HSコード一覧
第48類 紙及び板紙並びに製紙用パルプ、紙又は板紙の製品
・ 第48類: 紙及び板紙並びに製紙用パルプ、紙又は板紙の製品
・ 第01項: 新聞用紙(ロール状又はシート状のものに限る。)
・ 第00号: 新聞用紙(ロール状又はシート状のものに限る。)
・ 第20号: 写真感光紙、感熱紙又は感電子紙の原紙に使用する種類の紙及び板紙
・ その他の紙及び板紙(機械パルプとケミグランドパルプを合わせたものの含有量が全繊維重量の10%以下のものに限る。)
・ 第54号: 重量が1平方メートルにつき40グラム未満のもの
・ 第55号: 重量が1平方メートルにつき40グラム以上150グラム以下のもの(ロール状のものに限る。)
・ 第57号: その他のもの(重量が1平方メートルにつき40グラム以上150グラム以下のものに限る。)
・ 第58号: 重量が1平方メートルにつき150グラムを超えるもの
・ その他の紙及び板紙(機械パルプとケミグランドパルプを合わせたものの含有量が全繊維重量の10%を超えるものに限る。)
・ 第62号: 折り畳んでない状態において1辺の長さが435ミリメートル以下で、その他の辺の長さが297ミリメートル以下のシート状のもの
・ 第04項: クラフト紙及びクラフト板紙(塗布してないものでロール状又はシート状のものに限るものとし、第48.02項又は第48.03項のものを除く。)
・ 010: 1 重量が1平方メートルにつき300グラム以下のもの
・ 010: 1 重量が1平方メートルにつき300グラム以下のもの
・ その他のクラフト紙及びクラフト板紙(重量が1平方メートルにつき150グラム以下のものに限る。)
・ その他のクラフト紙及びクラフト板紙(重量が1平方メートルにつき150グラムを超え225グラム未満のものに限る。)
・ 第42号: 全体を均一にさらしたもので化学木材パルプの含有量が全繊維重量の95%を超えるもの
・ その他のクラフト紙及びクラフト板紙(重量が1平方メートルにつき225グラム以上のものに限る。)
・ 010: 1 重量が1平方メートルにつき300グラム以下のもの
・ 第52号: 全体を均一にさらしたもので化学木材パルプの含有量が全繊維重量の95%を超えるもの
・ 010: 1 重量が1平方メートルにつき300グラム以下のもの
・ 010: 1 重量が1平方メートルにつき300グラム以下のもの
・ 第05項: その他の紙及び板紙(塗布してないものでロール状又はシート状のものに限るものとし、この類の注3に規定する加工のほかに更に加工をしたものを除く。)
・ 第24号: 重量が1平方メートルにつき150グラム以下のもの
・ 第25号: 重量が1平方メートルにつき150グラムを超えるもの
・ 第40号: フィルターペーパー及びフィルターペーパーボード
・ 010: 1 重量が1平方メートルにつき130グラムを超えるもの(ロール状のものに限る。)
・ 010: 1 重量が1平方メートルにつき130グラムを超えるもの(ロール状のものに限る。)
・ 第91号: 重量が1平方メートルにつき150グラム以下のもの
・ 第92号: 重量が1平方メートルにつき150グラムを超え225グラム未満のもの
・ 第93号: 重量が1平方メートルにつき225グラム以上のもの
・ 第06項: 硫酸紙、耐脂紙、トレーシングペーパー、グラシン紙その他の透明又は半透明の光沢紙(ロール状又はシート状のものに限る。)
・ 第07項: 接着剤を使用して張り合わせた紙及び板紙(ロール状又はシート状のものに限るものとし、内部を補強してあるかないかを問わず、表面に塗布し又は染み込ませたものを除く。)
・ 第00号: 接着剤を使用して張り合わせた紙及び板紙(ロール状又はシート状のものに限るものとし、内部を補強してあるかないかを問わず、表面に塗布し又は染み込ませたものを除く。)
・ 第10号: コルゲート加工をした紙及び板紙(せん孔してあるかないかを問わない。)
・ 第40号: クラフト紙(ちりめん加工又はしわ付けをしたものに限るものとし、型押しをしてあるかないか又はせん孔してあるかないかを問わない。)
