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HSコード一覧

第40類 ゴム及びその製品


・ 第40類: ゴム及びその製品

・ 第01項: 天然ゴム、バラタ、グタペルカ、グアユール、チクルその他これらに類する天然ガム(一次製品、板、シート又はストリップの形状のものに限る。)

・ 第10号: 天然ゴムのラテックス(プリバルカナイズしてあるかないかを問わない。)

・ その他の形状の天然ゴム

・ 第21号: スモークドシート

・ 第22号: 技術的格付けをした天然ゴム(TSNR)

・ 第29号: その他のもの

・ 第30号: バラタ、グタペルカ、グアユール、チクルその他これらに類する天然ガム

・ 第02項: 合成ゴム、油から製造したファクチス及び第40.01項の物品とこの項の物品との混合物(一次製品、板、シート又はストリップの形状のものに限る。)

・ スチレン-ブタジエンゴム(SBR)及びカルボキシル化スチレン-ブタジエンゴム(XSBR)

・ 第11号: ラテックス

・ 第19号: その他のもの

・ 第20号: ブタジエンゴム(BR)

・ イソブテン-イソプレンゴム(ブチルゴム又はIIR)及びハロ-イソブテン-イソプレンゴム(CIIR及びBIIR)

・ 第31号: イソブテン-イソプレンゴム(ブチルゴム又はIIR)

・ 第39号: その他のもの

・ クロロプレンゴム(クロロブタジエンゴム又はCR)

・ 第41号: ラテックス

・ 第49号: その他のもの

・ アクリロニトリル-ブタジエンゴム(NBR)

・ 第51号: ラテックス

・ 第59号: その他のもの

・ 第60号: イソプレンゴム(IR)

・ 第70号: エチレン-プロピレン-非共役ジエンゴム(EPDM)

・ 第80号: 第40.01項の物品とこの項の物品との混合物

・ その他のもの

・ 第91号: ラテックス

・ 第99号: その他のもの

・ 第03項: 再生ゴム(一次製品、板、シート又はストリップの形状のものに限る。)

・ 第00号: 再生ゴム(一次製品、板、シート又はストリップの形状のものに限る。)

・ 第04項: ゴム(硬質ゴムを除く。)のくず並びにこれから得た粉及び粒

・ 第00号: ゴム(硬質ゴムを除く。)のくず並びにこれから得た粉及び粒

・ 第05項: 配合ゴム(加硫してないもので、一次製品、板、シート又はストリップの形状のものに限る。)

・ 第10号: カーボンブラック又はシリカを配合したもの

・ 第20号: ディスパーション(第4005.10号のものを除く。)及び溶液

・ 010: 1 天然ゴムのもの

・ 090: 2 その他のもの

・ その他のもの

・ 第91号: 板、シート及びストリップ

・ 第99号: その他のもの

・ 010: 1 天然ゴムのもの

・ 090: 2 その他のもの

・ 第06項: 加硫してないゴムで、その他の形状のもの(例えば、棒、管及び形材)及び製品にしたもの(例えば、円盤及びリング)

・ 第10号: ゴムタイヤ更生用のキャメルバックストリップ

・ 第90号: その他のもの

・ 第07項: 糸及びひも(加硫したゴムのものに限る。)

・ 第00号: 糸及びひも(加硫したゴムのものに限る。)

・ 第08項: 板、シート、ストリップ、棒及び形材(加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)のものに限る。)

・ セルラーラバーのもの

・ 第11号: 板、シート及びストリップ

・ 第19号: その他のもの

・ セルラーラバー以外のゴムのもの

・ 第21号: 板、シート及びストリップ

・ 第29号: その他のもの

・ 第09項: 管及びホース(加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)製のものに限るものとし、継手(例えば、ジョイント、エルボー及びフランジ)を取り付けてあるかないかを問わない。)

・ 他の材料により補強してないもの及び他の材料と組み合わせてないもの

・ 第11号: 継手なしのもの

・ 第12号: 継手付きのもの

・ 100: 自動車に使用する種類のもの

・ 200: その他のもの

・ 金属のみにより補強し又は金属のみと組み合わせたもの

・ 第21号: 継手なしのもの

・ 第22号: 継手付きのもの

・ 100: 自動車に使用する種類のもの

・ 200: その他のもの

・ 紡織用繊維のみにより補強し又は紡織用繊維のみと組み合わせたもの

・ 第31号: 継手なしのもの

・ 100: 1 自動車に使用する種類のもの

・ 200: 2 その他のもの

・ 第32号: 継手付きのもの

・ 100: 自動車に使用する種類のもの

・ 200: その他のもの

・ 他の材料により補強し又は他の材料と組み合わせたもの

・ 第41号: 継手なしのもの

・ 100: 1 自動車に使用する種類のもの

・ 200: 2 その他のもの

・ 第42号: 継手付きのもの

・ 100: 自動車に使用する種類のもの

・ 200: その他のもの

・ 第10項: コンベヤ用又は伝動用のベルト及びベルチング(加硫したゴム製のものに限る。)

・ コンベヤ用のベルト及びベルチング

・ 第11号: 金属のみにより補強したもの

・ 第12号: 紡織用繊維のみにより補強したもの

・ 第19号: その他のもの

・ 伝動用のベルト及びベルチング

・ 第31号: エンドレス状の伝動用のベルト(横断面が台形のもの(Vベルト)のうちV-リブ型で、円の外周が60センチメートルを超え180センチメートル以下のものに限る。)

