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HSコード一覧

第38類 各種の化学工業生産品


・ 第38類: 各種の化学工業生産品

・ 第01項: 人造黒鉛及びコロイド状又は半コロイド状の黒鉛並びに黒鉛その他の炭素をもととした調製品(ペースト状、塊状、板状その他半製品の形状にしたものに限る。)

・ 第10号: 人造黒鉛

・ 第20号: コロイド状又は半コロイド状の黒鉛

・ 第30号: 電極用の炭素質ペーストその他これに類する炉の内張り用のもの

・ 第90号: その他のもの

・ 第02項: 活性炭及び活性化した天然の鉱物性生産品並びに獣炭(廃獣炭を含む。)

・ 第10号: 活性炭

・ 第90号: その他のもの

・ 第03項: トール油(精製してあるかないかを問わない。)

・ 第00号: トール油(精製してあるかないかを問わない。)

・ 第04項: 木材パルプの製造の際に生ずる廃液(リグニンスルホン酸塩を含むものとし、濃縮し、糖類を除き又は化学的に処理したものであるかないかを問わず、第38.03項のトール油を除く。)

・ 第00号: 木材パルプの製造の際に生ずる廃液(リグニンスルホン酸塩を含むものとし、濃縮し、糖類を除き又は化学的に処理したものであるかないかを問わず、第38.03項のトール油を除く。)

・ 第05項: ガムテレビン油、ウッドテレビン油、硫酸テレビン油その他のテルペン油(蒸留その他の方法により針葉樹から得たものに限る。)、ジペンテン(粗のものに限る。)、亜硫酸テレビンその他のパラシメン(粗のものに限る。)及びパイン油(アルファ-テルピネオールを主成分とするものに限る。)

・ 第10号: ガムテレビン油、ウッドテレビン油及び硫酸テレビン油

・ 第90号: その他のもの

・ 100: 1 パイン油

・ 900: 2 その他のもの

・ 第06項: ロジン及び樹脂酸並びにこれらの誘導体、ロジンスピリット、ロジン油並びにランガム

・ 第10号: ロジン及び樹脂酸

・ 第20号: ロジン若しくは樹脂酸又はこれらの誘導体の塩(ロジン付加物の塩を除く。)

・ 第30号: エステルガム

・ 第90号: その他のもの

・ 第07項: 木タール、木タール油、木クレオソート、木ナフサ及び植物性ピッチ並びにブルーワーズピッチその他これに類する調製品でロジン、樹脂酸又は植物性ピッチをもととしたもの

・ 第00号: 木タール、木タール油、木クレオソート、木ナフサ及び植物性ピッチ並びにブルーワーズピッチその他これに類する調製品でロジン、樹脂酸又は植物性ピッチをもととしたもの

・ 第08項: 殺虫剤、殺鼠剤、殺菌剤、除草剤、発芽抑制剤、植物生長調整剤、消毒剤その他これらに類する物品(小売用の形状若しくは包装にし、製剤にし又は製品にしたもの(例えば、硫黄を含ませた帯、芯及びろうそく並びにはえ取り紙)に限る。)

・ この類の号注1の物品

・ 第52号: DDT(ISO)(クロフェノタン(INN))を含有するもの(正味重量が300グラム以下の包装にしたものに限る。)

・ 第59号: その他のもの

・ この類の号注2の物品

・ 第61号: 正味重量が300グラム以下の包装にしたもの

・ 第62号: 正味重量が300グラムを超え7.5キログラム以下の包装にしたもの

・ 第69号: その他のもの

・ その他のもの

・ 第91号: 殺虫剤

・ 010: 農薬

・ その他のもの

・ 091: 小売用の形状又は包装にしたもの

・ 099: その他のもの

・ 第92号: 殺菌剤

・ 010: 農薬

・ その他のもの

・ 091: 小売用の形状又は包装にしたもの

・ 099: その他のもの

・ 第93号: 除草剤、発芽抑制剤及び植物生長調整剤

・ 010: 農薬

・ その他のもの

・ 091: 小売用の形状又は包装にしたもの

・ 099: その他のもの

・ 第94号: 消毒剤

・ 第99号: その他のもの

・ 第09項: 仕上剤、促染剤、媒染剤その他の物品及び調製品(繊維工業、製紙工業、皮革工業その他これらに類する工業において使用する種類のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)

