HSコード一覧
第42類 革製品及び動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品
・ 第42類: 革製品及び動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品
・ 第01項: 動物用装着具(引き革、引き綱、ひざ当て、口輪、くら敷き、くら袋、犬用のコートその他これらに類する物品を含むものとし、材料を問わない。)
・ 第00号: 動物用装着具(引き革、引き綱、ひざ当て、口輪、くら敷き、くら袋、犬用のコートその他これらに類する物品を含むものとし、材料を問わない。)
・ トランク、スーツケース、携帯用化粧道具入れ、エグゼクティブケース、書類かばん、通学用かばんその他これらに類する容器
・ 100: 1 携帯用化粧道具入れ(貴金属、これを貼り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、象牙又はべつこうを使用したもののうち、課税価格が1個につき6,000円を超えるものに限る。)
・ 210: (1)外面がプラスチックシート製又は紡織用繊維製のもの
・ ハンドバッグ(取手が付いていないものを含むものとし、肩ひもが付いているかいないかを問わない。)
・ 1 貴金属、これを貼り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、象牙又はべつこうを使用したもののうち、課税価格が1個につき6,000円を超えるもの
・ 第22号: 外面がプラスチックシート製又は紡織用繊維製のもの
・ 100: 1 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもののうち、課税価格が1個につき6,000円を超えるもの
・ 100: 1 財布(貴金属、これを貼り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、象牙又はべつこうを使用したもののうち、課税価格が1個につき6,000円を超えるものに限る。)
・ 第32号: 外面がプラスチックシート製又は紡織用繊維製のもの
・ 100: 1 財布(貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもののうち、課税価格が1個につき6,000円を超えるものに限る。)
・ 第92号: 外面がプラスチックシート製又は紡織用繊維製のもの
・ 010: 2 アイボリー、骨、かめの甲、角、枝角、さんご、真珠光沢を有する貝殻その他の動物性の彫刻用又は細工用の材料製のもの
・ 第03項: 衣類及び衣類附属品(革製又はコンポジションレザー製のものに限る。)
・ 100: 1 毛皮をトリミングとして使用したもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもの
・ 100: 1 毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもの
・ 1 毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもの
・ 100: 1 毛皮をトリミングとして使用したもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもの
・ 100: 1 毛皮をトリミングとして使用したもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもの
・ 110: (1)ベルト、ベルチング、コーミングレザー及びインターギルレザー