HSコード一覧
第52類 綿及び綿織物
・ 第01項: 実綿及び繰綿(カードし又はコームしたものを除く。)
・ 第00号: 実綿及び繰綿(カードし又はコームしたものを除く。)
・ 第04項: 綿製の縫糸(小売用にしたものであるかないかを問わない。)
・ 010: 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 010: 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 第05項: 綿糸(綿の重量が全重量の85%以上のものに限るものとし、縫糸及び小売用にしたものを除く。)
・ 第11号: 714.29デシテックス以上のもの(メートル式番手14以下のもの)
・ 010: 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 第12号: 232.56デシテックス以上714.29デシテックス未満のもの(メートル式番手14を超え43以下のもの)
・ 010: 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 021: 漂白してないもの(マーセライズしたものを除く。)
・ 第13号: 192.31デシテックス以上232.56デシテックス未満のもの(メートル式番手43を超え52以下のもの)
・ 010: 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 021: 漂白してないもの(マーセライズしたものを除く。)
・ 第14号: 125デシテックス以上192.31デシテックス未満のもの(メートル式番手52を超え80以下のもの)
・ 010: 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 021: 漂白してないもの(マーセライズしたものを除く。)
・ 第15号: 125デシテックス未満のもの(メートル式番手80を超えるもの)
・ 010: 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 021: 漂白してないもの(マーセライズしたものを除く。)
・ 第21号: 714.29デシテックス以上のもの(メートル式番手14以下のもの)
・ 010: 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 第22号: 232.56デシテックス以上714.29デシテックス未満のもの(メートル式番手14を超え43以下のもの)
・ 010: 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 021: 漂白してないもの(マーセライズしたものを除く。)
・ 第23号: 192.31デシテックス以上232.56デシテックス未満のもの(メートル式番手43を超え52以下のもの)
・ 010: 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 021: 漂白してないもの(マーセライズしたものを除く。)
・ 第24号: 125デシテックス以上192.31デシテックス未満のもの(メートル式番手52を超え80以下のもの)
・ 010: 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 021: 漂白してないもの(マーセライズしたものを除く。)
・ 第26号: 106.38デシテックス以上125デシテックス未満のもの(メートル式番手80を超え94以下のもの)
・ 010: 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 021: 漂白してないもの(マーセライズしたものを除く。)
・ 第27号: 83.33デシテックス以上106.38デシテックス未満のもの(メートル式番手94を超え120以下のもの)
・ 010: 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 021: 漂白してないもの(マーセライズしたものを除く。)
・ 第28号: 83.33デシテックス未満のもの(メートル式番手120を超えるもの)
・ 010: 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 021: 漂白してないもの(マーセライズしたものを除く。)
・ マルチプルヤーン及びケーブルヤーン(コームした繊維製のものを除く。)
・ 第31号: 構成する単糸が714.29デシテックス以上のもの(構成する単糸がメートル式番手14以下のもの)
・ 010: 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 第32号: 構成する単糸が232.56デシテックス以上714.29デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手14を超え43以下のもの)
・ 010: 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 第33号: 構成する単糸が192.31デシテックス以上232.56デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手43を超え52以下のもの)
・ 010: 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 第34号: 構成する単糸が125デシテックス以上192.31デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手52を超え80以下のもの)
・ 010: 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 第35号: 構成する単糸が125デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手80を超えるもの)
・ 010: 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ マルチプルヤーン及びケーブルヤーン(コームした繊維製のものに限る。)
・ 第41号: 構成する単糸が714.29デシテックス以上のもの(構成する単糸がメートル式番手14以下のもの)
・ 010: 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 第42号: 構成する単糸が232.56デシテックス以上714.29デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手14を超え43以下のもの)
・ 010: 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 第43号: 構成する単糸が192.31デシテックス以上232.56デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手43を超え52以下のもの)
・ 010: 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 第44号: 構成する単糸が125デシテックス以上192.31デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手52を超え80以下のもの)
・ 010: 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 第46号: 構成する単糸が106.38デシテックス以上125デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手80を超え94以下のもの)
・ 010: 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 第47号: 構成する単糸が83.33デシテックス以上106.38デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手94を超え120以下のもの)
・ 010: 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 第48号: 構成する単糸が83.33デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手120を超えるもの)
・ 010: 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 第06項: 綿糸(綿の重量が全重量の85%未満のものに限るものとし、縫糸及び小売用にしたものを除く。)
・ 第11号: 714.29デシテックス以上のもの(メートル式番手14以下のもの)
・ 010: 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 第12号: 232.56デシテックス以上714.29デシテックス未満のもの(メートル式番手14を超え43以下のもの)
・ 010: 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 第13号: 192.31デシテックス以上232.56デシテックス未満のもの(メートル式番手43を超え52以下のもの)
・ 010: 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 第14号: 125デシテックス以上192.31デシテックス未満のもの(メートル式番手52を超え80以下のもの)
・ 010: 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 第15号: 125デシテックス未満のもの(メートル式番手80を超えるもの)
・ 010: 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 第21号: 714.29デシテックス以上のもの(メートル式番手14以下のもの)
・ 010: 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 第22号: 232.56デシテックス以上714.29デシテックス未満のもの(メートル式番手14を超え43以下のもの)
・ 010: 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 第23号: 192.31デシテックス以上232.56デシテックス未満のもの(メートル式番手43を超え52以下のもの)
・ 010: 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 第24号: 125デシテックス以上192.31デシテックス未満のもの(メートル式番手52を超え80以下のもの)
・ 010: 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 第25号: 125デシテックス未満のもの(メートル式番手80を超えるもの)
・ 010: 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ マルチプルヤーン及びケーブルヤーン(コームした繊維製のものを除く。)
・ 第31号: 構成する単糸が714.29デシテックス以上のもの(構成する単糸がメートル式番手14以下のもの)
・ 010: 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 第32号: 構成する単糸が232.56デシテックス以上714.29デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手14を超え43以下のもの)
・ 010: 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 第33号: 構成する単糸が192.31デシテックス以上232.56デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手43を超え52以下のもの)
・ 010: 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 第34号: 構成する単糸が125デシテックス以上192.31デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手52を超え80以下のもの)
・ 010: 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 第35号: 構成する単糸が125デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手80を超えるもの)
・ 010: 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ マルチプルヤーン及びケーブルヤーン(コームした繊維製のものに限る。)
・ 第41号: 構成する単糸が714.29デシテックス以上のもの(構成する単糸がメートル式番手14以下のもの)
・ 010: 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 第42号: 構成する単糸が232.56デシテックス以上714.29デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手14を超え43以下のもの)
・ 010: 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 第43号: 構成する単糸が192.31デシテックス以上232.56デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手43を超え52以下のもの)
・ 010: 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 第44号: 構成する単糸が125デシテックス以上192.31デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手52を超え80以下のもの)
・ 010: 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 第45号: 構成する単糸が125デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手80を超えるもの)
・ 010: 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 第07項: 綿糸(小売用にしたものに限るものとし、縫糸を除く。)
・ 091: (1)合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 091: (1)合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 第08項: 綿織物(綿の重量が全重量の85%以上で、重量が1平方メートルにつき200グラム以下のものに限る。)
・ 第11号: 平織りのもので、重量が1平方メートルにつき100グラム以下のもの
・ 010: 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 第12号: 平織りのもので、重量が1平方メートルにつき100グラムを超えるもの
・ 010: 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 第13号: 3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの
・ 010: 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 010: 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 第21号: 平織りのもので、重量が1平方メートルにつき100グラム以下のもの
・ 010: 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 第22号: 平織りのもので、重量が1平方メートルにつき100グラムを超えるもの
・ 010: 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 第23号: 3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの
・ 010: 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 010: 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 第31号: 平織りのもので、重量が1平方メートルにつき100グラム以下のもの