・ 第10号: でん粉質の物質をもととしたもの

・ その他のもの

・ 第91号: 繊維工業その他これに類する工業において使用する種類のもの

・ 010: つや出し剤及び仕上剤

・ 090: その他のもの

・ 第92号: 製紙工業その他これに類する工業において使用する種類のもの

・ 第93号: 皮革工業その他これに類する工業において使用する種類のもの

・ 第10項: 金属表面処理用の調製浸せき剤、はんだ付け用、ろう付け用又は溶接用のフラックスその他の調製した助剤、はんだ付け用、ろう付け用又は溶接用の粉及びペーストで金属と他の材料とから成るもの並びに溶接用の電極又は溶接棒のしん又は被覆に使用する種類の調製品

・ 第10号: 金属表面処理用の調製浸せき剤並びにはんだ付け用、ろう付け用又は溶接用の粉及びペーストで金属と他の材料とから成るもの

・ 第90号: その他のもの

・ 第11項: アンチノック剤、酸化防止剤、ガム化防止剤、粘度指数向上剤、腐食防止剤その他の調製添加剤(鉱物油(ガソリンを含む。)用又は鉱物油と同じ目的に使用するその他の液体用のものに限る。)

・ アンチノック剤

・ 第11号: 鉛化合物をもととしたもの

・ 第19号: その他のもの

・ 潤滑油用の添加剤

・ 第21号: 石油又は歴青油を含有するもの

・ 第29号: その他のもの

・ 第90号: その他のもの

・ 010: 燃料油用のもの

・ 090: その他のもの

・ 第12項: 調製したゴム加硫促進剤、ゴム用又はプラスチック用の複合した可塑剤(他の項に該当するものを除く。)及びゴム用又はプラスチック用の調製した老化防止剤その他の複合した安定剤

・ 第10号: 調製したゴム加硫促進剤

・ 第20号: ゴム用又はプラスチック用の複合した可塑剤

・ ゴム用又はプラスチック用の調製した老化防止剤その他の複合した安定剤

・ 第31号: 2,2,4-トリメチル-1,2-ジヒドロキノリン(TMQ)のオリゴマーの混合物

・ 100: 1 ゴム老化防止剤

・ 900: 2 その他のもの

・ 第39号: その他のもの

・ 100: 1 ゴム老化防止剤

・ 900: 2 その他のもの

・ 第13項: 消火器用の調製品及び装てん物並びに装てんした消火弾

・ 第00号: 消火器用の調製品及び装てん物並びに装てんした消火弾

・ 第14項: 有機の配合溶剤及び配合シンナー(他の項に該当するものを除く。)並びにペイント用又はワニス用の調製除去剤

・ 第00号: 有機の配合溶剤及び配合シンナー(他の項に該当するものを除く。)並びにペイント用又はワニス用の調製除去剤

・ 第15項: 反応開始剤、反応促進剤及び調製触媒(他の項に該当するものを除く。)

・ 担体付き触媒

・ 第11号: 活性物質としてニッケル又はその化合物を使用したもの

・ 第12号: 活性物質として貴金属又はその化合物を使用したもの

・ 100: 1 白金触媒

・ 2 その他のもの

・ 210: (1)自動車の排気ガス浄化用のもの

・ 220: (2)その他のもの

・ 第19号: その他のもの

・ 100: 1 鉄触媒

・ 2 その他のもの

・ 210: シリカ・アルミナ触媒

・ 290: その他のもの

・ 第90号: その他のもの

・ 100: 1 鉄触媒及び白金触媒

・ 200: 2 シリカ・アルミナ触媒

・ 3 その他のもの

・ 310: 触媒

・ 390: その他のもの

・ 第16項: 耐火性のセメント、モルタル、コンクリートその他これらに類する配合品(ドロマイトラミングミックスを含むものとし、第38.01項の物品を除く。)

・ 第00号: 耐火性のセメント、モルタル、コンクリートその他これらに類する配合品(ドロマイトラミングミックスを含むものとし、第38.01項の物品を除く。)

