HSコード一覧
第38類 各種の化学工業生産品
・ 第01項: 人造黒鉛及びコロイド状又は半コロイド状の黒鉛並びに黒鉛その他の炭素をもととした調製品(ペースト状、塊状、板状その他半製品の形状にしたものに限る。)
・ 第30号: 電極用の炭素質ペーストその他これに類する炉の内張り用のもの
・ 第02項: 活性炭及び活性化した天然の鉱物性生産品並びに獣炭(廃獣炭を含む。)
・ 第03項: トール油(精製してあるかないかを問わない。)
・ 第00号: トール油(精製してあるかないかを問わない。)
・ 第04項: 木材パルプの製造の際に生ずる廃液(リグニンスルホン酸塩を含むものとし、濃縮し、糖類を除き又は化学的に処理したものであるかないかを問わず、第38.03項のトール油を除く。)
・ 第00号: 木材パルプの製造の際に生ずる廃液(リグニンスルホン酸塩を含むものとし、濃縮し、糖類を除き又は化学的に処理したものであるかないかを問わず、第38.03項のトール油を除く。)
・ 第10号: ガムテレビン油、ウッドテレビン油及び硫酸テレビン油
・ 第06項: ロジン及び樹脂酸並びにこれらの誘導体、ロジンスピリット、ロジン油並びにランガム
・ 第20号: ロジン若しくは樹脂酸又はこれらの誘導体の塩(ロジン付加物の塩を除く。)
・ 第07項: 木タール、木タール油、木クレオソート、木ナフサ及び植物性ピッチ並びにブルーワーズピッチその他これに類する調製品でロジン、樹脂酸又は植物性ピッチをもととしたもの
・ 第00号: 木タール、木タール油、木クレオソート、木ナフサ及び植物性ピッチ並びにブルーワーズピッチその他これに類する調製品でロジン、樹脂酸又は植物性ピッチをもととしたもの
・ 第52号: DDT(ISO)(クロフェノタン(INN))を含有するもの(正味重量が300グラム以下の包装にしたものに限る。)
・ 第62号: 正味重量が300グラムを超え7.5キログラム以下の包装にしたもの
・ 第09項: 仕上剤、促染剤、媒染剤その他の物品及び調製品(繊維工業、製紙工業、皮革工業その他これらに類する工業において使用する種類のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)
・ 第91号: 繊維工業その他これに類する工業において使用する種類のもの
・ 第92号: 製紙工業その他これに類する工業において使用する種類のもの
・ 第93号: 皮革工業その他これに類する工業において使用する種類のもの
・ 第10号: 金属表面処理用の調製浸せき剤並びにはんだ付け用、ろう付け用又は溶接用の粉及びペーストで金属と他の材料とから成るもの
・ 第11項: アンチノック剤、酸化防止剤、ガム化防止剤、粘度指数向上剤、腐食防止剤その他の調製添加剤(鉱物油(ガソリンを含む。)用又は鉱物油と同じ目的に使用するその他の液体用のものに限る。)
・ 第12項: 調製したゴム加硫促進剤、ゴム用又はプラスチック用の複合した可塑剤(他の項に該当するものを除く。)及びゴム用又はプラスチック用の調製した老化防止剤その他の複合した安定剤
・ ゴム用又はプラスチック用の調製した老化防止剤その他の複合した安定剤
・ 第31号: 2,2,4-トリメチル-1,2-ジヒドロキノリン(TMQ)のオリゴマーの混合物
・ 第13項: 消火器用の調製品及び装てん物並びに装てんした消火弾
・ 第00号: 消火器用の調製品及び装てん物並びに装てんした消火弾
・ 第14項: 有機の配合溶剤及び配合シンナー(他の項に該当するものを除く。)並びにペイント用又はワニス用の調製除去剤
・ 第00号: 有機の配合溶剤及び配合シンナー(他の項に該当するものを除く。)並びにペイント用又はワニス用の調製除去剤
・ 第15項: 反応開始剤、反応促進剤及び調製触媒(他の項に該当するものを除く。)
