HSコード一覧
第40類 ゴム及びその製品
・ 第01項: 天然ゴム、バラタ、グタペルカ、グアユール、チクルその他これらに類する天然ガム(一次製品、板、シート又はストリップの形状のものに限る。)
・ 第10号: 天然ゴムのラテックス(プリバルカナイズしてあるかないかを問わない。)
・ 第30号: バラタ、グタペルカ、グアユール、チクルその他これらに類する天然ガム
・ 第02項: 合成ゴム、油から製造したファクチス及び第40.01項の物品とこの項の物品との混合物(一次製品、板、シート又はストリップの形状のものに限る。)
・ スチレン-ブタジエンゴム(SBR)及びカルボキシル化スチレン-ブタジエンゴム(XSBR)
・ イソブテン-イソプレンゴム(ブチルゴム又はIIR)及びハロ-イソブテン-イソプレンゴム(CIIR及びBIIR)
・ 第31号: イソブテン-イソプレンゴム(ブチルゴム又はIIR)
・ 第70号: エチレン-プロピレン-非共役ジエンゴム(EPDM)
・ 第80号: 第40.01項の物品とこの項の物品との混合物
・ 第03項: 再生ゴム(一次製品、板、シート又はストリップの形状のものに限る。)
・ 第00号: 再生ゴム(一次製品、板、シート又はストリップの形状のものに限る。)
・ 第04項: ゴム(硬質ゴムを除く。)のくず並びにこれから得た粉及び粒
・ 第00号: ゴム(硬質ゴムを除く。)のくず並びにこれから得た粉及び粒
・ 第05項: 配合ゴム(加硫してないもので、一次製品、板、シート又はストリップの形状のものに限る。)
・ 第20号: ディスパーション(第4005.10号のものを除く。)及び溶液
・ 第06項: 加硫してないゴムで、その他の形状のもの(例えば、棒、管及び形材)及び製品にしたもの(例えば、円盤及びリング)
・ 第08項: 板、シート、ストリップ、棒及び形材(加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)のものに限る。)
・ 第09項: 管及びホース(加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)製のものに限るものとし、継手(例えば、ジョイント、エルボー及びフランジ)を取り付けてあるかないかを問わない。)
・ 他の材料により補強してないもの及び他の材料と組み合わせてないもの
・ 紡織用繊維のみにより補強し又は紡織用繊維のみと組み合わせたもの
・ 第10項: コンベヤ用又は伝動用のベルト及びベルチング(加硫したゴム製のものに限る。)
・ 第31号: エンドレス状の伝動用のベルト(横断面が台形のもの(Vベルト)のうちV-リブ型で、円の外周が60センチメートルを超え180センチメートル以下のものに限る。)
・ 第32号: エンドレス状の伝動用のベルト(横断面が台形のもの(Vベルト)のうちV-リブ型以外のもので、円の外周が60センチメートルを超え180センチメートル以下のものに限る。)
・ 第33号: エンドレス状の伝動用のベルト(横断面が台形のもの(Vベルト)のうちV-リブ型で、円の外周が180センチメートルを超え240センチメートル以下のものに限る。)
・ 第34号: エンドレス状の伝動用のベルト(横断面が台形のもの(Vベルト)のうちV-リブ型以外のもので、円の外周が180センチメートルを超え240センチメートル以下のものに限る。)
・ 第35号: エンドレス状の同期ベルト(円の外周が60センチメートルを超え150センチメートル以下のものに限る。)
・ 第36号: エンドレス状の同期ベルト(円の外周が150センチメートルを超え198センチメートル以下のものに限る。)
・ 第10号: 乗用自動車(ステーションワゴン及びレーシングカーを含む。)に使用する種類のもの
・ 第70号: 農業用又は林業用の車両及び機械に使用する種類のもの
・ 010: 自動車に使用する種類のもの(公称の幅が101.6ミリメートルを超えるものに限る。)
・ 第80号: 建設用、鉱業用又は産業用の車両及び機械に使用する種類のもの
・ 010: 自動車に使用する種類のもの(公称の幅が101.6ミリメートルを超えるものに限る。)
・ 010: 自動車に使用する種類のもの(公称の幅が101.6ミリメートルを超えるものに限る。)
・ 第12項: ゴム製の空気タイヤ(更生したもの及び中古のものに限る。)並びにゴム製のソリッドタイヤ、クッションタイヤ、タイヤトレッド及びタイヤフラップ
・ 第11号: 乗用自動車(ステーションワゴン及びレーシングカーを含む。)に使用する種類のもの
・ 第10号: 乗用自動車(ステーションワゴン及びレーシングカーを含む。)、バス又は貨物自動車に使用する種類のもの
・ 第14項: 衛生用又は医療用の製品(乳首を含み、加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)製のものに限るものとし、硬質ゴム製の取付具を有するか有しないかを問わない。)
・ 第15項: 衣類及び衣類附属品(手袋、ミトン及びミットを含み、加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)製のものに限るものとし、用途を問わない。)
・ 020: アクリロニトリル−ブタジエンゴム(NBR)製のもの
・ 012: アクリロニトリル−ブタジエンゴム(NBR)製のもの
・ 第16項: その他の製品(加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)製のものに限る。)
・ 第94号: 防舷材(膨らませることができるかできないかを問わない。)
・ 第95号: その他の製品(膨らませることができるものに限る。)