・ 010: 2 その他のもの

・ 010: 耐火性のセメント及びモルタル

・ 090: その他のもの

・ 020: 1 ドロマイトラミングミックス

・ 第17項: 混合アルキルベンゼン及び混合アルキルナフタレン(第27.07項又は第29.02項のものを除く。)

・ 第00号: 混合アルキルベンゼン及び混合アルキルナフタレン(第27.07項又は第29.02項のものを除く。)

・ 100: 1 混合アルキルベンゼン

・ 200: 2 混合アルキルナフタレン

・ 第18項: 元素を電子工業用にドープ処理したもの(円盤状、ウエハー状その他これらに類する形状にしたものに限る。)及び化合物を電子工業用にドープ処理したもの

・ 第00号: 元素を電子工業用にドープ処理したもの(円盤状、ウエハー状その他これらに類する形状にしたものに限る。)及び化合物を電子工業用にドープ処理したもの

・ 010: 1 けい素を電子工業用にドープ処理し、円盤状、ウエハー状その他これらに類する形状にしたもの

・ 020: 2 その他のもの

・ 第19項: 液圧ブレーキ液その他の液圧伝動用の調製液(石油又は歴青油を含有しないもの及び石油又は歴青油の含有量が全重量の70%未満のものに限る。)

・ 第00号: 液圧ブレーキ液その他の液圧伝動用の調製液(石油又は歴青油を含有しないもの及び石油又は歴青油の含有量が全重量の70%未満のものに限る。)

・ 第20項: 調製不凍液及び調製解凍液

・ 第00号: 調製不凍液及び調製解凍液

・ 第21項: 微生物(ウイルス及びこれに類するものを含む。)用又は植物、人若しくは動物の細胞用の調製培養剤(保存用のものを含む。)

・ 第00号: 微生物(ウイルス及びこれに類するものを含む。)用又は植物、人若しくは動物の細胞用の調製培養剤(保存用のものを含む。)

・ 第22項: 診断用又は理化学用の試薬(支持体を使用したものに限る。)及び診断用又は理化学用の調製試薬(支持体を使用してあるかないか及びキットにしてあるかないかを問わない。)(第30.06項のものを除く。)並びに認証標準物質

・ 診断用又は理化学用の試薬(支持体を使用したものに限る。)及び診断用又は理化学用の調製試薬(支持体を使用してあるかないか及びキットにしてあるかないかを問わない。)

・ 第11号: マラリア用のもの

・ 第12号: ヤブカ属の蚊により媒介されるジカ熱その他の感染症用のもの

・ 第13号: 血液型判定用のもの

・ 第19号: その他のもの

・ 第90号: その他のもの

・ 第23項: 工業用の脂肪性モノカルボン酸、アシッドオイルで油脂の精製の際に生ずるもの及び工業用の脂肪性アルコール

・ アシッドオイルで油脂の精製の際に生ずるもの及び工業用の脂肪性モノカルボン酸

・ 第11号: ステアリン酸

・ 第12号: オレイン酸

・ 第13号: トール油脂肪酸

・ 第19号: その他のもの

・ 第70号: 工業用の脂肪性アルコール

・ 第24項: 鋳物用の鋳型又は中子の調製粘結剤並びに化学工業(類似の工業を含む。)において生産される化学品及び調製品(天然物のみの混合物を含むものとし、他の項に該当するものを除く。)

・ 第10号: 鋳物用の鋳型又は中子の調製粘結剤

・ 第30号: 金属炭化物の混合物及び金属炭化物と金属粘結剤との混合物(凝結させてないものに限る。)

・ 100: 1 金属炭化物の混合物

・ 200: 2 その他のもの

・ 第40号: セメント用、モルタル用又はコンクリート用の調製添加剤

・ 第50号: 非耐火性のモルタル及びコンクリート

・ 第60号: ソルビトール(第2905.44号のものを除く。)

