HSコード一覧
第51類 羊毛、繊獣毛、粗獣毛及び馬毛の糸並びにこれらの織物
・ 第51類: 羊毛、繊獣毛、粗獣毛及び馬毛の糸並びにこれらの織物
・ 第02項: 繊獣毛及び粗獣毛(カードし又はコームしたものを除く。)
・ 第03項: 羊毛、繊獣毛又は粗獣毛のくず(糸くずを含むものとし、反毛した繊維を除く。)
・ 第04項: 羊毛、繊獣毛又は粗獣毛のくず(反毛した繊維に限る。)
・ 第00号: 羊毛、繊獣毛又は粗獣毛のくず(反毛した繊維に限る。)
・ 第05項: 羊毛、繊獣毛及び粗獣毛(カードし又はコームしたもの(小塊状のコームした羊毛を含む。)に限る。)
・ 第40号: 粗獣毛(カードし又はコームしたものに限る。)
・ 第06項: 紡毛糸(羊毛製のものに限るものとし、小売用にしたものを除く。)
・ 第07項: 梳毛糸(羊毛製のものに限るものとし、小売用にしたものを除く。)
・ 010: メートル式番手40以上のもので、かつ、より数が1メートルにつき400以下のもの及びメートル式番手40未満のもので、かつ、より数が1メートルにつき350以下のもの
・ 010: メートル式番手40以上のもので、かつ、より数が1メートルにつき400以下のもの及びメートル式番手40未満のもので、かつ、より数が1メートルにつき350以下のもの
・ 第08項: 紡毛糸及び梳毛糸(繊獣毛製のものに限るものとし、小売用にしたものを除く。)
・ 第09項: 羊毛製又は繊獣毛製の糸(小売用にしたものに限る。)
・ 第10号: 羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の85%以上のもの
・ 第10項: 粗獣毛製又は馬毛製の糸(馬毛をしん糸に使用したジンプヤーンを含むものとし、小売用にしたものであるかないかを問わない。)
・ 第00号: 粗獣毛製又は馬毛製の糸(馬毛をしん糸に使用したジンプヤーンを含むものとし、小売用にしたものであるかないかを問わない。)
・ 第11項: 紡毛織物(羊毛製又は繊獣毛製のものに限る。)
・ 第11号: 重量が1平方メートルにつき300グラム以下のもの
・ 021: (1)重量が1平方メートルにつき200グラムを超えるもの
・ 第20号: その他のもの(混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のものに限る。)
・ 021: (1)重量が1平方メートルにつき200グラムを超えるもの
・ 第30号: その他のもの(混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の短繊維のものに限る。)
・ 021: (1)重量が1平方メートルにつき200グラムを超えるもの
・ 021: (1)重量が1平方メートルにつき200グラムを超えるもの
・ 第12項: 梳毛織物(羊毛製又は繊獣毛製のものに限る。)
・ 第11号: 重量が1平方メートルにつき200グラム以下のもの
・ 第20号: その他のもの(混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のものに限る。)
・ 021: (1)重量が1平方メートルにつき200グラムを超えるもの
・ 第30号: その他のもの(混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の短繊維のものに限る。)
・ 021: (1)重量が1平方メートルにつき200グラムを超えるもの