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HSコード一覧

第51類 羊毛、繊獣毛、粗獣毛及び馬毛の糸並びにこれらの織物


・ 第51類: 羊毛、繊獣毛、粗獣毛及び馬毛の糸並びにこれらの織物

・ 第01項: 羊毛(カードし又はコームしたものを除く。)

・ 脂付きのもの(フリースウォッシュしたものを含む。)

・ 第11号: 剪毛したもの

・ 第19号: その他のもの

・ 脂を除いたもの(化炭処理をしてないものに限る。)

・ 第21号: 剪毛したもの

・ 第29号: その他のもの

・ 第30号: 化炭処理をしたもの

・ 第02項: 繊獣毛及び粗獣毛(カードし又はコームしたものを除く。)

・ 繊獣毛

・ 第11号: カシミヤやぎのもの

・ 第19号: その他のもの

・ 第20号: 粗獣毛

・ 第03項: 羊毛、繊獣毛又は粗獣毛のくず(糸くずを含むものとし、反毛した繊維を除く。)

・ 第10号: 羊毛又は繊獣毛のノイル

・ 010: 羊毛のもの

・ 090: その他のもの

・ 第20号: 羊毛又は繊獣毛のその他のくず

・ 第30号: 粗獣毛のくず

・ 第04項: 羊毛、繊獣毛又は粗獣毛のくず(反毛した繊維に限る。)

・ 第00号: 羊毛、繊獣毛又は粗獣毛のくず(反毛した繊維に限る。)

・ 第05項: 羊毛、繊獣毛及び粗獣毛(カードし又はコームしたもの(小塊状のコームした羊毛を含む。)に限る。)

・ 第10号: 羊毛(カードしたものに限る。)

・ 羊毛のトップその他の羊毛(コームしたものに限る。)

・ 第21号: 小塊状のもの(コームしたものに限る。)

・ 第29号: その他のもの

・ 繊獣毛(カードし又はコームしたものに限る。)

・ 第31号: カシミヤやぎのもの

・ 第39号: その他のもの

・ 第40号: 粗獣毛(カードし又はコームしたものに限る。)

・ 第06項: 紡毛糸(羊毛製のものに限るものとし、小売用にしたものを除く。)

・ 第10号: 羊毛の重量が全重量の85%以上のもの

・ 010: より数が1メートルにつき350以下のもの

・ 090: その他のもの

・ 第20号: 羊毛の重量が全重量の85%未満のもの

・ 010: より数が1メートルにつき350以下のもの

・ 090: その他のもの

・ 第07項: 梳毛糸(羊毛製のものに限るものとし、小売用にしたものを除く。)

・ 第10号: 羊毛の重量が全重量の85%以上のもの

・ 010: メートル式番手40以上のもので、かつ、より数が1メートルにつき400以下のもの及びメートル式番手40未満のもので、かつ、より数が1メートルにつき350以下のもの

・ 090: その他のもの

・ 第20号: 羊毛の重量が全重量の85%未満のもの

・ 010: メートル式番手40以上のもので、かつ、より数が1メートルにつき400以下のもの及びメートル式番手40未満のもので、かつ、より数が1メートルにつき350以下のもの

・ 090: その他のもの

・ 第08項: 紡毛糸及び梳毛糸(繊獣毛製のものに限るものとし、小売用にしたものを除く。)

・ 第10号: 紡毛糸

・ 第20号: 梳毛糸

・ 第09項: 羊毛製又は繊獣毛製の糸(小売用にしたものに限る。)

・ 第10号: 羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の85%以上のもの

・ 1 1個の重量が125グラム以下のもの

・ 011: 紡毛糸

・ 019: 梳毛糸

・ 2 その他のもの

・ 021: 紡毛糸

・ 022: 梳毛糸

・ 第90号: その他のもの

・ 1 1個の重量が125グラム以下のもの

・ 011: 紡毛糸

・ 019: 梳毛糸

・ 2 その他のもの

・ 021: 紡毛糸

・ 022: 梳毛糸

・ 第10項: 粗獣毛製又は馬毛製の糸(馬毛をしん糸に使用したジンプヤーンを含むものとし、小売用にしたものであるかないかを問わない。)

・ 第00号: 粗獣毛製又は馬毛製の糸(馬毛をしん糸に使用したジンプヤーンを含むものとし、小売用にしたものであるかないかを問わない。)

・ 第11項: 紡毛織物(羊毛製又は繊獣毛製のものに限る。)

・ 羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の85%以上のもの

・ 第11号: 重量が1平方メートルにつき300グラム以下のもの

・ 010: 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

・ 2 その他のもの

・ 021: (1)重量が1平方メートルにつき200グラムを超えるもの

・ 022: (2)その他のもの

・ 第19号: その他のもの

・ 010: 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

・ 020: 2 その他のもの

・ 第20号: その他のもの(混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のものに限る。)

・ 010: 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

・ 2 その他のもの

・ 021: (1)重量が1平方メートルにつき200グラムを超えるもの

・ 022: (2)その他のもの

・ 第30号: その他のもの(混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の短繊維のものに限る。)

・ 010: 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

・ 2 その他のもの

・ 021: (1)重量が1平方メートルにつき200グラムを超えるもの

・ 022: (2)その他のもの

・ 第90号: その他のもの

・ 010: 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

・ 2 その他のもの

・ 021: (1)重量が1平方メートルにつき200グラムを超えるもの

・ 022: (2)その他のもの

・ 第12項: 梳毛織物(羊毛製又は繊獣毛製のものに限る。)

・ 羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の85%以上のもの

・ 第11号: 重量が1平方メートルにつき200グラム以下のもの

・ 010: 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

・ 020: 2 その他のもの

・ 第19号: その他のもの

・ 010: 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

・ 020: 2 その他のもの

・ 第20号: その他のもの(混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のものに限る。)

・ 010: 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

・ 2 その他のもの

・ 021: (1)重量が1平方メートルにつき200グラムを超えるもの

・ 022: (2)その他のもの

・ 第30号: その他のもの(混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の短繊維のものに限る。)

・ 010: 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

・ 2 その他のもの

・ 021: (1)重量が1平方メートルにつき200グラムを超えるもの

・ 022: (2)その他のもの

・ 第90号: その他のもの

・ 010: 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

・ 2 その他のもの

・ 021: (1)重量が1平方メートルにつき200グラムを超えるもの

・ 022: (2)その他のもの

・ 第13項: 毛織物(粗獣毛製又は馬毛製のものに限る。)

・ 第00号: 毛織物(粗獣毛製又は馬毛製のものに限る。)


出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_51.htm) を加工して作成