・ この類の号注3の物品

・ 第81号: オキシラン(エチレンオキシド)を含有するもの

・ 第82号: ポリ塩化ビフェニル(PCB)、ポリ塩化テルフェニル(PCT)又はポリ臭化ビフェニル(PBB)を含有するもの

・ 第83号: トリス(2,3-ジブロモプロピル)ホスフェートを含有するもの

・ 第84号: アルドリン(ISO)、カンフェクロル(ISO)(トキサフェン)、クロルデン(ISO)、クロルデコン(ISO)、DDT(ISO)(クロフェノタン(INN)、1,1,1-トリクロロ-2,2-ビス(パラ-クロロフェニル)エタン)、ディルドリン(ISO、INN)、エンドスルファン(ISO)、エンドリン(ISO)、ヘプタクロル(ISO)又はマイレックス(ISO)を含有するもの

・ 第85号: 1,2,3,4,5,6-ヘキサクロロシクロヘキサン(HCH(ISO))(リンデン(ISO、INN)を含む。)を含有するもの

・ 第86号: ペンタクロロベンゼン(ISO)又はヘキサクロロベンゼン(ISO)を含有するもの

・ 第87号: ペルフルオロオクタンスルホン酸若しくはその塩、ペルフルオロオクタンスルホンアミド又はペルフルオロオクタンスルホニルフルオリドを含有するもの

・ 第88号: テトラブロモジフェニルエーテル、ペンタブロモジフェニルエーテル、ヘキサブロモジフェニルエーテル、ヘプタブロモジフェニルエーテル又はオクタブロモジフェニルエーテルを含有するもの

・ 010: ヘプタブロモジフェニルエーテル及びオクタブロモジフェニルエーテルを主成分とする混合物

・ 090: その他のもの

・ 第89号: 短鎖塩素化パラフィンを含有するもの

・ その他のもの

・ 第91号: 主として(5-エチル-2-メチル-2-オキシド-1,3,2-ジオキサホスフィナン-5-イル)メチルメチルメチルホスホネート及びビス[(5-エチル-2-メチル-2-オキシド-1,3,2-ジオキサホスフィナン-5-イル)メチル]メチルホスホネートから成る混合物及び調製品

・ 第92号: ポリグリコールのメチルホスホン酸エステル

・ 第99号: その他のもの

・ 100: 1 チューインガムベース(砂糖その他の甘味料又は香料を含有するものを除く。)

・ 200: 2 脂肪酸混合物の誘導体

・ 300: 3 ナフテン酸並びにその塩(水溶性のものを除く。)及びエステル

・ 4 その他のもの

・ 500: (1) ジスプロシウム鉄合金

・ (2) その他のもの

・ 910: ジブロモネオペンチルグリコールを主成分とする混合物

・ 920: 5'-リボヌクレオチドカルシウム及び5'-リボヌクレオチド二ナトリウム

・ その他のもの

・ 991: 修正テープ(交換用のものを含み、小売用にしたものに限る。)

・ 999: その他のもの

・ 第25項: 化学工業(類似の工業を含む。)において生ずる残留物(他の項に該当するものを除く。)、都市廃棄物、下水汚泥及びこの類の注6のその他の廃棄物

・ 第10号: 都市廃棄物

・ 第20号: 下水汚泥

・ 第30号: 医療廃棄物

・ 有機溶剤廃棄物

・ 第41号: ハロゲン化合物

・ 第49号: その他のもの

・ 第50号: 金属浸せき液、作動液、ブレーキ液及び不凍液の廃棄物

・ 化学工業(類似の工業を含む。)において生ずる廃棄物

・ 第61号: 有機物を主成分とするもの

・ 第69号: その他のもの

・ 第90号: その他のもの

・ 100: 1 セレンさい及びテルルさい並びにアンモニア性ガス液及び石炭ガス精製の際に産出する廃酸化鉄

・ 900: 2 その他のもの

・ 第26項: バイオディーゼル及びその混合物(石油又は歴青油の含有量が全重量の70%未満のものに限る。)

・ 第00号: バイオディーゼル及びその混合物(石油又は歴青油の含有量が全重量の70%未満のものに限る。)

・ 第27項: メタン、エタン又はプロパンのハロゲン化誘導体を含有する混合物(他の項に該当するものを除く。)

・ クロロフルオロカーボン(CFC)を含有するもの(ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)、ペルフルオロカーボン(PFC)又はハイドロフルオロカーボン(HFC)を含有するかしないかを問わない。)、ハイドロブロモフルオロカーボン(HBFC)を含有するもの、四塩化炭素を含有するもの又は1,1,1-トリクロロエタン(メチルクロロホルム)を含有するもの