・ 010: 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 第32号: 平織りのもので、重量が1平方メートルにつき100グラムを超えるもの
・ 010: 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 第33号: 3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの
・ 010: 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 010: 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 第41号: 平織りのもので、重量が1平方メートルにつき100グラム以下のもの
・ 010: 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 第42号: 平織りのもので、重量が1平方メートルにつき100グラムを超えるもの
・ 010: 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 第43号: 3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの
・ 010: 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 010: 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 第51号: 平織りのもので、重量が1平方メートルにつき100グラム以下のもの
・ 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 011: ろうけつ染めしたもの(手工業によりろうけつ染めしたものであることが、原産国の政府又は政府代行機関により証明されているものに限る。以下この類において同じ。)
・ 第52号: 平織りのもので、重量が1平方メートルにつき100グラムを超えるもの
・ 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 第09項: 綿織物(綿の重量が全重量の85%以上で、重量が1平方メートルにつき200グラムを超えるものに限る。)
・ 010: 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 第12号: 3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの
・ 010: 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 010: 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 010: 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 第22号: 3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの
・ 010: 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 010: 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 010: 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 第32号: 3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの
・ 010: 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 010: 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 010: 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 010: 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 第43号: その他の3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)の織物
・ 010: 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 010: 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 第52号: 3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの
・ 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
・ 第10項: 綿織物(綿の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が人造繊維のもののうち、重量が1平方メートルにつき200グラム以下のものに限る。)
・ 010: 1 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの
・ 020: 2 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
・ 1 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの
・ 110: 3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの
・ 2 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
・ 210: 3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの
・ 910: 3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの
・ 010: 1 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの
・ 020: 2 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
・ 1 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの
・ 110: 3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの
・ 2 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
・ 210: 3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの
・ 910: 3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの
・ 010: 1 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの
・ 020: 2 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
・ 第32号: 3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの
・ 010: 1 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの
・ 020: 2 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
・ 010: 1 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの
・ 020: 2 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
・ 010: 1 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの
・ 020: 2 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
・ 1 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの
・ 110: 3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの
・ 2 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
・ 210: 3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの
・ 910: 3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの
・ 1 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの
・ 2 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
・ 1 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの
・ 2 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
・ 第11項: 綿織物(綿の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が人造繊維のもののうち、重量が1平方メートルにつき200グラムを超えるものに限る。)
・ 010: 1 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの
・ 020: 2 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
・ 第12号: 3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの
・ 010: 1 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの
・ 020: 2 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
・ 010: 1 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの
・ 020: 2 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
・ 100: 1 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの
・ 200: 2 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
・ 010: 1 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの
・ 020: 2 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
・ 第32号: 3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの
・ 010: 1 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの
・ 020: 2 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
・ 010: 1 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの
・ 020: 2 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
・ 010: 1 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの
・ 020: 2 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
・ 010: 1 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの
・ 020: 2 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
・ 第43号: その他の3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)の織物
・ 010: 1 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの
・ 020: 2 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
・ 010: 1 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの
・ 020: 2 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
・ 1 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの
・ 2 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
・ 第52号: 3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの
・ 1 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの
・ 2 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
・ 1 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの
・ 2 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
・ 010: 1 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの
・ 020: 2 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
・ 010: 1 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの
・ 020: 2 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
・ 010: 1 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの
・ 020: 2 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
・ 010: 1 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの
・ 020: 2 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
・ 1 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの
・ 2 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
・ 010: 1 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの
・ 020: 2 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
・ 010: 1 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの
・ 020: 2 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
・ 010: 1 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの
・ 020: 2 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
・ 010: 1 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの
・ 020: 2 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
・ 1 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの
・ 2 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)