・ 第11号: 活性物質としてニッケル又はその化合物を使用したもの
・ 第12号: 活性物質として貴金属又はその化合物を使用したもの
・ 第16項: 耐火性のセメント、モルタル、コンクリートその他これらに類する配合品(ドロマイトラミングミックスを含むものとし、第38.01項の物品を除く。)
・ 第00号: 耐火性のセメント、モルタル、コンクリートその他これらに類する配合品(ドロマイトラミングミックスを含むものとし、第38.01項の物品を除く。)
・ 第17項: 混合アルキルベンゼン及び混合アルキルナフタレン(第27.07項又は第29.02項のものを除く。)
・ 第00号: 混合アルキルベンゼン及び混合アルキルナフタレン(第27.07項又は第29.02項のものを除く。)
・ 第18項: 元素を電子工業用にドープ処理したもの(円盤状、ウエハー状その他これらに類する形状にしたものに限る。)及び化合物を電子工業用にドープ処理したもの
・ 第00号: 元素を電子工業用にドープ処理したもの(円盤状、ウエハー状その他これらに類する形状にしたものに限る。)及び化合物を電子工業用にドープ処理したもの
・ 010: 1 けい素を電子工業用にドープ処理し、円盤状、ウエハー状その他これらに類する形状にしたもの
・ 第19項: 液圧ブレーキ液その他の液圧伝動用の調製液(石油又は歴青油を含有しないもの及び石油又は歴青油の含有量が全重量の70%未満のものに限る。)
・ 第00号: 液圧ブレーキ液その他の液圧伝動用の調製液(石油又は歴青油を含有しないもの及び石油又は歴青油の含有量が全重量の70%未満のものに限る。)
・ 第21項: 微生物(ウイルス及びこれに類するものを含む。)用又は植物、人若しくは動物の細胞用の調製培養剤(保存用のものを含む。)
・ 第00号: 微生物(ウイルス及びこれに類するものを含む。)用又は植物、人若しくは動物の細胞用の調製培養剤(保存用のものを含む。)
・ 診断用又は理化学用の試薬(支持体を使用したものに限る。)及び診断用又は理化学用の調製試薬(支持体を使用してあるかないか及びキットにしてあるかないかを問わない。)
・ 第12号: ヤブカ属の蚊により媒介されるジカ熱その他の感染症用のもの
・ 第23項: 工業用の脂肪性モノカルボン酸、アシッドオイルで油脂の精製の際に生ずるもの及び工業用の脂肪性アルコール
・ アシッドオイルで油脂の精製の際に生ずるもの及び工業用の脂肪性モノカルボン酸
・ 第24項: 鋳物用の鋳型又は中子の調製粘結剤並びに化学工業(類似の工業を含む。)において生産される化学品及び調製品(天然物のみの混合物を含むものとし、他の項に該当するものを除く。)
・ 第30号: 金属炭化物の混合物及び金属炭化物と金属粘結剤との混合物(凝結させてないものに限る。)
・ 第40号: セメント用、モルタル用又はコンクリート用の調製添加剤
・ 第60号: ソルビトール(第2905.44号のものを除く。)
・ 第81号: オキシラン(エチレンオキシド)を含有するもの
・ 第82号: ポリ塩化ビフェニル(PCB)、ポリ塩化テルフェニル(PCT)又はポリ臭化ビフェニル(PBB)を含有するもの
・ 第83号: トリス(2,3-ジブロモプロピル)ホスフェートを含有するもの
・ 第85号: 1,2,3,4,5,6-ヘキサクロロシクロヘキサン(HCH(ISO))(リンデン(ISO、INN)を含む。)を含有するもの
・ 第86号: ペンタクロロベンゼン(ISO)又はヘキサクロロベンゼン(ISO)を含有するもの
・ 第87号: ペルフルオロオクタンスルホン酸若しくはその塩、ペルフルオロオクタンスルホンアミド又はペルフルオロオクタンスルホニルフルオリドを含有するもの