・ 筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供する種類の紙及び板紙(機械パルプとケミグランドパルプを合わせたものの含有量が全繊維重量の10%以下のものに限る。)
・ 第14号: 折り畳んでない状態において1辺の長さが435ミリメートル以下で、その他の辺の長さが297ミリメートル以下のシート状のもの
・ 筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供する種類の紙及び板紙(機械パルプとケミグランドパルプを合わせたものの含有量が全繊維重量の10%を超えるものに限る。)
・ 010: 1 機械パルプの含有量が全繊維重量の10%を超えるもの
・ クラフト紙及びクラフト板紙(筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供する種類のものを除く。)
・ 第31号: 全体を均一にさらしたもので、化学木材パルプの含有量が全繊維重量の95%を超え、かつ、重量が1平方メートルにつき150グラム以下のもの
・ 第32号: 全体を均一にさらしたもので、化学木材パルプの含有量が全繊維重量の95%を超え、かつ、重量が1平方メートルにつき150グラムを超えるもの
・ 第10号: タール、ビチューメン又はアスファルトを塗布した紙及び板紙
・ プラスチック(接着剤を除く。)を塗布し、染み込ませ又は被覆した紙及び板紙
・ 第51号: さらしたもので重量が1平方メートルにつき150グラムを超えるもの
・ 第60号: ろう、パラフィンろう、ステアリン、油又はグリセリンを塗布し、染み込ませ又は被覆した紙及び板紙
・ 010: 1 ワックス、パラフィン又は油で処理した紙及び板紙
・ 第90号: その他の紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブ
・ 第12項: 製紙用パルプ製のフィルターブロック、フィルタースラブ及びフィルタープレート
・ 第00号: 製紙用パルプ製のフィルターブロック、フィルタースラブ及びフィルタープレート
・ 第13項: 製造たばこ用巻紙(特定の大きさに切り、小冊子状にし又は円筒状にしたものであるかないかを問わない。)
・ 第20号: ロール状のもの(幅が5センチメートル以下のものに限る。)
・ 第14項: 壁紙その他これに類する壁面被覆材及びグラスペーパー
・ 第17項: 紙製又は板紙製の封筒及び通信用カード並びに封筒、通信用カード、便せん等を紙製又は板紙製の箱、袋その他の容器に詰め合わせたもの
・ 第30号: 封筒、通信用カード、便せん等を紙製又は板紙製の箱、袋その他の容器に詰め合わせたもの
・ 第20号: ハンカチ、クレンジングティッシュ、化粧用ティッシュ及びタオル
・ 第20号: 紙製又は板紙製の折畳み式の箱及びケース(段ボール製のものを除く。)
・ 第30号: 袋(底の幅が40センチメートル以上のものに限る。)
・ 第50号: その他の包装容器(レコード用ジャケットを含む。)
・ 第60号: 書類箱、レタートレイ、格納箱その他これらに類する製品で事務所、商店等において使用する種類のもの
・ 第10号: 帳簿、会計簿、雑記帳、注文帳、領収帳、便せん、メモ帳、日記帳その他これらに類する製品
・ 第30号: バインダー(ブックカバーを除く。)、書類挟み及びファイルカバー
・ 第40号: 転写式の事務用印刷物及び挿入式カーボンセット
・ 第21項: 紙製又は板紙製のラベル(印刷してあるかないかを問わない。)
・ 第22項: 製紙用パルプ製、紙製又は板紙製のボビン、スプール、コップその他これらに類する糸巻類(せん孔してあるかないか又は硬化してあるかないかを問わない。)
・ 第10号: 紡織用繊維の糸を巻くために使用する種類のもの
・ 第20号: フィルターペーパー及びフィルターペーパーボード
・ 第40号: 自動記録装置用に印刷したロール、シート及び円盤
・ 100: 1 せん孔カード式統計機械用のカード、モノタイプ用のテープその他これらに類する物品に記録のためにせん孔したもの