもの

・ 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

・ 011: 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

・ 019: その他のもの

・ 2 その他のもの

・ 091: (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの(特定合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除く。)

・ 099: (2)その他のもの

・ 第16項: 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物

・ 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%以上のもの

・ 第11号: 漂白してないもの及び漂白したもの

・ 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

・ 011: アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

・ 019: その他のもの

・ 2 その他のもの

・ 091: (1)アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

・ 099: (2)その他のもの

・ 第12号: 浸染したもの

・ 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

・ 011: アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

・ 019: その他のもの

・ 2 その他のもの

・ 091: (1)アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

・ 099: (2)その他のもの

・ 第13号: 異なる色の糸から成るもの

・ 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

・ 011: アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

・ 019: その他のもの

・ 2 その他のもの

・ 091: (1)アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

・ 099: (2)その他のもの

・ 第14号: なせんしたもの

・ 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

・ 011: アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

・ 019: その他のもの

・ 2 その他のもの

・ 091: (1)アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

・ 099: (2)その他のもの

・ 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のもの

・ 第21号: 漂白してないもの及び漂白したもの

・ 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

・ 011: アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

・ 019: その他のもの

・ 2 その他のもの

・ 091: (1)アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

・ 099: (2)その他のもの

・ 第22号: 浸染したもの

・ 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

・ 011: アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

・ 019: その他のもの

・ 2 その他のもの

・ 091: (1)アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

・ 099: (2)その他のもの

・ 第23号: 異なる色の糸から成るもの

・ 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

・ 011: アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

・ 019: その他のもの

・ 2 その他のもの

・ 091: (1)アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

・ 099: (2)その他のもの

・ 第24号: なせんしたもの

・ 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

・ 011: アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

・ 019: その他のもの

・ 2 その他のもの

・ 091: (1)アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

・ 099: (2)その他のもの

・ 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの

・ 第31号: 漂白してないもの及び漂白したもの

・ 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

・ 011: アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

・ 019: その他のもの

・ 2 その他のもの

・ 091: (1)アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

・ 099: (2)その他のもの

・ 第32号: 浸染したもの

・ 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

・ 011: アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

・ 019: その他のもの

・ 2 その他のもの

・ 091: (1)アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

・ 099: (2)その他のもの

・ 第33号: 異なる色の糸から成るもの

・ 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

・ 011: アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

・ 019: その他のもの

・ 2 その他のもの

・ 091: (1)アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

・ 099: (2)その他のもの

・ 第34号: なせんしたもの

・ 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

・ 011: アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

・ 019: その他のもの

・ 2 その他のもの

・ 091: (1)アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

・ 099: (2)その他のもの

・ 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が綿のもの

・ 第41号: 漂白してないもの及び漂白したもの

・ 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

・ 011: アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

・ 019: その他のもの

・ 2 その他のもの

・ 091: (1)アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

・ 099: (2)その他のもの

・ 第42号: 浸染したもの

・ 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

・ 011: アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

・ 019: その他のもの

・ 2 その他のもの

・ 091: (1)アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

・ 099: (2)その他のもの

・ 第43号: 異なる色の糸から成るもの

・ 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

・ 011: アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

・ 019: その他のもの

・ 2 その他のもの

・ 091: (1)アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

・ 099: (2)その他のもの

・ 第44号: なせんしたもの

・ 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

・ 011: アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

・ 019: その他のもの

・ 2 その他のもの

・ 091: (1)アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

・ 099: (2)その他のもの

・ その他のもの

・ 第91号: 漂白してないもの及び漂白したもの

・ 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

・ 011: アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

・ 019: その他のもの

・ 2 その他のもの

・ 091: (1)アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

・ 099: (2)その他のもの

・ 第92号: 浸染したもの

・ 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

・ 011: アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

・ 019: その他のもの

・ 2 その他のもの

・ 091: (1)アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

・ 099: (2)その他のもの

・ 第93号: 異なる色の糸から成るもの

・ 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

・ 011: アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

・ 019: その他のもの

・ 2 その他のもの

・ 091: (1)アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

・ 099: (2)その他のもの

・ 第94号: なせんしたもの

・ 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

・ 011: アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

・ 019: その他のもの

・ 2 その他のもの

・ 091: (1)アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

・ 099: (2)その他のもの


出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_55.htm) を加工して作成