・ 第11号: クロロフルオロカーボン(CFC)を含有するもの(ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)、ペルフルオロカーボン(PFC)又はハイドロフルオロカーボン(HFC)を含有するかしないかを問わない。)

・ 第12号: ハイドロブロモフルオロカーボン(HBFC)を含有するもの

・ 第13号: 四塩化炭素を含有するもの

・ 第14号: 1,1,1-トリクロロエタン(メチルクロロホルム)を含有するもの

・ 第20号: ブロモクロロジフルオロメタン(ハロン-1211)、ブロモトリフルオロメタン(ハロン-1301)又はジブロモテトラフルオロエタン(ハロン-2402)を含有するもの

・ ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)を含有するもの(クロロフルオロカーボン(CFC)を含有しないものに限るものとし、ペルフルオロカーボン(PFC)又はハイドロフルオロカーボン(HFC)を含有するかしないかを問わない。)

・ 第31号: 第2903.41号から第2903.48号までの物質を含有するもの

・ 第32号: その他のもの(第2903.71号から第2903.75号までの物質を含有するものに限る。)

・ 第39号: その他のもの

・ 第40号: ブロモメタン(メチルブロマイド)又はブロモクロロメタンを含有するもの

・ トリフルオロメタン(HFC-23)又はペルフルオロカーボン(PFC)を含有するもの(クロロフルオロカーボン(CFC)及びハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)を含有しないものに限る。)

・ 第51号: トリフルオロメタン(HFC-23)を含有するもの

・ 第59号: その他のもの

・ その他のハイドロフルオロカーボン(HFC)を含有するもの(クロロフルオロカーボン(CFC)及びハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)を含有しないものに限る。)

・ 第61号: 1,1,1-トリフルオロエタン(HFC-143a)の含有量が全質量の15%以上のもの

・ 010: 1,1,1-トリフルオロエタン(HFC-143a)、ペンタフルオロエタン(HFC-125)及び1,1,1,2-テトラフルオロエタン(HFC-134a)をそれぞれ52:44:4の割合で含有するもの(R-404A)

・ 020: 1,1,1-トリフルオロエタン(HFC-143a)及びペンタフルオロエタン(HFC-125)をそれぞれ50:50の割合で含有するもの(R-507A)

・ 090: その他のもの

・ 第62号: その他のもの(第3827.61号のものを除くものとし、ペンタフルオロエタン(HFC-125)の含有量が全質量の55%以上で、かつ、非環式炭化水素の不飽和ふつ素化誘導体(HFO)を含有しないものに限る。)

・ 第63号: その他のもの(第3827.61号のもの及び第3827.62号のものを除くものとし、ペンタフルオロエタン(HFC-125)の含有量が全質量の40%以上のものに限る。)

・ 010: ジフルオロメタン(HFC-32)及びペンタフルオロエタン(HFC-125)をそれぞれ50:50の割合で含有するもの(R-410A)

・ 090: その他のもの

・ 第64号: その他のもの(第3827.61号から第3827.63号までのものを除くものとし、1,1,1,2-テトラフルオロエタン(HFC-134a)の含有量が全質量の30%以上で、かつ、非環式炭化水素の不飽和ふつ素化誘導体(HFO)を含有しないものに限る。)

・ 010: ジフルオロメタン(HFC-32)、ペンタフルオロエタン(HFC-125)及び1,1,1,2-テトラフルオロエタン(HFC-134a)をそれぞれ23:25:52の割合で含有するもの(R-407C)

・ 090: その他のもの

・ 第65号: その他のもの(第3827.61号から第3827.64号までのものを除くものとし、ジフルオロメタン(HFC-32)の含有量が全質量の20%以上で、かつ、ペンタフルオロエタン(HFC-125)の含有量が全質量の20%以上のものに限る。)

・ 第68号: その他のもの(第3827.61号から第3827.65号までのものを除くものとし、第2903.41号から第2903.48号までの物質を含有するものに限る。)

・ 第69号: その他のもの

・ 第90号: その他のもの


出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_38.htm) を加工して作成