・ 第32号: エンドレス状の伝動用のベルト(横断面が台形のもの(Vベルト)のうちV-リブ型以外のもので、円の外周が60センチメートルを超え180センチメートル以下のものに限る。)

・ 第33号: エンドレス状の伝動用のベルト(横断面が台形のもの(Vベルト)のうちV-リブ型で、円の外周が180センチメートルを超え240センチメートル以下のものに限る。)

・ 第34号: エンドレス状の伝動用のベルト(横断面が台形のもの(Vベルト)のうちV-リブ型以外のもので、円の外周が180センチメートルを超え240センチメートル以下のものに限る。)

・ 第35号: エンドレス状の同期ベルト(円の外周が60センチメートルを超え150センチメートル以下のものに限る。)

・ 第36号: エンドレス状の同期ベルト(円の外周が150センチメートルを超え198センチメートル以下のものに限る。)

・ 第39号: その他のもの

・ 第11項: ゴム製の空気タイヤ(新品のものに限る。)

・ 第10号: 乗用自動車(ステーションワゴン及びレーシングカーを含む。)に使用する種類のもの

・ 010: 公称の幅が101.6ミリメートルを超えるもの

・ 090: その他のもの

・ 第20号: バス又は貨物自動車に使用する種類のもの

・ 第30号: 航空機に使用する種類のもの

・ 第40号: モーターサイクルに使用する種類のもの

・ 010: 公称の幅が101.6ミリメートルを超えるもの

・ 090: その他のもの

・ 第50号: 自転車に使用する種類のもの

・ 第70号: 農業用又は林業用の車両及び機械に使用する種類のもの

・ 010: 自動車に使用する種類のもの(公称の幅が101.6ミリメートルを超えるものに限る。)

・ 090: その他のもの

・ 第80号: 建設用、鉱業用又は産業用の車両及び機械に使用する種類のもの

・ 010: 自動車に使用する種類のもの(公称の幅が101.6ミリメートルを超えるものに限る。)

・ 090: その他のもの

・ 第90号: その他のもの

・ 010: 自動車に使用する種類のもの(公称の幅が101.6ミリメートルを超えるものに限る。)

・ 090: その他のもの

・ 第12項: ゴム製の空気タイヤ(更生したもの及び中古のものに限る。)並びにゴム製のソリッドタイヤ、クッションタイヤ、タイヤトレッド及びタイヤフラップ

・ 更生タイヤ

・ 第11号: 乗用自動車(ステーションワゴン及びレーシングカーを含む。)に使用する種類のもの

・ 第12号: バス又は貨物自動車に使用する種類のもの

・ 第13号: 航空機に使用する種類のもの

・ 第19号: その他のもの

・ 第20号: 空気タイヤ(中古のものに限る。)

・ 第90号: その他のもの

・ 010: ソリッドタイヤ及びクッションタイヤ(自動車に使用する種類のもので、公称の幅が101.6ミリメートルを超えるものに限る。)並びにタイヤフラップ(公称の幅が101.6ミリメートルを超える自動車に使用する種類のタイヤのものに限る。)

・ 020: その他のもの

・ 第13項: ゴム製のインナーチューブ

・ 第10号: 乗用自動車(ステーションワゴン及びレーシングカーを含む。)、バス又は貨物自動車に使用する種類のもの

・ 第20号: 自転車に使用する種類のもの

・ 第90号: その他のもの

・ 第14項: 衛生用又は医療用の製品(乳首を含み、加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)製のものに限るものとし、硬質ゴム製の取付具を有するか有しないかを問わない。)

・ 第10号: コンドーム

・ 第90号: その他のもの

・ 第15項: 衣類及び衣類附属品(手袋、ミトン及びミットを含み、加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)製のものに限るものとし、用途を問わない。)

・ 手袋、ミトン及びミット

・ 第12号: 内科用、外科用、歯科用又は獣医科用のもの

・ 010: 天然ゴム製のもの

・ 020: アクリロニトリル−ブタジエンゴム(NBR)製のもの

・ 090: その他のもの

・ 第19号: その他のもの

・ 手袋(厚さが0.2ミリメートル未満のものに限る。 )

・ 011: 天然ゴム製のもの

・ 012: アクリロニトリル−ブタジエンゴム(NBR)製のもの

・ 019: その他のもの

・ 090: その他のもの

・ 第90号: その他のもの

・ 第16項: その他の製品(加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)製のものに限る。)

・ 第10号: セルラーラバー製のもの

・ その他のもの

・ 第91号: 床用敷物及びマット

・ 010: 自動車に使用する種類のもの

・ 020: その他のもの

・ 第92号: 消しゴム

・ 第93号: ガスケット、ワッシャーその他のシール

・ 第94号: 防舷材(膨らませることができるかできないかを問わない。)

・ 第95号: その他の製品(膨らませることができるものに限る。)

・ 第99号: その他のもの

・ 010: 自動車に使用する種類の部分品及び附属品

・ 020: その他のもの

・ 第17項: 硬質ゴム(例えば、エボナイト。くずを含むものとし、形状を問わない。)及びその製品

・ 第00号: 硬質ゴム(例えば、エボナイト。くずを含むものとし、形状を問わない。)及びその製品


出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_40.htm) を加工して作成