・ 第88号: テトラブロモジフェニルエーテル、ペンタブロモジフェニルエーテル、ヘキサブロモジフェニルエーテル、ヘプタブロモジフェニルエーテル又はオクタブロモジフェニルエーテルを含有するもの
・ 010: ヘプタブロモジフェニルエーテル及びオクタブロモジフェニルエーテルを主成分とする混合物
・ 100: 1 チューインガムベース(砂糖その他の甘味料又は香料を含有するものを除く。)
・ 300: 3 ナフテン酸並びにその塩(水溶性のものを除く。)及びエステル
・ 910: ジブロモネオペンチルグリコールを主成分とする混合物
・ 920: 5'-リボヌクレオチドカルシウム及び5'-リボヌクレオチド二ナトリウム
・ 991: 修正テープ(交換用のものを含み、小売用にしたものに限る。)
・ 第25項: 化学工業(類似の工業を含む。)において生ずる残留物(他の項に該当するものを除く。)、都市廃棄物、下水汚泥及びこの類の注6のその他の廃棄物
・ 第50号: 金属浸せき液、作動液、ブレーキ液及び不凍液の廃棄物
・ 100: 1 セレンさい及びテルルさい並びにアンモニア性ガス液及び石炭ガス精製の際に産出する廃酸化鉄
・ 第26項: バイオディーゼル及びその混合物(石油又は歴青油の含有量が全重量の70%未満のものに限る。)
・ 第00号: バイオディーゼル及びその混合物(石油又は歴青油の含有量が全重量の70%未満のものに限る。)
・ 第27項: メタン、エタン又はプロパンのハロゲン化誘導体を含有する混合物(他の項に該当するものを除く。)
・ 第12号: ハイドロブロモフルオロカーボン(HBFC)を含有するもの
・ 第14号: 1,1,1-トリクロロエタン(メチルクロロホルム)を含有するもの
・ 第20号: ブロモクロロジフルオロメタン(ハロン-1211)、ブロモトリフルオロメタン(ハロン-1301)又はジブロモテトラフルオロエタン(ハロン-2402)を含有するもの
・ 第31号: 第2903.41号から第2903.48号までの物質を含有するもの
・ 第32号: その他のもの(第2903.71号から第2903.75号までの物質を含有するものに限る。)
・ 第40号: ブロモメタン(メチルブロマイド)又はブロモクロロメタンを含有するもの
・ トリフルオロメタン(HFC-23)又はペルフルオロカーボン(PFC)を含有するもの(クロロフルオロカーボン(CFC)及びハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)を含有しないものに限る。)
・ 第51号: トリフルオロメタン(HFC-23)を含有するもの
・ その他のハイドロフルオロカーボン(HFC)を含有するもの(クロロフルオロカーボン(CFC)及びハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)を含有しないものに限る。)
・ 第61号: 1,1,1-トリフルオロエタン(HFC-143a)の含有量が全質量の15%以上のもの
・ 020: 1,1,1-トリフルオロエタン(HFC-143a)及びペンタフルオロエタン(HFC-125)をそれぞれ50:50の割合で含有するもの(R-507A)
・ 第63号: その他のもの(第3827.61号のもの及び第3827.62号のものを除くものとし、ペンタフルオロエタン(HFC-125)の含有量が全質量の40%以上のものに限る。)
・ 010: ジフルオロメタン(HFC-32)及びペンタフルオロエタン(HFC-125)をそれぞれ50:50の割合で含有するもの(R-410A)
・ 第68号: その他のもの(第3827.61号から第3827.65号までのものを除くものとし、第2903.41号から第2903.48号までの物質を含有するものに限る。)